2026年9月1日(火)から、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付が始まります。このページは、申請にあたって先に確認しておかないと後戻りになる項目を、外国人技能実習機構(OTIT)の公表資料から抜き出して整理したものです。印刷して会議でそのまま使えるPDF版(A4・15ページ)も、入力不要でダウンロードいただけます。会員向け情報誌・会報・研修資料・ブログへの転載や配布は自由です(出典として「FRM Journal」の明記をお願いします)。2026年8月15日時点の公表情報に基づきます。
はじめにお読みください
本ページは提出書類の完全なリストではありません。申請に必要な提出書類を確定させる「提出書類一覧・確認表」は、2026年8月15日時点で機構において準備中(未公表)です。公表され次第、必ずそちらで最終確認してください。本ページは、その確認表が出るまでの間に社内で決めておける事項と、公表済み資料から読み取れる注意点を整理したものです。
| 受付期間 | 2026年9月1日(火)から2027年3月31日(水)まで。施行日前申請の窓口はこの期間だけです。 |
|---|---|
| 個々の申請の時期 | 受付期間内であればいつでもよいわけではありません。育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に申請します(STEP 2)。 |
| 結果が返る時期 | 2027年4月1日以降、順次郵送で通知されます。2026年9月に申請しても、可否がわかるのは施行日以降です。 |
問い合わせ先 施行日前申請(監理支援機関許可・育成就労計画認定)コールセンター 電話 0570-011-300(平日9:00〜17:00)。申請後は、申請した各地方事務所・支所へお問い合わせください。
監理型育成就労の施行日前申請では、監理支援を行う法人の側の準備が整っていることが前提になります。監理支援機関の許可申請を行っていない法人による監理支援が予定されている計画は、施行日前申請で受理されず、同封したレターパックで書類一式が返却されます。以下はすべて機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」の確認項目です。
併走確認 移行期は両制度の申請が並走します。機構から、技能実習制度に基づく1号技能実習計画の認定申請は2027年2月までに行うよう依頼(お願い)が出ています。法定の期限として示されているものではありませんが、自団体で予定している技能実習側の申請を洗い出し、この時期に間に合うか確認してください。
施行日前申請の受付期間は2026年9月1日(火)から2027年3月31日(水)までです。そのうえで、個々の申請は、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に行うこととされています。受付期間と、この7か月前〜5か月前の窓の両方を踏まえて提出時期を決めてください。
記載時点に注意 申請書は、原則として2027年4月1日以降、実際に育成就労を開始する時点の状況に基づいて作成します。申請時点の状況ではありません。ただし、申請時点や認定時点で満たすことを求められる要件もあるため、運用要領を必ずご確認ください。また、会社の合併・分割、個人事業主からの法人化などを予定している場合は、その手続を済ませた後に申請してください。合併・分割等の前の状態で申請しておき、手続後に関係書類を追加提出するという進め方はできません。
| 育成就労の開始予定日 | 申請できる最初の日 (7か月前) | 申請期限の目安 (5か月前) | 受付期間(2026-09-01〜2027-03-31)との関係 |
|---|---|---|---|
| 2027年4月1日 | 2026年9月1日 | 2026年11月1日 | 申請できるのは受付開始からの約2か月間だけです。施行と同時の受入れを狙う場合、ここが実質的な山場になります。 |
| 2027年5月1日 | 2026年10月1日 | 2026年12月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年6月1日 | 2026年11月1日 | 2027年1月1日 | 受付期間内に収まります。(機構の案内に示された例と同じケースです) |
| 2027年7月1日 | 2026年12月1日 | 2027年2月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年8月1日 | 2027年1月1日 | 2027年3月1日 | 受付期間内に収まります。 |
| 2027年9月1日 | 2027年2月1日 | 2027年4月1日 | 原則の期間が受付期間の終了後にまたがります。施行日前申請として出せるのは2027年2月1日〜3月31日です。 |
| 2027年10月1日 | 2027年3月1日 | 2027年5月1日 | 同じく期間がまたがります。施行日前申請として出せるのは2027年3月1日〜3月31日です。 |
| 2027年11月1日以降 | 2027年4月1日以降 | 2027年6月1日以降 | 原則の期間が受付期間(2027年3月31日まで)より後になるため、施行日前申請の対象外です。施行後(2027年4月1日以降)の通常の認定申請として手続することになります。 |
