「うちは技能実習で受け入れているけど、育成就労に切り替えるべきか?」「特定技能と育成就労はどう違うのか?」——外国人材の受け入れを担う実務担当者や経営者から、こうした疑問が急増しています。

2027年4月の育成就労施行を前に、技能実習・特定技能・育成就労の3制度が複雑に絡み合う「移行期」が到来しています。本記事では、3制度を7つの軸で比較し、「自社はどの制度を選ぶべきか」の判断に必要な情報を体系的に整理します。

なぜ今「3制度比較」が必要なのか

技能実習の廃止と育成就労の新設

2024年に成立した育成就労法により、技能実習制度は2027年4月に廃止され、育成就労制度に置き換えられることが決定しました。技能実習は1993年に創設されて以来、30年以上にわたって外国人材受け入れの主要ルートとして機能してきましたが、「名ばかり研修」「強制労働の温床」などの批判を受け、制度設計の根本から見直されることになりました。

育成就労の最大の転換点は、制度目的の変更です。技能実習の建前は「国際貢献・技術移転」でしたが、育成就労は「外国人材の育成と確保(人手不足対策)」を正面から制度目的として掲げています。これは単なる名称変更ではなく、日本の外国人材政策の根本的なパラダイムシフトを意味します。

3制度が並存する移行期(2027〜2030年)

育成就労が施行される2027年4月以降も、すぐに技能実習が完全になくなるわけではありません。2027年4月時点で在籍中の技能実習生については、在留期間が終了するまで技能実習制度のルールが適用される「経過措置」が設けられる予定です。最長で2030年頃まで、技能実習と育成就労・特定技能が並存する混乱期が続くことになります。

この移行期において、受入機関・監理団体・支援機関は3制度すべてを理解した上で、それぞれのケースに応じた対応を迫られます。「どの制度の話をしているのか」を常に意識することが実務上不可欠です。

「うちはどの制度を使えばいい?」に答える

本記事では、この問いに答えるための基礎知識を提供します。制度比較の後に「ケース別判断ガイド」と「移行タイムライン」を設けましたので、自社の状況に照らしてご参照ください。

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各制度の詳細解説記事
育成就労の詳細は育成就労とは?、特定技能の詳細は特定技能とは?、監理団体の役割は監理団体とは?をご参照ください。
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3制度の比較表【7つの軸】

以下の比較表で、技能実習・特定技能・育成就労を7つの軸で整理します。

比較軸 技能実習 特定技能 育成就労
制度の目的 技術移転・国際貢献(建前) 人手不足の補完(即戦力就労) 外国人材の育成と確保(人手不足対策)
在留期間 最大5年(1号〜3号通算) 1号:最大5年 / 2号:更新無制限 最大3年(→特定技能1号へ移行)
転籍・転職 原則不可 同一業務区分内で自由に可能 一定要件のもとで可(1年経過後等)
対象分野 87職種156作業 16分野 育成就労産業分野(概ね特定技能と対応)
支援体制 監理団体(義務) 登録支援機関(委託可) 監理支援機関(義務)
日本語能力要件 入国前:なし(実態はN5程度) 1号:N4相当 / 2号:不問 入国前:A1相当 / 3年目:A2以上目標
費用構造(企業) 監理費(月2〜5万円程度)+入国費用 支援委託費(月3〜8万円程度)+在留申請費用 監理支援費(詳細未確定)+育成計画費用

軸1: 制度の目的

3制度の中で目的が最も明確に変化したのは育成就労です。技能実習の「国際貢献」という建前が完全に撤廃され、「日本国内での人材確保と育成」が正面から制度目的として宣言されています。これにより、受入企業も「技術移転のための研修生を受け入れている」という建前から解放され、純粋な「採用・育成・定着」の人材戦略として外国人材を活用できるようになります。

軸2: 在留期間

育成就労は最大3年間と、技能実習(最大5年)より短期です。しかし育成就労は「特定技能1号への橋渡し」として設計されており、育成就労3年→特定技能1号5年→特定技能2号(無制限)という一連のキャリアパスが用意されています。つまり制度を横断すれば、実質的に無期限の長期在留が可能です。

