結論|日本語要件は「就労開始前のA1対応」「入国後講習の総時間」「就労期間中のA2対応」を分けて確認します
- 就労開始前までにA1相当の日本語能力の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でA1相当講習を100時間以上受講します。入国前6か月以内の所定講習の算入がなければ、A1未合格者の入国後講習は全体で320時間以上、A1合格者は220時間以上です。所定の入国前講習を算入できる場合は、それぞれ160時間以上・110時間以上になります(育成就労制度Q&A Q56・Q64、運用要領 令和8年8月版 4-40〜42頁)。
- 入国後講習の日本語科目は、当分の間の経過措置として登録日本語教員による講習でも認められます。条件は目標A1相当・100時間以上・教員1人に同時20人以下・オンラインは同時かつ双方向(規則附則第3条第1項)。入管庁は「施行後5年間を目途とする当面の間」と説明しています。
- 就労開始後は、受入企業(育成就労実施者)に原則としてA2目標講習100時間以上の機会を提供する義務があります。ただし、既にA2相当の試験に合格している場合や、入国前講習・入国後講習で所定の講習を終えている場合は提供義務がありません(運用要領 4-49頁)。労働時間として扱う義務はなく(Q69)、費用は育成就労実施者又は監理支援機関が負担します(Q66)。
- 計画認定申請書(別記様式第1号)では、第2面「5 育成就労の内容」と第3面「入国前・入国後講習実施(予定)表」に、講習の実施者・資格・時間数を書きます。2026-09-01から施行日前申請の受付が始まっており、「何をどう書くか」が2026年9月時点の実務です。
根拠:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」、出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」(最終確認日:2026-09-11)
育成就労制度(2027-04-01施行)では、技能実習にはなかった日本語の要件が制度の柱になりました。この記事は、監理団体(監理支援機関)の事務局長・理事の方を対象に、3つの時点の要件、時間数の早見表、講習の実施主体と委託、費用の負担経路、経過措置の読み方、講師と教育機関の供給の現状を、出入国在留管理庁の一次資料に沿って整理します。個別の論点は、末尾に挙げた解説記事へ分けています。
制度要件を講習の準備へ落とす順番、講師・委託先との役割分担、証跡と予算条件の整理は、「日本語講習の準備手順・体制設計・証跡の整え方」で解説しています。
本記事は制度の一般的な説明です。報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部(当社)は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。
3つの時点で何が求められるか
日本語に関する要件は「入国前」「入国後講習」「就労開始後3年間」の3つの時点で分かれています。まず全体像を1枚にまとめます。
受入企業の現場で日本語が通じないときの対応は「日本語ができない技能実習生への対応」で整理しています。
| 時点 | 求められること | 誰の義務か | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 就労開始前(入国後講習を含む) | A1相当の日本語能力の試験に合格する、または認定日本語教育機関の「就労のための課程」でA1相当講習を100時間以上受講する | 受入れ側(監理型では監理支援機関が講習を実施) | Q&A Q56・Q64 |
| 入国後講習 | 日本語科目を含む講習。A1未合格なら全体320時間以上、A1合格なら220時間以上(入国前講習の算入で160時間・110時間まで短縮可) | 監理型は監理支援機関、単独型は育成就労実施者 | 運用要領 4-40〜42頁 |
| 就労開始後(3年間) | A2相当を目標とする講習(A2目標講習)を100時間以上受講する機会を提供する(原則。既にA2相当合格または入国前・入国後講習で所定講習を終えている場合は提供義務なし) | 受入企業(育成就労実施者) | Q&A Q66・Q69、運用要領 4-49頁 |
「A1相当」「A2相当」は「日本語教育の参照枠」の水準を指す言い方で、どの試験のどの級が該当するかは分野別運用方針で分野ごとに定められます(運用要領 4-54頁、外国人育成就労機構Q&A)。JLPTのN5・N4やJFT-Basicの判定がこれに用いられますが、「N5がA1、N4がA2」という一律の対応が法令で決められているわけではありません。自団体の分野の運用方針で試験名を確認してください。
