結論|育成就労計画認定申請書は第2面と第3面に日本語教育欄があり、第3面の記載例はまだ公開されていません
- 育成就労計画認定申請書(別記様式第1号、法第8条第1項関係)の第2面「5 育成就労の内容」②〜④に入国前講習の有無・A1相当試験の合否・入国後講習の欄があり、「6 育成就労の目標」に日本語能力試験の試験名・級を書く欄があります。
- 実際の実施方法・時間数・担当者を書く中核欄は第3面「入国前・入国後講習実施(予定)表」です。列見出しは「科目(内容)」「講習実施者の氏名、職業及び所属機関」「講習実施者の資格・免許、専門知識の有無」「実施場所」「実施期間」「実施時間数」「外部委託の有無」です(別記様式第1号 第3面)。
- 第3面は別記様式第1号〜第3号(1)(2)の4様式で共通の構成です。ただし2026-09-07時点で、この様式の記載例(架空データを埋めた記入見本)は外国人育成就労機構のサイトで公開が確認できていません。
- 本記事は各欄に何を書く構造になっているかを一次資料から整理したもので、実際の記入内容は各団体の講習計画によって異なります。
根拠:外国人育成就労機構「育成就労計画認定申請書(法第8条第1項関係)」様式原本、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(最終確認日:2026-09-07)
育成就労計画認定申請書には、日本語教育に関する記載欄が第2面と第3面に分かれて存在します。この記事は、監理団体(監理支援機関)の事務局長・担当者の方を対象に、別記様式第1号(法第8条第1項、新規申請)のどの面のどの欄に、何を書く構造になっているかを、外国人育成就労機構が公表する様式原本と、出入国在留管理庁・厚生労働省の運用要領(令和8年8月版)の記載に沿って整理します。制度全体の3つの時点(入国前・入国後講習・就労開始後)の要件は「育成就労の日本語要件」にまとめていますので、本記事とあわせてご覧ください。
本記事は制度の一般的な説明です。報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部(当社)は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。実際の記入・申請にあたっては、行政書士等の専門家、または外国人育成就労機構・出入国在留管理庁の窓口にご確認ください。
どの様式のどこに書くか|第2面と第3面の役割分担
育成就労計画認定申請書には、根拠条文の違いにより4種類の様式があります。別記様式第1号(法第8条第1項、新規申請)、別記様式第2号(法第8条の5第1項、転籍受入れ時)、別記様式第3号(1)(2)(法第8条の6第1項、転籍)です。いずれも第1面〜第4面の4面構成で、日本語教育に関する記載欄は主に第2面と第3面にあり、第3面は4様式とも同一の構成です。以下は別記様式第1号を基準に説明します。
第2面「5育成就労の内容」には、次の欄があります(原文)。
| 欄 | 原文 |
|---|---|
| ② | 入国前講習の有無 □有 □無 |
| ③ | A1相当の日本語能力の試験の合格・未合格の別 □合格 □未合格 |
| ④ | 入国後講習 第3面「入国前・入国後講習実施(予定)表」のとおり |
| ⑤ | 育成就労の内容 第4面「育成就労実施計画」のとおり |
同じ第2面「6育成就労の目標」には、技能試験と日本語能力の試験のそれぞれについて「試験名」「級」を記入する欄があります(原文:・技能試験(試験名: 級: ) ・日本語能力の試験(試験名: 級: ))。「7育成就労の期間及び時間数」欄には、合計時間の内訳として「入国後講習 時間、育成就労 時間」を記載する枠があります。
つまり、②③④の3つのチェック欄・参照欄で入国前後の状況を示し、⑥で試験名・級という具体的な目標値を、実際の実施計画(誰が・どこで・何時間)は第3面に書く、という役割分担になっています。
この様式の具体的な記入見本(記入例)は、2026-09-07時点で公開が確認できていません。外国人育成就労機構の様式一覧ページには「記載例」というタイトルの資料は見当たらず、別のページ(育成就労計画認定施行日前申請のご案内)には別記様式第1号等の申請書類について「記載例は準備でき次第掲載します」という案内があります。本記事の以下の記述は、あくまで様式原本の欄名と運用要領の記載要領に基づく整理であり、架空の記入例ではありません。
第3面「入国後講習の実施予定状況」の各列に何を書くか
第3面の表題は「入国前・入国後講習実施(予定)表」です。「入国前講習を行った事実」の有無をチェックしたうえで、「1入国前講習の実施(予定)状況」(有の場合のみ)と「2入国後講習の実施予定状況」(必ず記載)の2つの表に分かれています。日本語講習の実施計画を書く中核は「2入国後講習の実施予定状況」で、列見出しは次のとおりです(原文)。
| 列見出し(原文) | 書く内容の目安 |
|---|---|
| 科目(内容) | 日本語、本邦での生活一般に関する知識、法的保護に必要な情報、本邦での円滑な技能の修得に資する知識の別。日本語能力に係る科目は目標(水準)も記載 |
| 講習実施者の氏名、職業及び所属機関 | 実際に講義を行う個人・機関の氏名または名称と所属 |