軸3: 転籍・転職の可否

転籍・転職ルールは3制度で大きく異なります。技能実習は原則として転籍不可(例外的に認められるケースはあるものの、実態上ほぼ不可)。特定技能は同一業務区分内で自由に転職可能。育成就労は転籍を認めつつも、「1年以上在籍した場合」「やむを得ない事情がある場合」など、一定の要件を設けています。

育成就労における転籍の詳細ルールは育成就労の転籍ルール完全ガイドで解説しています。

軸4: 対象分野

技能実習は87職種156作業と対象が広く細かく分類されていますが、育成就労・特定技能は「分野」単位で大括りに設定されています。育成就労の産業分野は概ね特定技能の16分野と対応しており、育成就労修了後にスムーズに特定技能へ移行できる設計となっています。ただし、技能実習にあって育成就労・特定技能に対応分野がない職種も存在するため、現在技能実習を活用している分野・職種については個別確認が必要です。

軸5: 支援体制(監理団体/登録支援機関/監理支援機関)

技能実習では監理団体(義務)、特定技能では登録支援機関(委託可。自社対応も可)、育成就労では監理支援機関(義務)という支援体制が設けられています。監理支援機関は、既存の監理団体が移行申請・許可を受けることで設立される見込みです。

軸6: 日本語能力要件

技能実習には入国前の正式な日本語試験合格要件はありませんでしたが、育成就労では入国前にA1相当(JFT-Basic等)の取得が義務付けられます。特定技能1号はN4(日常的な会話ができる程度)が求められます。育成就労は「入国前A1、3年目にA2目標」という段階的な日本語教育プロセスを制度に組み込んでいます。

日本語要件の詳細については育成就労の日本語要件解説記事を参照してください。

軸7: 費用構造(企業負担・外国人負担)

外国人材受け入れに伴う費用構造は制度によって異なります。技能実習では、監理費(月2〜5万円程度)に加え、入国前の準備費用(ビザ申請・渡航費等)が主な費用です。特定技能では、登録支援機関への支援委託費(月3〜8万円程度)と在留申請関連費用がかかります。育成就労の費用構造は2026年時点では詳細が未確定な部分もありますが、監理支援機関への費用に加え、育成計画の作成・管理コストが新たに発生する見込みです。

外国人労働者側の費用(送り出し費用・保証金等)については、育成就労では二国間協定に基づく適正化が進められており、従来の技能実習で問題となっていた「過大な借金を負っての来日」が改善される方向性です。

制度の選び方|ケース別判断ガイド

ケース1: 製造業で3年以上の長期雇用をしたい

推奨制度
育成就労(2027年以降)→ 特定技能1号・2号への移行

育成就労で3年間育成し、特定技能1号に移行することで最大8年間(育成就労3年+特定技能1号5年)の雇用が見込めます。さらに特定技能2号に移行すれば、在留期間の上限なく長期雇用が実現します。製造業は特定技能の対象分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)に該当するかを確認してください。

ケース2: 介護分野で即戦力がほしい

推奨制度
特定技能1号(即戦力確保)

介護分野は特定技能の対象分野です。N4以上の日本語能力と介護技能評価試験合格が要件となりますが、既に技能実習2号・3号を修了した人材であれば試験免除で移行できます。即戦力を必要とする場合は特定技能1号が最短ルートです。登録支援機関への支援委託体制も整備してください。

ケース3: 技能実習生を引き続き雇用したい

推奨制度
特定技能への在留資格変更(技能実習2号修了後)

2027年4月以降も在籍中の技能実習生は経過措置のもとで技能実習を継続できます。技能実習2号を良好に修了した段階で特定技能1号に変更することで、試験免除での移行が可能です。技能実習3号まで在籍した場合は特定技能2号への直接移行も検討できます。詳細は3制度詳細比較記事も参照してください。

ケース4: 新規に外国人材を受け入れたい(2027年以降)

推奨制度
育成就労(新規入国者)または特定技能(即戦力採用)