「1年以内」は講習の期限ではなく、A1相当試験を受験させる時期
「入国後講習を1年かけて受ける」「1年あればA1に合格すればよい」という意味ではありません。就労開始前には、A1相当の試験合格または所定のA1相当講習を済ませることが前提です。そのうえで、育成就労実施者は、育成就労の開始から1年以内に、目標に対応するA1相当水準の試験を受験させる必要があります。これは中間的評価のための受験義務です。
3年間の育成就労の終了までには、目標として定めたA2相当の試験も受験させます(運用要領 4-54〜55頁)。いずれも「受験させる義務」であり、試験に不合格だったことだけで直ちに違反になるわけではありません。ただし、合格していなければ目標を達成したことにはなりません。既に該当水準に合格している場合は、改めて受験させる必要はありません。
入国後講習の時間数 早見表
入国後講習の時間数は、申請時点でA1相当の試験に合格しているかどうかと、入国前講習を受けているかどうかで4通りに分かれます(運用要領 4-40〜41頁)。
| 申請時点のA1合否 | 入国前6か月以内の入国前講習 | 入国後講習の時間数 |
|---|---|---|
| 未合格 | なし | 320時間以上(うち日本語のA1相当講習を100時間以上含む) |
| 未合格 | 160時間以上受講 | 160時間以上 |
| 合格 | なし | 220時間以上 |
| 合格 | 110時間以上受講 | 110時間以上 |
この時間数は講習全体のもので、入国後講習は次の4科目をすべて実施しなければなりません(規則第13条第2項第7号ロ、運用要領 4-44〜46頁)。(1)日本語 (2)本邦での生活一般に関する知識 (3)法的保護に必要な情報 (4)本邦での円滑な技能の修得に資する知識。時間数の定めがあるのは、A1未合格者の日本語(A1相当講習100時間以上)と法的保護科目(8時間以上)で、他の科目は団体が必要な時間を定めます。法的保護科目は、法的保護に必要な情報について十分な知識を有し、育成就労実施者・監理支援機関に所属しない者が講義します。地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士等は例示です。
注意が必要なのは合格の時点です。計画の認定後・入国前に合格した場合はA1相当講習を受ける必要がなくなり、講習時間が変わるため軽微変更届出書(別記様式第7号)を機構の地方事務所・支所へ提出します。一方、入国後講習の期間の途中で合格しても、220時間へ短縮することは認められません(運用要領 4-42頁)。申請前に受験させるのか、入国後講習で対応するのかを、入国予定週から逆算して決めておく必要があります。
入国前講習を算入するには、監理型では監理支援機関が、その内容を「入国後講習に相当する」と認めたものである必要があります(規則第13条第2項第7号ロ、運用要領 4-38〜41頁)。送出し側の講習の出席・時間・内容を確認し、入国前講習実施記録(参考様式第4-6号)として残す仕組みが前提になります。
講習の実施主体と委託の範囲
監理型育成就労では、入国後講習の実施主体は監理支援機関です(規則第13条第2項第7号イ)。規則は「自ら又は他の適切な者に委託して」実施すると定めており、運用要領はその範囲を「監理支援機関が自ら行うべき業務は入国前講習及び入国後講習の企画立案、委託することが可能な業務は監理支援機関が企画した講習の講師の業務」と整理しています(運用要領 5-86〜87頁)。つまり講習を外部の日本語教育機関や登録日本語教員に委託することはできますが、講習の目標・内容・実施者を決め、実施状況を記録し、計画認定申請書に書く責任は監理支援機関に残ります。申請書の第3面には、科目ごとに「講習実施者の氏名、職業及び所属機関」「講習実施者の資格・免許、専門知識の有無」「実施場所」「実施期間」「実施時間数」「外部委託の有無」を書く欄があり、日本語講習については「講習実施者の資格・免許、専門知識の経歴の詳細を必ず記載すること」と注意書きがあります(別記様式第1号 第3面)。
講師が未定のまま申請できるかは一次資料に明記がなく、機構への確認が必要です。OTIT公式例にある施行日前申請の例では、2027-06-01に育成就労を開始する計画について、申請は2026-11-01から2027-01-01までが推奨されています。この例は施行日前の申請に限るため、通常の申請時期として用いず、開始予定日から原則6か月前から4か月前までの取扱いを確認します。講習実施者や委託方法は申請書に記載するため、その前に確定・確認します。書き方の詳細は「育成就労計画認定申請書の日本語教育欄の書き方」にまとめました。
