結論|育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付開始済み
- 外国人技能実習機構(OTIT)のページによると、育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付が開始されています(本日2026年9月2日時点で開始済み)。
- 提出方法は郵送のほか、管轄の地方事務所・支所への来所でも可能です。申請者の住所地(法人は本店所在地)を担当する地方事務所・支所宛てに、郵送の場合は9月1日以降に到着するように簡易書留・レターパックプラス等で送付します(レターパックライトは不可)。
- 個々の申請の適切な時期は、開始予定日から逆算して考える必要があります。詳しくは本文の早見表をご覧ください。
根拠:外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)
育成就労計画の認定を、2027年4月1日の制度施行を待たずに先行して申請できる「施行日前申請」が、2026年9月1日から受け付けられています。本記事では、いつまでに申請すればよいかを開始予定日別に整理した早見表、郵送・来所という提出方法と宛先、必要書類の探し方、そして申請前に済ませておく手数料の納付手順までを、OTITが公表する一次資料に基づいて整理します。
なお、監理支援機関そのものの許可申請(施行日前申請は2026年4月15日開始)は、本記事が扱う育成就労計画認定の施行日前申請とは別のスケジュールで進みます。2つの申請を同じ期限として扱わないようご注意ください。監理支援機関の許可要件や申請スケジュールの全体像は「監理支援機関とは?許可要件・申請スケジュール・監理団体との違い」で解説しています。
施行日前申請とは何か・いつから始まったか
育成就労制度は2027年4月1日に施行されますが、施行と同時に育成就労を開始できるようにするため、施行前の段階から育成就労計画の認定を申請できる仕組みが「施行日前申請」です。OTITのページには「育成就労計画認定施行日前申請は、9月1日から開始されます」と明記されており、2026年9月1日から受付が始まっています。
受付期間の終期については、OTITの当該ページ本文に明記が見当たりません。機構が配布するリーフレット(施行日前申請用の申請手続案内)では、受付期間を2026年9月1日から2027年3月31日までとする記載があり、本記事もこのリーフレットの記載に基づいて以下の早見表を作成しています。正式な期限は必ず機構の最新の公表情報でご確認ください。
開始予定日別の申請時期 早見表
施行日前申請は、受付期間内であればいつ提出してもよいわけではありません。個々の申請は、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うこととされています(この「7か月前〜5か月前」という目安は機構のリーフレットによるもので、OTITの施行日前申請ページ本文には明記がありません)。つまり、実際に申請できる時期は、「受付期間(2026年9月1日〜2027年3月31日、機構リーフレットによる)」と「開始予定日の7か月前から5か月前までの間」の両方の条件が重なる範囲に限られます。
| 育成就労の開始予定日 | 申請できる最初の日 (7か月前) | 申請期限の目安 (5か月前) | 受付期間(2026-09-01〜2027-03-31)との関係 |
|---|---|---|---|
| 2027年4月1日 | 2026年9月1日 | 2026年11月1日 | 申請できるのは受付開始からの約2か月間だけです。施行と同時の受入れを狙う場合、ここが実質的な山場になります。 |
| 2027年5月1日 | 2026年10月1日 | 2026年12月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年6月1日 | 2026年11月1日 | 2027年1月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年7月1日 | 2026年12月1日 | 2027年2月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年8月1日 | 2027年1月1日 | 2027年3月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年9月1日 | 2027年2月1日 | 2027年4月1日 | 原則の期間が受付期間の終了後にまたがります。施行日前申請として出せるのは2027年2月1日〜3月31日です。 |
| 2027年10月1日 | 2027年3月1日 | 2027年5月1日 | 同じく期間がまたがります。施行日前申請として出せるのは2027年3月1日〜3月31日です。 |
| 2027年11月1日以降 | 2027年4月1日以降 | 2027年6月1日以降 | 原則の期間が受付期間より後になるため、施行日前申請の対象外です。施行後(2027年4月1日以降)の通常の認定申請として手続することになります。 |
上表の「7か月前」「5か月前」「受付期間の終期(2027年3月31日)」は、いずれも機構のリーフレットの記載に基づいて算出・記載したものです。実際の提出可否・期限は、必ず機構の最新の公表情報でご確認ください。
実務では、この早見表を使って自団体の「開始予定日」から逆算し、社内の書類完成目標日と申請担当者を先に決めておくと、期限の見落としを防げます。より詳細な逆算ワークシートは「育成就労 事前受付 実務チェックシート」で無料配布しています。
受入企業ごとの開始予定日、書類の準備状況、申請担当を伺い、施行日前申請に向けて確認すべき論点を整理します。
提出方法|郵送または来所・9月1日以降到着(郵送の場合)
育成就労計画認定の施行日前申請は、郵送のほか、申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当するOTITの地方事務所・支所へ来所して提出することもできます。本部事務所ではない点に注意してください。郵送の場合は原則として簡易書留・レターパックプラス等で送付します(レターパックライトは不可)。書類は2026年9月1日以降に到着するように送付する必要があります。郵送に要する日数を見込み、期限ぎりぎりの投函は避けます。
必要書類の探し方
育成就労計画の認定申請に関する参考様式は、第1-1号〜第1-39号(省令様式は別記様式第1号、第3号(2)など)が掲載されています。ただし、区分(単独型/監理型)ごとに実際に必要な様式・部数は「提出書類一覧・確認表」で確認する必要があります。OTITの「育成就労制度様式一覧」ページから、計画認定に関する様式(第1号系)と、帳簿・講習関係の様式(第4号系など)を区別してダウンロードしてください。過去の一部情報では「第1-1号〜第1-33号・第4-1号〜第4-9号が申請様式」という説明が見られますが、これは誤りです。計画関係の参考様式は第1-1号から第1-39号までで、第4号系は帳簿様式であり申請書類ではありません。
