結論|介護分野は運用方針・上乗せ基準告示が公表済み、運用要領は未掲載(2026年9月3日時点)
- 介護分野は、育成就労の分野別運用方針と上乗せ基準告示(厚生労働省告示第156号)がすでに公表されています。
- 一方、所管省庁が実務の手続・様式を解説する分野別運用要領は、2026年9月3日時点でOTITの一覧ページに掲載されていません。
- 介護分野は、監理支援機関の許可基準にも分野固有の上乗せがある5分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業)の一つです。建設分野など上乗せの確認できない分野との違いはここにあります。
- 本記事は、公表済みの分野別運用方針と上乗せ基準告示の2文書を実際に読み、そこに書かれている内容だけを条文番号付きで整理したものです。運用要領が掲載され次第、内容を見直します。
根拠:法務省・厚生労働省・国家公安委員会・外務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙1)/厚生労働省告示第156号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(令和8年3月31日)
育成就労制度は分野ごとに、①分野別運用方針(受入れ見込数や対象業務など制度の骨格)、②上乗せ基準告示(受入企業・監理支援機関に課される分野固有の基準)、③分野別運用要領(所管省庁による実務解説)の3層で情報が整備されます。介護分野は①②が公表済みですが、③は未掲載です。本記事は①②の原文を実際に読み、受入企業(育成就労実施者)と監理支援機関に関わる上乗せ要件・対象業務・受入れ見込数を整理したものです。対象分野一覧は「育成就労の対象分野一覧」、17分野の公表状況は「分野別運用要領の公表状況まとめ」もご覧ください。
介護分野の公表状況
OTITの分野別ページによると、介護分野では次の2文書が公表されています。
- 分野別運用方針:法務大臣・厚生労働大臣・国家公安委員会・外務大臣の連名で定められています。所管は厚生労働省社会・援護局福祉基盤課です。
- 上乗せ基準告示:厚生労働省告示第156号として、令和8年3月31日付で定められています。
一方、分野別運用要領(本文・別表・参考様式などの実務解説)は、2026年9月3日時点でリンクが掲載されていません。同時期に公表済みの分野(ビルクリーニング・リネンサプライ・工業製品製造業・自動車整備・鉄道・物流倉庫・外食業・林業・木材産業など)では、運用要領の掲載によって様式や手続の詳細が明らかになっています。介護分野もこれに続く見込みですが、掲載時期はページ上に明記がありません。なお、育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付が開始されており、OTITのページでは、監理支援機関の許可基準に分野ごとの上乗せがある5分野として介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業が明示されています。
分野別運用方針の要点
分野別運用方針は、介護分野における特定技能と育成就労の両制度に共通する事項(人手不足の状況、受入れ見込数など)と、育成就労制度に固有の事項(技能水準、業務区分、転籍制限期間など)を定めています。
対象業務(業務区分)
介護分野で設定する業務区分は「介護」の1区分のみで、特定技能制度と同一とされています(運用方針 第三4(1))。従事する業務は身体介護等(利用者の心身の状態に応じた入浴、食事、排せつの介助等)とされ、これに加えて日本人が通常従事する関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えないとされています(運用方針 第二2(1))。
訪問系サービスについては「特定技能・育成就労の外国人は訪問介護に従事できない」という理解を見聞きすることがありますが、運用方針の原文で確認する限り一律禁止ではありません。介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了し実務経験等を有する外国人に限り、業務の基本事項等に関する研修の実施、一定期間の同行訓練、業務内容の丁寧な説明とキャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止のための相談窓口設置、情報通信技術の活用を含む環境整備を満たすことを条件に、訪問介護等の業務に従事させることが認められています(運用方針 第二2(3)⑦、第三4(3)ア⑥)。
受入れ見込数
介護分野全体の受入れ見込数は、令和6年度から令和10年度までの5年間で16万700人とされています(運用方針 第一2(4)ア)。このうち1号特定技能外国人は、令和6年度からの5年間で12万6,900人が受入れの上限(運用方針 第一2(4)イ)、育成就労外国人は、令和9年度からの2年間で3万3,800人が受入れの上限とされています(運用方針 第一2(4)ウ)。
人材育成の方向性