A1相当講習の要件と経過措置(登録日本語教員ルート)
A1相当講習は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」が基本形です。ただし、当分の間の経過措置として、登録日本語教員による講習でも認められます。その場合の要件は次の4点です(規則附則第3条第1項、運用要領 4-42〜43頁)。
- 講習の目標がA1相当であること(分野別運用方針でA1相当を超える水準を定める分野は、その水準)
- 講習の時間が100時間以上であること
- 登録日本語教員1人に対して、同時に講習を受講する生徒が20人以下であること
- 対面以外で実施する場合は、インターネット環境を整え、オンラインで同時かつ双方向に行われるものであること
録画教材やeラーニングを見せるだけの形は「同時かつ双方向」に当たりません。オンラインの可否は「オンラインか対面か」だけでなく、どの区分で講習を実施するかで確認します。
| 実施する区分 | オンラインの扱い | 委託先に確認すること |
|---|---|---|
| 認定日本語教育機関の通常の就労課程 | 同時双方向の遠隔授業は、総授業時数の4分の3まで認められます(認定日本語教育機関認定基準 第25条第2項・第3項)。 | 遠隔授業の時間数と、対面授業を含めた時間割 |
| 認定日本語教育機関の特別の日本語教育課程 | 講習の全部を対面以外の方法で受講することも可能です(運用要領 4-42頁)。 | 特別の日本語教育課程として実施する根拠と、受講・修了の記録方法 |
| 登録日本語教員による経過措置ルート | 対面以外では、オンラインで同時かつ双方向に行うことが要件です。教員1人に同時20人以下です。 | 双方向性、出欠、同時受講人数をどう記録するか。通常課程の4分の3上限が準用されるかは一次資料で確認できていません。 |
経過措置の期間は、規則附則第3条では「当分の間」とだけ定められています。出入国在留管理庁は講習提供状況一覧のページで「育成就労法施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置」と説明しており、法令上の期限ではなく運用上の見込みとして読むのが正確です。なお、現職の日本語教員が登録日本語教員の資格を取るための経過措置の期限(2029-03-31)は別の制度で、講習の経過措置の期限ではありません。要件と経過措置の詳細は「入国後A1相当講習100時間の要件」で解説しています。
運用要領は、令和7年度の「育成就労制度における日本語講習モデルカリキュラム開発等事業」で開発するモデルカリキュラムを令和8年度中に公表する予定と記しています。講習の内容を設計する際は、公表後にこれを参照することになります。
公表資料に基づく制度要件と準備論点の一般的な整理(記入見本(一般例)、講習実施計画の整理シート、証跡のチェックリスト)を1冊にまとめた無料資料をご用意しています。講師や教育機関の探し方、複数団体での合同クラスの候補登録の考え方を30分で整理したい方は、日本語講習の相談もご利用ください。
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誰が払うか|講習費の負担経路
入国後講習の費用は、監理型では監理支援機関が支出し、監理支援費の一項目(講習費)として受入企業に実費で請求できます。外部に委託した場合の委託費も講習費に含まれます(育成就労法第28条第2項、施行規則第56条)。監理支援機関が上乗せして利益を得ることはできず、逆に自己負担とする裁量はあります。
就労開始後のA2目標講習の費用は「育成就労実施者又は監理支援機関において、費用の負担を含め日本語能力向上のために必要な措置を取っていただく」とされています(Q&A Q66)。受入企業が直接負担する形と、監理支援機関が負担する形のどちらも制度上あり得ます。A2目標講習の費用を監理支援費として請求できるかは、規則の例示にないため一次資料では確定できていません。受入企業への説明も含めた実務は「配属後A2目標講習の義務と費用」で整理しています。
講習費の見積りを取る前に、時間数、実施方法、講師、費用負担者、受講・修了の記録を同じ表で整理したい場合は、「日本語講習 計画・証跡キット」をご利用ください。
講師と教育機関の供給の現状(2026-09-06時点)