上表の「7か月前」「5か月前」は、機構が示す原則(開始予定日の7か月前から5か月前までの間に申請)を各日付にあてはめて本ページで算出したものです。実際の提出可否は必ず機構にご確認ください。PDF版には、自団体の開始予定日から逆算日を書き込む記入欄があります。
育成就労計画の認定に関する申請書(省令様式)は別記様式第1号・第2号・第3号(1)・第3号(2)の4種類あります。このうち施行日前申請で使うのは、別記様式第1号か、別記様式第3号(2)のいずれかです。誤った様式を用いた申請は受理されず、差し替えが必要になります。
| 使用する様式 | あてはまる場合 |
|---|---|
| 別記様式第1号 | 次のいずれかにあてはまるとき。 (1) 育成就労・技能実習の経験のない外国人に係る計画の場合。 (2) 過去に技能実習を行っていた者(旧技能実習生)が対象で、過去の技能実習計画に定められた技能実習の目標となる試験と同一または相当するものと評価できる試験が、「分野別運用方針」に定められていない(育成就労で目標とできない)場合。 (3) 技能実習法の施行以前の技能実習制度・研修制度で来日していた方の場合。この場合、その期間は育成就労の対象となっていた期間とはみなされず、3年間の育成就労を行うことができます。 |
| 別記様式第3号(2) | 旧技能実習生が対象で、過去の技能実習計画に定められた技能実習の目標となる試験と同一または相当するものと評価できる試験が、「分野別運用方針」に定められている(育成就労で目標とできる)場合。 |
技能実習の目標となる試験と「同一または相当するものと評価できる試験」の関係は、「運用要領別冊」(分野別の運用要領)で確認します。分野によって扱いが変わるため、様式の判定はこの別冊を見てから行ってください。
在留の前提 育成就労法の施行日時点で技能実習を行っていた方は、そのまま技能実習を続けることができます。育成就労に切り替える場合は別記様式第1号または第3号(2)で改めて申請し、認定を受ける必要がありますが、いずれの場合も出国しない限り育成就労を行うことはできません(再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国している場合を除く。ただし出国中に再入国許可が失効している場合を含みます)。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 対象分野は限られる | 労働者派遣等(労働者派遣または船員派遣)の形態による育成就労は、季節性のある一定の分野・業務区分でのみ認められます。農業分野・漁業分野の2分野のみです(機構「よくある質問」に示された2026年4月末時点の記載)。対象となる業務区分まで分野別運用方針でご確認ください。 |
| 就労先の数 | 2者以上、最大3者まで。派遣元事業主等と派遣先の両方で従事する形態、または複数の派遣先のみで従事する形態が想定されます。 |
| 監理支援機関は同一であること | 派遣元事業主等と派遣先が、それぞれ異なる監理支援機関の監理支援を受けることはできません。 |
| 様式の作成方法(第1面〜第4面) | 第2面のみを育成就労実施者ごとに別々に作成します。第1面・第3面・第4面は連名で記載します。ただし育成就労実施者ごとに記載内容が異なる部分は、どの育成就労実施者に関する記載かがわかるように明示してください(別紙の添付も可)。 |
| 派遣先が1者でも変わったら出し直し | 申請後に派遣先の1者が変更となった場合、当該認定申請を取り下げて新たに申請し直すことになります。取下げは申請取下げ書(参考様式第1-30号)を、申請した地方事務所・支所の認定課あてに提出します。 |
育成就労制度の参考様式は、第1号系(第1-1号〜第1-39号、39件)が育成就労計画に関するものです。実務では番号だけで指示が飛ぶことが多いため、番号から様式名を引けるようにしました。本表は第1号系39件の総索引であり、今回の認定申請で39件すべてを提出するという意味ではありません。転籍・期間延長・受入れ開始後に使う様式も含まれています。
誤解しやすい点 参考様式は第1号系だけではありません。第2号系(第2-1号〜第2-11号)は監理支援機関の許可申請に関するもの、第3号系(第3-1号)は事業報告書の別紙、第4号系(第4-1号〜第4-9号)は育成就労日誌や管理簿などの帳簿・備付け書類、第5号系(第5-1号〜第5-7号)は養成講習に関するものです。とくに第4号系は認定申請の提出書類ではなく、受入れ開始後に備え付ける帳簿の様式ですので、申請書類の一覧と混同しないようご注意ください。
| 番号 | 様式名 | 主な場面 |
|---|---|---|
| 第1-1号 | 理由書(主務大臣が特別に認める育成就労)(規則第8条第19号関係) | 計画認定 |
| 第1-2号 | 雇用契約書及び雇用条件書 | 計画認定 |
| 第1-3号 | 育成就労外国人健康診断個人票(規則第8条第15号関係) ※別紙として「受診者の申告書」があります | 計画認定 |
| 第1-4号 | 育成就労外国人の履歴書及び申告書(規則第8条第3号・第8条第11号関係) | 計画認定 |
| 第1-5号 | 外国の所属機関の概要書及び当該機関による証明書 | 計画認定 |
| 第1-6号 | 育成就労外国人の推薦状 | 計画認定 |
| 第1-7号 | 外国の準備機関の概要書及び誓約書 | 計画認定 |
| 第1-8号 | 申請者の誓約書(規則第8条第2号関係) | 計画認定 |
| 第1-9号 | 育成就労計画の認定に関する取次送出機関の誓約書 | 計画認定 |