育成就労外国人は、育成就労計画に沿って3年間の育成就労期間を通じて主たる技能(身体介護等)を修得するために必要な業務に計画的に従事し、関連する業務区分の範囲内の業務も経験しながら、介護分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する人材として育成されます(運用方針 第三2)。厚生労働省は、関係業界と協働して育成就労・特定技能を通貫する「育成・キャリア形成プログラム」を策定するとされ、基礎的な技能を修得し上長の指示に従い現場で単独業務を行えるよう介護育成就労評価試験の合格を目指すことなどが掲げられています(運用方針 第一4(1))。転籍制限期間は、介護分野の事情を踏まえて2年とされています(運用方針 第三3(2))。理由として、介護は継続した利用者のいる対人支援サービスであり、認知症利用者を含む多くの利用者にとって顔なじみの職員による継続的なケアが生活の質を維持する上で重要であること、大都市圏での人材需要が高い傾向があり転籍を制限しなければ地方から都市部へ過度に流出するおそれがあることが挙げられています(同)。
上乗せ基準告示の要点
上乗せ基準告示(厚生労働省告示第156号)は、育成就労実施者(受入企業)だけでなく監理支援機関にも分野固有の基準を上乗せしている点が特徴です。監理支援機関への上乗せ規定が確認できなかった建設分野とは、ここが大きく異なります。条文番号とあわせて整理します。
| 区分 | 上乗せ要件の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 受入企業 | 育成就労外国人が基礎的な日本語能力を有することを、試験その他の評価方法により証明していること | 告示 第1条第1号 |
| 受入企業 | 育成就労の対象期間の合計が1年に達した日から終了日までの間、育成就労外国人が(1)自立した日本語能力の修得に向けて日本語を継続的に学ぶ意思の表明、(2)事業所における必要な日本語学習、の両方を満たすこと(自立した日本語能力を試験その他の評価方法により証明できる場合はこの限りでない) | 告示 第1条第2号 |
| 受入企業 | 入国後講習:日本語科目は240時間以上(自立した日本語能力の証明があれば80時間以上)。講師は日本語教育に関する課程を修めて大学等を卒業した者等 | 告示 第1条第3号イ、別表第一・第二 |
| 受入企業 | 入国後講習:技能の修得に資する知識の科目は42時間以上。講師は介護福祉士養成施設等の教員として教育経験を有する者等 | 告示 第1条第3号ロ、別表第三 |
| 受入企業 | 育成就労指導員のうち1名以上が介護福祉士資格等を有すること。育成就労外国人5名につき1名以上を選任すること | 告示 第2条第1号・第2号 |
| 受入企業 | 分野別協議会の協議事項への対応・協力、厚生労働大臣等が行う調査・指導への協力 | 告示 第2条第3号 |
| 受入企業 | 介護等の業務を行う事業所であること。訪問系業務に従事させる場合は実務経験者等に限定し、研修・同行訓練・説明とキャリアアップ計画の作成・ハラスメント相談窓口の設置・ICT等の環境整備を行うこと(初任者研修修了要件は運用方針側に明記) | 告示 第3条第1号・第2号、運用方針 第三4(3)ア⑥ |
| 受入企業 | 事業所が開設後3年以上経過(または法人内の他事業所が3年以上経過、もしくは研修体制・相談体制・説明会・協議体制を整えた新設事業所)であること | 告示 第3条第3号 |
| 受入企業 | 夜勤業務その他少人数の状況下の業務・緊急時対応が求められる業務では、利用者の安全確保等の措置を講じること | 告示 第3条第4号 |
| 監理支援機関 | 商工会議所・商工会(いずれも会員である場合に限る)・中小企業団体(組合員等である場合に限る)・職業訓練法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉連携推進法人、または介護・医療・社会福祉の発展寄与を目的に含む全国的団体(介護・医療に従事する事業者により構成)であること | 告示 第5条 |
| 監理支援機関 | 修得させようとする技能について一定程度の経験・知識を有する役員・職員が、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する介護福祉士資格保有者等であること | 告示 第6条 |
| 報酬・処遇 | 本記事が読んだ2文書に、育成就労実施者への「同等額以上の報酬」を定める明文の基準は確認できません(未確定)。1年を超える転籍制限期間を設定する場合は、介護職員等処遇改善加算の取得等の要件と、育成就労外国人ごとの育成就労キャリア支援プランの作成が求められます | 運用方針 第三3(3) |
| 受入人数 | 単独型(下記の「体制を認められた単独型」を除く)は常勤介護職員総数の20分の3(技能・日本語能力の修得実績等の高水準要件に適合する場合は10分の3。算出値が3人未満となる場合は0人) | 告示 第4条第1項 |
| 受入人数 | 「一定数の育成就労外国人に同時に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有する」と出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めた単独型(以下「体制を認められた単独型」)・監理型は、常勤介護職員総数の区分に応じた人数表で決定。高水準要件に適合すれば2倍、高水準要件に適合しさらに指定区域内(監理型はこれに加えて監理支援機関の監査等の能力も高水準)であれば3倍 | 告示 第4条第2項第1号〜第3号 |
