「外国人を採用したいが、技人国と特定技能のどちらで採用すべきか分からない」——受入企業の人事担当者から最も多く寄せられる質問のひとつです。どちらも在留外国人の就労を可能にする在留資格ですが、対象業務・必要要件・管理体制・将来の可能性まで、実態は大きく異なります。本記事では採用する企業の視点で、2つの在留資格の違いを徹底的に比較します。

技人国と特定技能の基本的な違い【比較表】

在留資格の法的位置づけ

まず前提として、2つの在留資格の法的な位置づけを整理しましょう。

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に定められた就労資格です。大学等での専門的な学習、または実務経験に裏付けられた知識・技術を活かした業務のために付与されます。日本の大学を卒業した留学生が最初に取得するケースが多く、いわゆる「ホワイトカラー就労」を想定した在留資格です。

特定技能は、2019年4月に新設された在留資格で、深刻な人手不足が生じている特定の産業分野での就労を可能にします。特定技能1号と特定技能2号の2段階があり、1号は通算5年の在留上限があるものの、2号は更新の上限がなく実質的な永続就労が可能です。製造・建設・農業・介護など現場業務を中心とした「ブルーカラー就労」を想定した制度設計になっています。

対象業務の範囲(ホワイトカラー vs 現場労働)

2つの在留資格で最も重要な違いのひとつが、対象業務の範囲です。

技人国で認められる業務は、大学等での専攻や実務経験と「関連性」が必要です。典型的な業務としては、エンジニア・プログラマー・システムエンジニア(技術)、営業・マーケティング・会計・法務(人文知識)、翻訳・通訳・語学教師・デザイナー(国際業務)などが挙げられます。現場での単純作業・ライン作業・肉体労働は原則として認められません。

一方、特定技能は現場作業を主体とした17の特定産業分野(介護・外食業・農業・漁業・飲食料品製造業・建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・素形材・産業機械製造・電気電子情報関連製造・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食業)で認められています。技人国では採用できなかった製造ラインの作業員や農作業従事者を、特定技能であれば合法的に採用できます。

項目 技術・人文知識・国際業務(技人国) 特定技能1号 特定技能2号
対象業務 ホワイトカラー(専門的業務) 特定産業分野の現場業務 特定産業分野の熟練業務
在留期間 1〜5年(更新可・上限なし) 通算5年が上限 更新の上限なし
家族帯同 可(配偶者・子) 原則不可 可(配偶者・子)
転職の自由 同種の業務であれば自由 同一分野内であれば可 同一分野内であれば可
学歴・経験要件 大学卒業 or 実務10年以上 技能試験+日本語試験合格 特定技能1号経験+技能試験
支援義務 なし(企業が自主管理) 登録支援機関への委託または自社支援 なし(企業が自主管理)
永住への道 10年在留後に申請可能 1号のみでは困難 長期在留後に申請可能

学歴・実務経験要件の違い

技人国を取得するには、大学・短大・専門学校での専門課程修了、または業務内容に関連する実務経験(最低10年、国際業務は3年)が必要です。日本の大学を卒業した外国人留学生は、卒業後の就職活動で技人国を取得するのが一般的な流れです。

特定技能1号は、学歴は不問です。その代わりに、分野別の技能評価試験と日本語能力試験(N4相当以上)の合格が必要です。また、技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されるため、技能実習からのルートが現実的な取得経路となっています。

在留期間と更新の仕組み

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月の4種類で、就労実態が継続する限り何度でも更新できます。実質的に在留上限はなく、一定の条件を満たせば永住許可を申請することも可能です。

特定技能1号は、在留期間の合計が通算5年を超えることができません。5年を超えて日本に在留し続けるためには、特定技能2号への移行が必要です。現状、特定技能2号が認められているのは建設・造船の2分野のみでしたが、2023年に11分野に拡大されました(介護を除く)。

採用企業にとっての5つの判断基準

基準1: 求める業務内容(デスクワーク vs 現場作業)

最初に問うべきは「その外国人に担わせる業務は何か」です。

採用ポジションがエンジニア・営業・マーケター・通訳・デザイナーなどであれば、技人国が適切です。一方、製造ライン・農作業・建設現場・飲食店のホールスタッフ・介護士などの現場業務であれば、特定技能を選ぶべきです。

技人国で採用した外国人を現場作業に従事させることは、在留資格の範囲外として入管法違反となる可能性があります。この点は後述の「よくある誤解と注意点」で詳しく触れます。

基準2: 候補者の学歴・経歴

採用したい候補者がいる場合、その候補者の学歴・職歴が技人国の要件を満たすかどうかで選択肢が変わります。

大学・専門学校卒で、採用ポジションと専攻が関連している候補者であれば技人国を申請できます。一方、製造・農業などの現場経験はあるが高い学歴がない候補者の場合、技能評価試験を受験して特定技能1号を目指すのが現実的なルートです。

基準3: 長期雇用か期間限定か

長期雇用(5年超)を想定している場合、技人国または特定技能2号が適しています。特定技能1号は通算5年という上限があるため、長期的な戦力化を考えるなら注意が必要です。

ただし、特定技能1号で採用した外国人が優秀であれば、特定技能2号への移行(技能試験合格が必要)または技人国への変更(業務内容・学歴要件を満たす場合)という選択肢もあります。採用計画の段階で、5年後のキャリアパスを設計しておくことが重要です。

基準4: 支援体制の構築コスト

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、10の義務的支援(事前ガイダンス・空港送迎・住居確保・生活オリエンテーション・公的手続補助・日本語教育支援・定期面談・相談対応・転職支援・行事等への参加機会確保)の実施が義務付けられています。