2027年4月以降に海外から新規に外国人材を受け入れる場合、技能実習という選択肢は原則として消滅します。即戦力(日本語N4以上・技能試験合格)が確保できる場合は特定技能直接採用、育成枠として採用する場合は育成就労(入国前A1取得が必要)を選択します。育成就労の監理支援機関と事前に連携体制を構築しておくことが重要です。

移行期のタイムライン

2026年
育成就労の準備期間(監理支援機関の許可申請開始)

2026年4月頃から監理支援機関の許可申請が開始される見込みです。既存の監理団体は、許可要件(外部監査人の設置・財務要件・人的要件)を満たした上で移行申請を行う必要があります。この時期は技能実習・特定技能の受け入れは通常通り継続できます。

2027年4月
育成就労施行・技能実習の新規受入停止

育成就労制度が正式に施行され、技能実習の新規受け入れが停止されます。2027年4月以降の新規入国者は育成就労または特定技能のいずれかで受け入れることになります。監理支援機関の許可を取得していない団体は新規受入ができなくなります。

2027〜2030年
経過措置期間(既存実習生は技能実習で継続)

2027年4月時点で在籍中の技能実習生は、当初の在留期間が終了するまで技能実習のルールで在籍を継続できます。受入機関・監理団体は技能実習と育成就労・特定技能を並行して管理する「二重運用」が必要となります。この期間は管理負担が増大するため、FRMのようなプラットフォームによる統合管理が有効です。

2030年以降
技能実習の完全終了・育成就労への完全移行

経過措置期間が終了し、育成就労・特定技能体制に完全移行します。この時点で技能実習関連の管理業務は不要となり、受入機関は育成就労→特定技能という一本化されたキャリアパスで外国人材を管理できるようになります。

3制度を横断する「FRM」の視点

制度が変わっても外国人材との関係は続く

技能実習が廃止され育成就労に移行しても、受入企業が外国人材と向き合う本質的な課題は変わりません。「どうやって定着してもらうか」「どうやってコミュニケーションを取るか」「在留管理の届出をどう管理するか」——これらの問いは制度に関わらず存在し続けます。

むしろ、育成就労・特定技能への移行で外国人材の転職が自由になることで、「どの制度で来た外国人材も、長く働き続けてもらえる環境づくり」が競争優位の源泉となります。制度の変化を乗り越えて、外国人材との関係を資産として積み上げていく発想が求められます。

制度別管理のサイロを壊す

多くの受入機関・支援機関が現在抱えている問題の一つが、制度別の管理サイロです。「技能実習のExcelシート」「特定技能の書類フォルダ」「育成就労の新しい帳票」——制度ごとにバラバラな管理体制では、移行期の二重運用は現場の混乱を招きます。

理想的なのは、外国人材一人ひとりを中心に、在留資格・在留期間・支援記録・届出状況を一元管理できる仕組みです。制度が変わっても「同じ人」として継続して管理できることで、情報が分断されず、支援の質が維持されます。

FRM Journal が提唱する制度横断マネジメント

FRM Journalでは、「制度横断マネジメント」という考え方を提唱しています。これは、どの在留資格・どの支援機関を経由した外国人材であっても、その人との関係の蓄積(入社経緯・スキル・生活状況・日本語力・キャリア希望)を継続して管理するというアプローチです。

技能実習で来日した人材が特定技能に移行し、さらに育成就労制度の恩恵を受けて長期在留するというキャリアを、受入企業・支援機関が一緒に設計・伴走できる関係性こそが、これからの外国人材マネジメントの姿です。

制度は変わる。外国人材との関係は、制度を超えて続く。——FRM Journal 編集部

3制度の比較を踏まえ、自社の状況に合った外国人材戦略を構築するために、ぜひ以下の関連記事も合わせてご参照ください。

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FRM Journal 編集部
外国人材マネジメントの専門家チーム
監理団体・登録支援機関・特定技能・育成就労の実務を専門とする編集チームです。外国人材マネジメント(FRM)の視点で、経営者・担当者がすぐに使える情報を発信しています。
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