| 第1-10号 | 育成就労の準備に関し本国で支払った費用の申告書 | 計画認定 |
| 第1-11号 | 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(規則第8条第4号〜第6号関係) | 計画認定・体制 |
| 第1-12号 | 育成就労外国人等に関する申告書 | 計画認定 |
| 第1-13号 | 育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書 | 原則は保管(STEP 5参照) |
| 第1-14号 | 石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点や補償制度等について | 該当業務がある場合に提出 |
| 第1-15号 | 育成就労外国人の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書 | 計画認定 |
| 第1-16号 | 育成就労実施者の変更希望の申出書(育成就労先変更希望の申出書) | 転籍・変更 |
| 第1-17号 | 育成就労実施者の変更希望の申出に係る対応通知書(就労先変更希望の申出に係る対応通知書) | 転籍・変更 |
| 第1-18号 | 育成就労実施者の変更希望の申出の取下げ書 | 転籍・変更 |
| 第1-19号 | 育成就労実施者の変更希望の申出受理通知 | 転籍・変更 |
| 第1-20号 | 育成就労実施者の変更を希望する外国人に係る情報通知 | 転籍・変更 |
| 第1-21号 | 育成就労継続のための支援要請書 | 転籍・変更 |
| 第1-22号 | 育成就労実施者変更に係る調査結果報告 | 転籍・変更 |
| 第1-23号 | 欠格事由非該当誓約書 | 計画認定 |
| 第1-24号 | 申請者の役員に関する申告書 | 計画認定(住民票の代替) |
| 第1-25号 | 育成就労の期間の延長に関する理由書 | 期間延長 |
| 第1-26号 | 監査人の就任承諾書及び誓約書(規則第8条第19号関係) | 体制 |
| 第1-27号 | 妊娠等に関連した育成就労期間前の帰国についての申告書 | 受入れ後 |
| 第1-28号 | 意思確認書面 | 受入れ後 |
| 第1-29号 | 行方不明が判明した際の状況説明書 | 受入れ後 |
| 第1-30号 | 申請取下げ書(取下げ理由有り) | 申請の取下げ |
| 第1-31号 | 省令様式第4号・第9号の別紙 | 様式の別紙 |
| 第1-32号 | 育成就労外国人の個人情報の取扱いに係る同意書 | 計画認定 |
| 第1-33号 | 申請する育成就労計画の対象となる育成就労外国人の名簿 | 計画認定 |
| 第1-34号 | 省令様式第1号、第2号及び第3号第2面の別紙 | 様式の別紙 |
| 第1-35号 | 目標とする日本語能力に係る講習等履修状況申告書 | 日本語教育 |
| 第1-36号 | 優良要件適合申告書(育成就労実施者) ※別紙があります | 優良認定(申請時に提出) |
| 第1-37号 | 派遣先責任者の申告書 | 労働者派遣等 |
| 第1-38号 | 育成就労外国人のマージン率についての説明書 | 労働者派遣等 |
| 第1-39号 | 育成就労外国人の報酬・宿泊施設・徴収費用・移動及び転居費用等についての説明書 | 労働者派遣等 |
「主な場面」欄について この欄は、様式名および機構の公表資料から読み取れる範囲で本ページが整理した目安です。個々の申請でどの様式の提出が必要かは、機構が準備中の「提出書類一覧・確認表」で確定します。本表は番号から様式名を引くための索引としてお使いください。様式は順次更新されていますので、実際に使用する際は必ず機構の様式一覧ページから最新版をダウンロードしてください。
以下は、機構「よくある質問(育成就労計画認定申請関係)」から、直前に気づくと間に合わない性質のものを抜き出したものです。書類を集め始める前に目を通してください。
あわせて確認 同時に2つ以上の育成就労計画の認定申請を行う場合、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、その添付書類を省略できます。/添付書類は育成就労産業分野によって別途必要となるものがあります。必ず「運用要領別冊」(分野別の運用要領)を確認してください。分野別に告示で定められた基準に係る提出書類は技能実習制度と異なる点も多く、見落としや提出漏れが起きやすい箇所です。
| 論点 | 取扱い |
|---|---|
| 常勤の職員に含まれる人 | 育成就労実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員のほか、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務する雇用形態の職員を含む。日給・月給などの給与形態は問いません)。例として、(1)所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週所定労働時間が30時間以上 (2)雇用保険の被保険者であって週所定労働時間が30時間以上 のいずれかに該当する場合は常勤の職員として扱って差し支えありません。 |
| 常勤の職員に含められない人 | 技能実習生・育成就労外国人は常勤の職員として計上できません。派遣労働者も、派遣先(育成就労実施者)と雇用契約を結んでいないため、派遣先の「常勤の職員」とすることはできません。 |