企業が自社で支援を行う「自社支援」か、登録支援機関に委託する「委託支援」かのいずれかを選択しますが、委託する場合は月額2〜3万円程度のコストが発生します。

技人国の場合、こうした義務的支援はありません。企業が自主的な管理体制を整えれば足りるため、支援コストの負担は相対的に低くなります。

基準5: 将来の永住・定住の見通し

採用する外国人に長期的に日本に定住してほしい場合、技人国や特定技能2号が有利です。技人国は更新を重ねることで10年在留の条件を満たし、永住許可を申請できます。

一方、特定技能1号は在留上限5年のため、そのままでは永住につながりません。本人が永住を希望するならば、技能試験合格と2号への移行、または他の在留資格への変更を検討する必要があります。

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よくある誤解と注意点

「技人国の方が優秀」は本当か?

「技人国は大卒が条件だから優秀な人材が集まる」「特定技能は現場労働者だから能力が低い」——こうした誤解が採用現場で聞かれることがあります。しかし、これは在留資格の要件を業務能力と混同した誤りです。

在留資格の区分は「どの業務をするか」によって決まるものであり、人としての能力や優秀さとは無関係です。製造業の現場において、高度な技術を持ち優れた業務能力を発揮する特定技能外国人は多く存在します。逆に、技人国で採用したものの業務にフィットしないケースもあります。

採用の判断基準は「在留資格のカテゴリ」ではなく、「業務内容と候補者の適性のマッチング」であるべきです。

技人国で現場作業をさせる違法リスク

実務上、最も注意が必要な落とし穴のひとつが「技人国で採用した外国人を現場作業に従事させる」ケースです。

技人国の在留資格は「専門的・技術的分野の業務」に限定されており、工場の製造ライン作業・農作業・建設現場での単純作業などは原則として認められていません。こうした業務に従事させた場合、外国人本人は「資格外活動」として在留資格取消しのリスクを負い、企業も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

「日本語が話せるから通訳として採用した技人国外国人に、ついでに製造ラインも担当させた」というケースが典型的な違法パターンです。採用ポジションの業務内容を在留資格の範囲内に収めることが、企業コンプライアンスの観点から不可欠です。

特定技能から技人国への変更は可能か

特定技能1号で在留している外国人が、その後技人国に変更することは制度上可能です。ただし、変更には技人国の要件(大卒以上の学歴または実務経験10年以上)を満たすことと、就く予定の業務が技人国の範囲に該当することが必要です。

例えば、製造系企業で特定技能として現場作業に従事していた外国人が、その後エンジニアや生産管理職に移行する場合、技人国への変更を申請できる可能性があります。ただし、専攻・経験と業務の「関連性」を入管局に対して説明できることが重要なポイントとなります。

受入機関の管理体制の違い

技人国: 支援義務なし(企業の自主管理)

技人国で外国人を採用した企業には、法定の支援義務は課されていません。日本人社員と同等の労務管理・労働環境の整備・社会保険の適用といった一般的な雇用者としての義務は当然ありますが、外国人であることを理由とした特別な支援体制を構築する法的義務はありません。

そのため、技人国外国人の管理体制は企業の裁量に委ねられています。入社後のオリエンテーション・メンター制度・日本語研修なども、企業が自由に設計できます。

特定技能: 登録支援機関による義務的支援

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、10の義務的支援を実施しなければなりません。自社での支援実施には、社内に外国人支援担当者を置き、支援計画書を作成・届出する必要があります。

多くの企業は登録支援機関にこれらの支援業務を委託します。登録支援機関への委託により、企業は支援の実施義務を果たしながら、本業に集中できます。委託費の相場は月額2〜3万円/人で、受け入れ人数が増えるほど総額の負担も増加します。

なお、特定技能2号になると支援義務がなくなります(技人国と同様の自主管理体制へ)。

どちらも必要な「関係性マネジメント」

在留資格の種類にかかわらず、外国人材の定着・活躍を実現するうえで欠かせないのが「関係性マネジメント」です。単に法定の義務を果たすだけでなく、外国人材の生活上の困りごとへの対応・キャリア相談・職場のコミュニケーション支援などを通じて、信頼関係を継続的に構築することが離職防止と生産性向上につながります。

特定技能外国人の場合、定期面談は法定の義務ですが、その面談を単なる義務ではなく関係性構築の機会として活用している企業ほど、定着率が高い傾向があります。技人国外国人の場合も、「法的義務がないから放置する」ではなく、積極的なエンゲージメント施策が長期的な活躍につながります。

まとめ|在留資格の選択は「管理体制の設計」から逆算する

技人国と特定技能の違いを整理してきました。最後に、採用判断のフローを示します。

  1. 業務内容の確認:採用ポジションの業務が専門的・技術的業務か(→技人国)、特定産業分野の現場業務か(→特定技能)を判断する
  2. 候補者要件の確認:候補者の学歴・職歴が技人国要件を満たすか、または特定技能試験合格の見込みがあるかを確認する
  3. 雇用期間の設計:5年以内の雇用か、長期雇用か。長期の場合は特定技能2号への移行パスや技人国への変更を含めたキャリア設計を行う
  4. 管理体制の整備:特定技能を選択する場合は、登録支援機関への委託または自社支援体制の構築コストを試算する

外国人採用において在留資格の選択ミスは、後から取り返しの難しいコンプライアンスリスクにつながります。採用の設計段階で、在留資格・業務内容・支援体制の三者を一貫して設計することが、成功する外国人採用の第一歩です。

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