| 講習実施者の資格・免許、専門知識の有無 | 認定日本語教育機関か登録日本語教員か、法的保護科目であれば弁護士・社会保険労務士等の専門家資格 |
| 実施場所(施設名・所在地等) | 会場の施設名・所在地。オンラインの場合は媒体名等 |
| 実施期間 | 講習を実施する期間(年月日〜年月日) |
| 実施時間数 | 科目ごとの合計時間数。認定日本語教育機関・登録日本語教員による講習は目標(水準)も記載 |
| 外部委託 □有 □無 | 各行ごとにチェック |
表は1〜5行と合計欄(合計時間)で構成されています。様式の(注意)欄には、次の4点が明記されています(原文)。
※日本語能力に係る科目については、「内容」に目標の設定を行うこと。
※実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算すること。
※A1相当の日本語能力に合格していない場合は、認定日本語教育機関による「就労」課程において、A1相当講習を100時間以上履修していなければならない。
※法的保護に必要な情報に関する講習及び日本語講習については、講習実施者の情報として、必ず「講習実施者の資格・免許、専門知識の経歴」の詳細を記載すること。
加えて「2入国後講習の実施予定状況」の項目説明には「実施機関が認定日本語教育機関又は登録日本語教員である場合、『講習実施者の資格・免許、専門知識の有無』の欄にその旨を、『実施時間数』の欄に当該講習の目標(水準)をそれぞれ記載すること」と明記されています。認定日本語教育機関の「就労のための課程」を利用する場合も、登録日本語教員による講習を利用する場合も、資格欄には利用する制度の名称を、実施時間数欄には目標水準(A1相当等)を書き添える構造です。
オンラインで講習を実施する場合の実施場所欄の書き方について、様式原本に定型文言はありません。附則規則第3条第1項は登録日本語教員による講習について「対面以外で実施する場合は、インターネット環境を整えて、オンラインで同時かつ双方向に行われるものであること」を要件としているため(録画配信では要件を満たしません)、実施場所欄には施設名の代わりに使用するオンライン会議システム等の媒体名を記載し、同時かつ双方向で実施する旨を書き添えておくと、要件充足の記録として残しやすくなります。なお、「1入国前講習の実施(予定)状況」の実施場所欄の列見出しは「実施場所(媒体・施設名・所在地等)」で、あらかじめ「媒体」という語が含まれていますが、「2入国後講習の実施予定状況」の列見出しは「実施場所(施設名・所在地等)」で、この語は含まれていません(別記様式第1号 第3面、いずれも原文)。
入国後講習で必要な4科目|時間数の定めがあるのは2科目だけ
第3面「2入国後講習の実施予定状況」に書く科目は、規則第13条第2項第7号ロが定める次の4科目です(運用要領4-44〜46頁)。
| 科目 | 時間数の定め | 講師の要件 |
|---|---|---|
| (1) 日本語 | A1未合格の場合はA1相当講習を100時間以上含む | 認定日本語教育機関の「就労のための課程」または登録日本語教員(経過措置) |
| (2) 本邦での生活一般に関する知識 | 団体が必要な時間を定める | 特段の定めなし |
| (3) 法的保護に必要な情報 | 8時間以上 | 育成就労実施者・監理支援機関に所属しない専門家(地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士等) |
| (4) 本邦での円滑な技能の修得に資する知識 | 団体が必要な時間を定める | 特段の定めなし |
入国後講習全体の合計時間は、申請時点のA1合否と入国前講習の有無によって320時間・220時間・160時間・110時間の4通りに分かれます。この時間数の考え方は「育成就労の日本語要件」の早見表にまとめていますので、そちらをご参照ください。
日本語科目の実施方法3系統|書き方と委託の範囲
第3面の日本語科目欄に書く実施方法は、運用要領上、次の3系統に整理できます。
- 認定日本語教育機関「就労のための課程」:A1相当講習の基本形。資格欄に機関名を、実施時間数欄に目標水準を記載します。
- 登録日本語教員による講習:当分の間の経過措置(附則規則第3条第1項)。目標がA1相当であること、講習時間が100時間以上であること、教員1人に対して同時に受講する生徒が20人以下であること、対面以外で実施する場合はオンラインで同時かつ双方向に行われるものであることの4要件を満たす必要があります。資格欄には「登録日本語教員である旨」を、実施時間数欄には目標水準を記載します(別記様式第1号 第3面)。
- 入国前講習の算入:第3面「1入国前講習の実施(予定)状況」に記載する方法です。入国前過去6か月以内に受講した講習を、監理支援機関が「入国後講習に相当する」と認めた場合に限り、入国後講習の時間数を160時間・110時間まで短縮できます(規則第13条第2項第7号ロ)。