| 受入れ可能人数枠の計算 | 技能実習生を受け入れていても育成就労外国人を受け入れることはできますが、1号・2号技能実習生は受入れ中の育成就労外国人とみなして受入れ可能人数枠を算出します。 |
| 労働者派遣等の場合 | (1)各法人の常勤職員の総数から、それぞれの受入れ人数枠を確認 (2)各法人で現在受入れ中の育成就労外国人(1号・2号技能実習生を含む)の数を引く (3)そのうち最小の数が、派遣単位での受入れ可能人数。派遣元事業主等でも業務に従事させる形態では派遣元と派遣先の個別人数枠のうち最小まで、派遣元では従事させず複数の派遣先で従事させる場合は派遣先の個別人数枠のうち最小までとなります。派遣単位を組む他の育成就労実施者の下で育成就労を行わせている期間中も、その育成就労外国人を人数枠の計算から除外することはできません。 |
技能に係る目標 基本的に (1)修得させる技能に係る3級の技能検定の合格 (2)これに相当する育成就労評価試験の合格 (3)修得させる技能に係る特定技能1号評価試験の合格 のいずれかを設定します。目標として定められるのは分野別運用方針に記載がある試験に限られ、特定技能1号評価試験であっても分野別運用方針に記載がなければ目標にできません。特定技能に移行しない場合でも、計画で設定した目標の達成に向けて受験させる必要があります。なお、育成就労を終了するまでに要求される日本語能力の水準はA2相当のみとは限らず、分野別運用方針でこれを超える水準を定める分野もあります。
育成就労外国人が外国の送出機関に支払う費用の上限 ここでの上限は、育成就労外国人本人が送出機関に支払う費用についてのものです(監理支援機関が支払う費用とは別の概念です)。育成就労計画に記載された報酬の月額の2か月分の金額が上限です。この費用には費目・名称を問わず、送出しの過程で育成就労外国人が送出機関に支払った一切の費用が含まれます。例として、送出手数料・職業紹介費、医療費・保険料・健康診断費用、技能/資格検定費、職業訓練・研修・日本語講習費、旅費・宿泊費(国内移動費)、渡航費、旅券・査証申請費用、一般管理費が挙げられています。ここでいう「報酬」は、育成就労外国人が育成就労実施者と締結した雇用契約で定められた給与等から算出した所定内賃金の月額を指します。
そのほか 従来の技能実習制度と異なり、外国における同種業務の経験は必要ありません(制度共通の一律要件としては課されないという意味です。分野別運用方針・告示で個別の要件が定められている場合があります)。/入国後講習が終了してから雇用契約に基づく就労を開始するまでの期間に、日本語講習や技能講習等に従事させることはできません。/入国後講習では時間数の定めのない科目についても全ての科目を実施する必要があり、時間数は分野ごとの上乗せ要件がある場合を除き育成就労実施者等において適宜設定します。
育成就労計画は、受入れ予定の育成就労外国人ごとに1件作成します(監理型の場合は監理支援を行う法人の指導に基づいて作成)。以下の部数・切手代は、この「件数」を単位に考えてください。
申請先は、申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当する機構の地方事務所・支所です。機構本部あてではありません。なお、住所・電話番号は使用直前にご確認ください。大阪事務所のように移転が予定されている拠点があります。
| 事務所・支所 | 担当区域 | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌事務所 | 北海道 | 〒060-0034 北海道札幌市中央区北四条東2-8-2 マルイト北4条ビル5階/011-596-6470 |
| 仙台事務所 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-2-1 仙台フコク生命ビル6階/022-399-6326 |
| 東京事務所 | 栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-2 アーバンセンター神田須田町7階/03-6433-9211 |
| 水戸支所 | 茨城県 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命水戸ビル3階/029-350-8852 |
| 長野支所 | 新潟県、長野県 | 〒380-0825 長野県長野市南長野末広町1361 ナカジマ会館ビル6階/026-217-3556 |
| 名古屋事務所 | 静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-15-32 日建・住生ビル5階/052-684-8402 |
| 富山支所 | 富山県、石川県、福井県 | 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル12階/076-471-8564 |
| 大阪事務所 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 大阪朝日生命館3階/06-6210-3351 ※2026年10月13日(火)から事務所を移転。移転後の住所は機構の案内をご確認ください。 |
| 広島事務所 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル3階/082-207-3123 |
