1. 特定技能 定期届出(年1回化後の初回)の提出

    四半期ごとの届出を年1回に改める省令改正は2025年4月1日に施行済みです(最後の四半期届出は2025年1〜3月分)。年1回化されて最初の定期届出は、2025年4月1日〜2026年3月31日を対象期間として、2026年4月1日〜5月31日に提出します。出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」

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  2. 監理支援機関の許可申請 受付開始

    育成就労の監理支援機関になるための許可申請が始まっています。施行日(2027年4月1日)から事業を開始する場合、申請の時期が事業開始の可否を左右します。外部監査人の選任が要件です。

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  3. 育成就労 計画認定の「施行日前申請」開始

    育成就労計画の認定申請を、施行日より前に受け付ける仕組みが始まる予定です。受入れを2027年4月から始めるなら、この時期に計画の中身が固まっている必要があります。

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  4. 育成就労制度 施行

    技能実習制度に代わり、育成就労制度が施行されます。監理団体は監理支援機関へ、技能実習計画は育成就労計画へ。転籍ルール・日本語要件など、運用の前提が変わります。

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  5. 2030年頃 段階的に終了

    技能実習からの移行が順次完了(経過措置の終了)

    経過措置は特定の日に一斉終了するのではなく、施行時の在留状況・技能実習の段階・個々の計画に応じて順次終わります。実務上は、2026年4月2日以降に技能実習2号を開始した実習生は技能実習3号へ移行できないため、ここから逆算した受入計画が要ります。

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逆算して準備するための資料

移行準備チェックリスト・3制度の選定フローチャートなど、実務資料を無料で配布しています。

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各項目の根拠は、リンク先の記事および出入国在留管理庁の公表資料に基づきます。経過措置の終了は一斉ではなく個々の計画に応じて順次進みます。分野別運用要領など、詳細が公表され次第更新します。