委託の範囲について、運用要領は「監理支援機関が自ら行うべき業務は入国前講習及び入国後講習の企画立案であり、委託することが可能な業務は監理支援機関が企画した講習の講師の業務(適切な者が講師となっている場合に限る)」と整理しています(運用要領5-86〜87頁)。規則第13条第2項第7号イの条文自体は「自ら又は他の適切な者に委託して」実施すると定めるのみで、委託先を講師業務に限定する文言はありません。「講師業務に限り委託できる」という限定は、この運用要領の留意事項による解釈整理である点を区別して理解しておく必要があります。いずれにしても、講習の目標・内容・実施者を決め、実施状況を記録し、申請書に書く責任そのものは監理支援機関に残ります。
実務上よく問われるのが「講師がまだ決まっていない段階で、第3面をどう埋めるか」という点です。第3面は名称のとおり「実施(予定)表」であり、申請時点では確定していない予定を書く性質の欄ですが、講習実施者の氏名・資格の記載自体を空欄にしたまま申請できるかどうかは、一次資料の範囲では明言されていません。この点は断定できないため、申請前に外国人育成就労機構の窓口へ確認することをおすすめします。講師や教育機関の探し方の実務は「日本語講習の講師が見つからないとき」で、登録日本語教員ルートの4要件の詳細は「入国後A1相当講習100時間の要件」で解説しています。
③の合否と⑥の試験名|「A1相当」と具体的な試験名は別物
第2面③「A1相当の日本語能力の試験の合格・未合格の別」は、申請時点で外国人がA1相当の試験に合格しているかどうかをチェックする欄です。一方、第2面⑥「育成就労の目標」の日本語能力の試験欄には、具体的な「試験名」「級」を書く枠があります。この2つは水準の呼び方が異なる点に注意が必要です。
「A1相当」「A2相当」は「日本語教育の参照枠」の水準を指す言い方で、具体的にどの試験のどの級が該当するかは分野別運用方針で分野ごとに定められます(運用要領4-54〜55頁)。運用要領・出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aのいずれにも、JLPTのN5=A1相当、N4=A2相当という一律の対応関係を定めた記載は見当たりません。⑥欄に書く具体的な試験名は、自団体が受け入れる分野の運用方針を確認したうえで記入することになります。
就労開始後には、試験を受験させる義務が2回あります。育成就労の開始から1年以内に、育成就労の目標に対応するA1相当水準の試験を受験させる中間的評価の義務(運用要領4-54〜55頁、4-121〜122頁)と、3年間の育成就労の終了までに、目標として定めたA2相当の試験を受験させる義務です(運用要領4-54頁、4-121〜125頁)。いずれも「受験させる義務」であり「合格させる義務」ではありません。3年終了時に不合格であっても直ちに制度違反にはなりませんが、目標を達成したことにはなりません。試験費用は「育成就労実施者又は監理支援機関」が負担するとされています(育成就労制度Q&A)。
認定後に実施方法・時間が変わったら|軽微変更届出書
育成就労計画の認定後、日本語講習の実施方法や時間数を変更する必要が生じることがあります。運用要領は計画の変更を「通常の変更」「軽微な変更」「細かな変更」の3区分に整理しており、日本語教育の実施方法の変更は多くの場合「軽微な変更」(規則第33条)に該当します。軽微な変更をする場合は、変更に係る事由が発生した日から1か月以内に、育成就労計画軽微変更届出書(別記様式第7号)を機構の地方事務所・支所の認定課へ提出します。
運用要領が示す具体例(4-42頁)は、A1相当の合否に関するものです。育成就労計画の認定後・入国までの間に外国人がA1相当の日本語能力の試験に合格した場合、入国後講習でA1相当講習を受講する必要がなくなり、講習時間等の変更が生じるため軽微変更届出書を提出します。ただし、入国後講習の期間の途中で合格した場合は、入国後講習時間を220時間へ短縮することは認められません。
一方、規則第33条は「育成就労の目標の変更」「育成就労の期間の延長」「認定育成就労計画に従った育成就労の実施に実質的な影響を与える変更」の3事由を軽微な変更から除外しています。⑥欄で定めた日本語能力の目標(試験名・級)そのものを変更する場合は「通常の変更」に該当し、育成就労計画の変更認定申請が必要になると解されます。実施方法・時間数の変更(軽微な変更)と、目標そのものの変更(通常の変更)を混同しないよう注意が必要です。
提出時期の目安|施行日前申請の推奨期間
育成就労法の施行日(2027-04-01)前から、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)を受け付けています。運用要領は「施行日前申請においては、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに申請を行ってください」としています(運用要領4-3頁)。申請時期の目安・申請窓口・提出方法の詳細は「育成就労の施行日前申請はいつまで?」で解説しています。日本語教育欄を含む申請書全体の記載事項・認定申請の流れは「育成就労計画の認定申請」もあわせてご覧ください。
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よくある質問
育成就労計画認定申請書の記載例は公開されていますか?