需要より先に詰まるのは供給です。出入国在留管理庁が2026年6月時点で全国の日本語教育機関に「講習を提供できるか」を尋ねた一覧表によると、次の状況です。
| 区分 | 校数 | 備考 |
|---|---|---|
| 認定日本語教育機関「就労のための課程」 | 3校 | いずれも東京都内。「提供可能」と回答したのは1校、2校は「提供する方向で検討」 |
| 認定日本語教育機関(就労課程以外)・告示日本語教育機関のうち「提供可能」(2027年度からを含む) | 63校(調査対象322校) | 登録日本語教員による経過措置ルート。東京・大阪・福岡・兵庫・愛知に偏り、地方は1校ずつ程度 |
| 「提供する方向で検討」 | 179校 | 過半数が態度未定 |
登録日本語教員の登録者数は20,075名(文部科学省、2026-08-21時点)で、1年前の約1万名から倍増しました。日本語教員試験は年1回(2026年度は2026-11-08実施、文部科学省)で、2027年度から年複数回にする方針が報道されていますが、文部科学省の公式発表は2026-09-07時点で確認できていません。ただし、登録者のうち育成就労の講習に稼働できる人数は分かっていません。講師と教育機関の探し方、一覧表の読み方は「日本語講習の講師が見つからないとき」にまとめました。
この表の数字は変わります。認定日本語教育機関の次回の認定(令和8年度2回目)は申請が2026年11月中旬の見込みで、結果はそれ以降です。本記事は毎月、一覧表と登録者数を確認して更新します。都道府県別にどれだけ差があるかは「日本語講習の受け皿は都道府県でどれだけ違うか」で比較しています。
分野の例外|介護など上乗せ基準がある分野
ここまでの「A1相当・A2相当・各100時間」は一般則です。分野別運用方針で上乗せ基準を定める分野では、目標水準と時間数が変わります。たとえば介護分野は、「介護分野における育成就労制度の運用に関する方針」第三1に基づき「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上を用い、入国後講習の日本語科目は240時間以上とされています(上乗せ基準告示 第1条第3号イ)。適用条件・例外は同方針で確認してください。自団体の受入れ分野に上乗せ基準があるかは「育成就労 分野別運用要領とは」と「介護分野の上乗せ基準」で確認してください。
技能実習の入国後講習との違い
技能実習の入国後講習にも日本語科目はありますが、到達目標の水準、講師の資格、同時受講人数の上限、オンラインの条件は定められていませんでした。育成就労では、これらが計画認定と帳簿の対象になります。2027年3月末までに認定申請する技能実習計画については従来の入国後講習が続きますので、当面は2つの講習が並走します。技能実習の入国後講習の設計は「技能実習の入国後講習ガイド」を参照してください。
監理支援機関が2026年秋に決めること
2026年9月から11月にかけて、実務では次の順に判断することになります。それぞれの論点を個別の記事に分けています。
- 申請書の第3面に何を書くか:実施方法(認定校・登録日本語教員・入国前講習の算入)、講習実施者と資格、時間数、外部委託の有無。「申請書の日本語教育欄の書き方」
- 講師の当て:一覧表の読み方、登録日本語教員の探し方、中間支援団体経由の合同スキーム。「講師が見つからないとき」
- A1相当講習の要件:経過措置の4要件、オンラインの条件、期間の読み方。「入国後A1相当講習100時間の要件」
- 証跡の残し方:入国後講習実施記録(参考様式第4-7号)、出席簿、講師資格、受講証明。「日本語講習の記録と証跡」
- A2目標講習:受入企業の機会提供義務と費用、参考様式第1-35号。「配属後A2目標講習100時間」
- 来日前にA1に合格させるか:JFT-BasicのA1判定(2026-08から)、合格者の220時間、途中合格の扱い。「来日前にA1相当の試験に合格させるルート」
- 入国前講習の算入:過去6か月以内・160/110時間、監理支援機関が認める手順。「入国前講習を入国後講習に算入する条件」
- 入国はいつになるか:二国間取決めの締結状況(2026-09-02時点で締結済みはウズベキスタン・タイ・ラオス)、認定から入国までの流れ。「育成就労の入国はいつからか」(毎月更新)
- 少人数でも講習にする方法:複数団体の合同クラスの考え方。「3名・5名の入国でも日本語講習になるか」
- 自前で講習を行うには:職員が登録日本語教員になる道と要件。「監理支援機関が自機関で日本語講習を行うには」
よくある質問
育成就労では日本語の試験に合格しないと入国できませんか?