「提出書類一覧・確認表」は、記入したうえで申請書類に同封して提出するものとされていますが、2026年8月版のリーフレット時点では「準備中」とされており、順次掲載される予定です。掲載され次第、様式のダウンロードとあわせて早めに準備してください。なお、認定申請1件につき、申請書は正本1通及びその写し1通、添付書類は正本1通を提出することとされています(提出した正本は返却されません)。育成就労計画そのものの記載ポイントや実務フローは「育成就労計画の認定申請ガイド」で解説しています。
手数料の納付手順
育成就労計画認定の手数料は、申請前に払い込みます。納付方法は次の2種類です。
- ペイジー:システム利用料440円が加算されます。ATMでの現金払込みは10万円が上限です。
- 払込票(コンビニ・ゆうちょ):システム利用料572円が加算されます。コンビニでの現金払込みは30万円が上限です。
払込みの期限は、番号・払込票の発行から60日以内です。申請時には、払込みが確認できる情報として、17桁の請求番号を「手数料払込申告書」に記載して提出します。手数料の具体的な金額は、本記事執筆時点でOTITのページに明記されていないため、本記事では記載していません(未確定)。OTITは2026年8月25日付で「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)に関するご案内」を掲載しており、ペイジー払いに関する案内もあわせて掲載されています。申請前に必ず最新のページをご確認ください。
申請の取下げ
提出した育成就労計画の認定申請を取り下げる場合は、申請取下げ書(参考様式第1-30号)を、申請を行った地方事務所・支所宛てに提出します。会社の合併・分割、個人事業主からの法人化などを予定している場合は、その手続を済ませたうえで申請することとされており、手続前の状態で申請しておき後から書類を追加提出する進め方はできません。
1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までにという依頼
制度移行期には、技能実習制度と育成就労制度の申請が並走します。OTITからは、技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請について、2027年(令和9年)2月までに行うようお願いする旨の案内が出ています。これは法定の期限として示されているものではなく、あくまで機構からの依頼(お願い)です。自団体で予定している技能実習側の申請を洗い出し、この時期に間に合うかどうかを確認しておくと、移行期の混乱を避けられます。
技能実習・育成就労・特定技能の制度全体を比較したい場合は「育成就労制度と技能実習制度の違い|3制度比較」もあわせてご覧ください。
実務チェックリスト
- 受入企業ごとの育成就労の開始予定日を洗い出し、早見表に当てはめて申請できる期間を確認した
- 申請先となる地方事務所・支所(住所地・本店所在地に対応する事務所)を確認した
- 参考様式第1-1号〜第1-39号のうち、自団体が使う様式を特定し、提出書類一覧・確認表と突き合わせる準備をしている
- 手数料の払込方法(ペイジー/払込票)と、払込みから60日以内という期限を社内で共有した
- 1号技能実習計画の認定申請がある場合、2027年2月までの依頼期限を踏まえたスケジュールを組んだ
- 監理支援機関の許可申請(別スケジュール)と、育成就労計画認定の施行日前申請を混同していないか確認した
育成就労の施行日前申請のよくある質問
育成就労計画認定の施行日前申請はいつからいつまでですか?
OTITのページによると、2026年9月1日から受付が開始されています。受付期間の終期はこのページに明記がなく、機構のリーフレットでは2027年3月31日までとされています。開始予定日によっては、この受付期間より前に「開始予定日の7か月前から5か月前まで」という原則の申請時期が終わってしまう場合があるため、両方の条件を確認する必要があります。
育成就労計画の認定申請書はどこに郵送すればよいですか?
申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当する外国人技能実習機構(OTIT)の地方事務所・支所宛てに郵送するほか、同事務所・支所へ来所して提出することもできます。郵送の場合は原則として簡易書留・レターパックプラス等で送付します(レターパックライト(青)は不可)。郵送の場合は2026年9月1日以降に到着するように送付する必要があります。
手数料はいつ、いくら払えばよいですか?
手数料は申請前に払い込みます。ペイジー(システム利用料440円加算)または払込票(コンビニ・ゆうちょ、同572円加算)の2通りの方法があり、番号・票の発行から60日以内に払い込みます。申請時には17桁の請求番号を「手数料払込申告書」に記載して提出します。手数料そのものの金額は、本記事執筆時点で機構のページに明記されていません。
公式出典と未確定事項
本記事は、2026年9月2日時点で確認できた以下の一次資料を基に整理しています。
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新。受付開始日、申請先、提出方法、必要書類、取下げ、よくあるご質問の更新日)
- 外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」リーフレット(受付期間の終期、開始予定日の7か月前〜5か月前という申請時期の目安の根拠)
- 外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手数料の払込み」および2026年8月25日付お知らせ(手数料の納付方法・請求番号)
- 外国人技能実習機構「育成就労制度様式一覧」(令和8年8月25日更新。参考様式・省令様式の一覧)
- 外国人技能実習機構「育成就労制度について」(1号技能実習計画認定申請の依頼、新着情報)
未確定・個別確認が必要なもの
施行日前申請の受付期間の終期(2027年3月31日)と、開始予定日の7か月前〜5か月前という申請時期の目安は、OTITの施行日前申請ページ本文には明記がなく、機構のリーフレットの記載に基づいています。手数料の具体的な金額は本記事執筆時点で非公表です。実際の提出可否・期限・金額は、必ず機構の最新の公表情報または専用コールセンター(0570-011-300、平日9:00〜17:00)でご確認ください。
この記事の確認情報
公開日:2026-09-02/最終事実確認日:2026-09-02/編集・事実確認:FRM Journal編集部
本記事は一般的な制度情報であり、個別案件の法律・行政手続に関する助言ではありません。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。
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