2026年9月7日時点で、別記様式第1号等の申請書類については「記載例は準備でき次第掲載します」との案内があり、記載例そのものはまだ公開が確認できていません(外国人育成就労機構「育成就労計画認定施行日前申請」ページ)。参考様式第4-4号・第4-5号・第4-7号(入国前・入国後講習実施記録)は様式原本が既に公表されていますが、こちらも記載例は見当たりません。
第3面「入国後講習の実施予定状況」には何科目分書きますか?
表は1〜5行と合計欄で構成されており、入国後講習で必須の4科目(日本語、本邦での生活一般に関する知識、法的保護に必要な情報、本邦での円滑な技能の修得に資する知識)を記載する構造です(規則第13条第2項第7号ロ、運用要領4-44〜46頁)。日本語科目を分割して複数行に分けるかなど、実際の行の使い方は一次資料に明記がなく、申請先への確認が必要です。
登録日本語教員による講習を申請書に書くときの注意点は?
第3面の(注意)には「実施機関が認定日本語教育機関又は登録日本語教員である場合、『講習実施者の資格・免許、専門知識の有無』の欄にその旨を、『実施時間数』の欄に当該講習の目標(水準)をそれぞれ記載すること」と明記されています(別記様式第1号 第3面)。加えて、登録日本語教員による講習は当分の間の経過措置であり、目標A1相当・100時間以上・同時20人以下・オンラインは同時双方向という4要件を満たす必要があります(附則規則第3条第1項)。
「A1相当」「A2相当」は具体的にどの試験を指しますか?
運用要領・Q&Aのいずれにも、JLPT N5=A1相当、N4=A2相当という一律の対応関係を定めた記載は見当たりません。具体的にどの試験のどの級が該当するかは、分野別運用方針で分野ごとに定められます(運用要領4-54〜55頁)。自団体の受入れ分野の運用方針を確認する必要があります。
講習の実施方法や時間数が認定後に変わったらどうすればよいですか?
原則として「軽微な変更」に該当し、変更に係る事由が発生した日から1か月以内に、育成就労計画軽微変更届出書(別記様式第7号)を機構の地方事務所・支所へ提出します(規則第33条、運用要領4-229頁)。講師・実施機関・場所・期間・時間数のどれを変更するかによって届出の要否は異なり、一律に届出が必要になるわけではありません(運用要領4-247〜250頁の変更区分の表)。ただし、育成就労の目標そのものを変更する場合は「通常の変更」に該当し、変更認定申請が必要です(規則第33条第1号)。
公式出典と未確定事項
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(4-3頁、4-37頁、4-42頁、4-44〜46頁、4-54〜55頁、4-121〜125頁、4-229頁、4-247〜250頁、5-86〜87頁)
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 外国人育成就労機構「育成就労制度 様式一覧」(別記様式第1号・第2号・第3号(1)(2)・第7号、参考様式第4-4号・第4-5号・第4-7号)
- 外国人育成就労機構「育成就労計画認定施行日前申請」ページ(記載例の公表案内)
未確定・個別確認が必要なもの
- 育成就労計画認定申請書(別記様式第1号等)の記載例(記入見本)の公表時期。2026-09-07時点で「準備でき次第掲載」としか案内されていません
- 登録日本語教員ルートに、認定日本語教育機関の遠隔授業の上限(総授業時数の4分の3)が準用されるかどうか
- A2目標講習の費用を監理支援費として受入企業に計上・請求できるかどうか
- 第3面「講習実施者」欄について、講師が申請時点で未定の場合の記載の可否(一次資料に明記なし)
この記事の確認情報
公開日:2026-09-07/最終事実確認日:2026-09-07/編集・事実確認:FRM Journal編集部
本記事は一般的な制度情報であり、個別案件の法律・行政手続に関する助言ではありません。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。
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