試験合格は必須ではありません。就労開始前までに、A1相当の日本語能力の試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でA1相当講習を100時間以上受講するかのいずれかです(Q&A Q56・Q64)。入国前・入国後講習のどちらで受講するかは、所定の講習時間の算入要件と計画で決まります。
「1年以内」に必要なのは講習ですか、試験合格ですか?
どちらでもありません。育成就労の開始から1年以内に必要なのは、目標に対応するA1相当水準の試験を受験させることです。これは中間的評価のための受験義務で、A1合格の猶予期間ではありません。就労開始前には、A1相当の試験合格または所定のA1相当講習を済ませます。
入国後の日本語講習はオンラインで行えますか?
行えます。ただし、実施する区分で条件が異なります。登録日本語教員による経過措置ルートでは、オンラインで同時かつ双方向に行うこと、教員1人に同時20人以下であることが必要です。録画教材の視聴だけでは要件を満たしません。認定日本語教育機関の通常の就労課程には遠隔授業の割合の基準があり、特別の日本語教育課程として実施する場合は別の扱いがあります。委託先には、どの区分で実施するかを確認してください。
登録日本語教員による講習はいつまで認められますか?
規則附則第3条は「当分の間」と定めており、法令上の期限はありません。出入国在留管理庁は「育成就労法施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置」と説明しています。2029-03-31という日付は現職日本語教員の資格取得に関する別制度の経過措置で、講習の期限ではありません。
A2目標講習の時間は労働時間として賃金を払う必要がありますか?
受講時間を労働時間として扱うことは義務付けられていません(Q&A Q69)。ただし、3年間の育成就労期間中に受講の機会を与えなかった場合は、計画認定の取消し等の対象になります(運用要領 4-50頁)。
日本語講習の費用は誰が負担しますか?
入国後講習の費用は監理型では監理支援機関が支出し、講習費として受入企業に実費で請求できます(育成就労法第28条第2項、施行規則第56条)。A2目標講習の費用は「育成就労実施者又は監理支援機関」が負担します(Q&A Q66)。
公式出典と未確定事項
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q7・Q8・Q56・Q64・Q65・Q66・Q69・Q70)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(4-3頁、4-38〜43頁、4-49〜50頁、4-273頁、5-104頁)
- 出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」
- 外国人育成就労機構「育成就労制度 様式一覧」(別記様式第1号・第7号、参考様式第1-35号・第4-4号〜第4-7号)
- 文部科学省「登録日本語教員の登録等に関すること」(登録者数 2026-08-21時点)
- 文化庁「就労のための課程・生活のための課程を置く認定日本語教育機関の認定等について」(遠隔授業の上限)
未確定・個別確認が必要なもの
- 登録日本語教員による講習の経過措置の終了時期(一次資料は「当分の間」「5年間を目途」)
- 登録日本語教員ルートに、認定日本語教育機関の遠隔授業の上限(4分の3)が準用されるか
- A2目標講習の費用を監理支援費として受入企業に請求できるか
- 入国後講習実施記録(参考様式第4-7号)の記載例(様式原本は機構の様式一覧に公表済み。記載例は2026-09-07時点で未掲載)
- 日本語講習モデルカリキュラム(令和8年度中に公表予定)
日本語講習の当てと準備の論点を相談する
公表資料に基づく制度要件と準備論点の一般的な整理(講習の実施方法の考え方、講師や教育機関の探し方、入国前講習の算入の論点)を30分で行います。その場で導入を決める必要はありません。
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