| 高松事務所 | 徳島県、香川県 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル7階/087-802-5850 |
| 松山支所 | 愛媛県、高知県 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル2階/089-909-4110 |
| 福岡事務所 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビル7階/092-710-4070 |
| 熊本支所 | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル2階/096-223-5372 |
結果の通知送付用に返信用封筒を同封します。機構が示す目安は次のとおりです(簡易書留料金350円を含む金額です)。
| 申請件数 | 重量 | 封筒 | 基本料金 | 簡易書留 | 貼付切手料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1件 | 100g以内 | 定形外(角形2号) | 180円 | 350円 | 530円 |
| 2件〜3件 | 150g以内 | 定形外(角形2号) | 270円 | 350円 | 620円 |
| 4件〜5件 | 250g以内 | 定形外(角形2号) | 320円 | 350円 | 670円 |
| 6件〜11件 | 500g以内 | 定形外(角形2号) | 510円 | 350円 | 860円 |
| 12件〜23件 | 1kg以内 | 定形外(角形2号) | 750円 | 350円 | 1,100円 |
| 24件〜47件 | 2kg以内 | 角形1号 | 1,350円 | 350円 | 1,700円 |
| 48件〜60件 | 4kg以内 | 角形1号 | 1,750円 | 350円 | 2,100円 |
上表はおおよその目安で、封筒の紙質等により多少の差異が生じます。「申請件数」は標準的な申請を想定したものです。返送時には副本や必要に応じて案内文等も同封されるため、その分の重量も考慮してください。2026年6月1日現在の郵便料金による表示です。
申請の取下げ 育成就労計画の認定申請を取り下げる場合は、申請を行った地方事務所・支所の認定課あてに、申請取下げ書(参考様式第1-30号)を提出します。
受付開始は2026年9月1日ですが、申請実務に必要な資料のうち、2026年8月15日時点でまだ公表されていないものがあります。準備を進めながら、機構のページを定期的に確認してください。
| 公表待ちのもの | 機構の記載 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 提出書類一覧・確認表 | 準備中 | 申請に必要な提出書類を確定させる資料です。これが出るまで、提出書類の最終確認はできません。この確認表は、記入したうえで申請書類に同封して提出するものとされています。公表され次第、必ず内容を突き合わせてください。 |
| 各様式の記載例 | 準備中 | 記載方法の細部(労働者派遣等の形態の場合の書き方を含む)は記載例で示されます。 |
| 手数料の額・払込方法 | 追って掲載予定 | 申請のフローには「手数料の納付」が置かれており、申請時には手数料の納付が確認できる書類を添えることになります。金額・払込方法が公表されたら、社内の支出手続に要する日数を逆算してください。 |
確認先 施行日前申請(監理支援機関許可・育成就労計画認定)コールセンター 電話 0570-011-300(平日9:00〜17:00)/育成就労計画認定施行日前申請のページ
出典 本ページは、次の公表資料に基づいて作成しています(いずれも2026年8月15日に確認)。外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月5日更新)、同「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」(2026年8月版)、同「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」、同「育成就労計画施行日前申請フローチャート」、同「よくある質問(育成就労計画認定申請関係)」、同「育成就労制度様式一覧」、同「監理支援機関許可施行日前申請」(令和8年7月10日更新)。
ご利用にあたって 本ページは情報提供を目的として作成したものであり、個別の申請の可否や適法性を保証するものではありません。制度の適用判断は、必ず一次資料および所管機関にてご確認ください。様式・添付書類・分野別基準は順次更新されています。申請直前に機構の最新の公表内容をご確認ください。
転載・配布について 本ページおよびPDF版は、会員向け情報誌・会報・研修資料・ブログ等への転載や配布を自由に行っていただけます。申込みや連絡は不要です。本資料は施行前の情報を扱っており公表内容は今後更新されるため、転載にあたっては次の3点を省略しないでください。(1) 出典「FRM Journal」 (2) 版日(2026年8月15日版) (3) 最新版の掲載先 https://frm-journal.jp/shiryo/jizen-uketsuke-kit/ 。改変して配布される場合は、改変箇所が本ページによるものでない旨がわかるようにしてください。