受入人数の最大枠(人数表の基本値の3倍)が適用されるのは、告示第4条第2項第3号により、(1)申請者(育成就労実施者)が同条第1項第2号の高水準要件(技能・日本語能力の修得実績、育成体制、待遇、法令違反・行方不明者の発生状況、保護・支援の体制、地域共生の取組みの6項目を総合評価した基準)に適合する者であること、(2)監理型育成就労の場合はさらに、監理支援を受ける監理支援機関が監査体制・実施状況等5項目(告示第4条第2項第3号イ〜ホ)を総合評価して業務遂行能力が高い水準と認められるものであること、(3)事業所の住所が指定区域にあることの3条件を満たす場合に限られます。単独型では(1)(3)の2条件、監理型では(1)(2)(3)の3条件が累積で必要です。記事中で「高水準要件」と表記している場合は、この(1)(告示第4条第1項第2号の基準)を満たすことを指します。
「指定区域」は告示第4条第2項第3号が引用する規則(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第19条第2項第3号)の指定区域を指しますが、範囲は本記事の2文書に記載がなく未確定です。また、受入人数の算定にあたり、常勤介護職員にはインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人の介護福祉士候補者は含まれません(告示第4条第1項第1号)。
分野別協議会への「加入」について、上乗せ基準告示・分野別運用方針の2文書には育成就労実施者が構成員となることを明記した条文は確認できませんでしたが、厚生労働省の公式案内(「介護分野における特定技能・育成就労協議会」ページ)では、介護分野で育成就労外国人を受け入れる法人(育成就労実施者)は、育成就労計画の認定申請及び地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、同協議会の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要とされています。監理支援機関自体に協議会への加入義務があるかどうかは、本記事が確認した資料に明記がなく、引き続き未確定です。
特定技能「介護」・技能実習「介護職種」との違い(原文で確認できた範囲)
特定技能「介護」でよく知られる要件(受入人数の考え方、訪問系サービスの可否など)が、育成就労でも同じ内容かどうかは、告示・運用方針の原文で確認できたものだけを記載します。確認できなかった項目は「未確定」と明記します。
| 項目 | 特定技能「介護」 | 育成就労「介護」 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 介護技能評価試験(技能)相当以上(介護育成就労評価試験(専門級)を含む)(運用方針 第二1(1)) | 開始時=日本語のみ、1年経過時=介護育成就労評価試験(初級)、終了時=介護育成就労評価試験(専門級)(運用方針 第三1)。段階的に水準が上がる仕組みで、特定技能とは前提が異なります |
| 日本語能力水準 | 「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上、かつ介護特定技能評価試験(日本語)(運用方針 第二1(2)) | 開始時からA2.2相当以上が必要(運用方針 第三1(1))。終了時はA2.2相当以上に加え介護特定技能評価試験(日本語)も求められます(運用方針 第三1(3)イ) |
| 受入人数の上限 | 事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする(実質1対1が基本)(運用方針 第二2(3)②) | 常勤介護職員総数の20分の3等、比率に基づく人数表で決定(上乗せ基準告示 第4条)。通常枠は特定技能より小さい一方、高水準要件に適合すれば2倍・3倍の枠が認められ、いずれの場合も事業所の常勤介護職員総数を超えないことが最終的な上限です(告示 第4条第2項柱書ただし書) |
| 訪問系サービス | 初任者研修課程等修了・実務経験等を要件に従事可能(運用方針 第二2(3)⑦) | 同様に実務経験等を要件に従事可能(初任者研修修了要件は運用方針 第三4(3)ア⑥、告示 第3条第2号)。特定技能・育成就労とも一律禁止ではありません |
| 分野別協議会 | 特定技能所属機関は分野別協議会(特定技能の協議会)の構成員になること(運用方針 第二2(3)③) | 育成就労実施者は育成就労の協議会の協議事項への対応・協力を行うこと(運用方針 第三4(3)ア③④、告示 第2条第3号)。厚生労働省の公式案内では、育成就労実施者は育成就労計画認定申請・在留諸申請の前に協議会の構成員となり入会証明書の発行を受ける必要があるとされています(厚生労働省「介護分野における育成就労制度について」) |
| 育成就労指導員の配置 | 特定技能側にこれに相当する配置義務は運用方針に確認できませんでした | 1名以上が介護福祉士資格保有者等であることに加え、外国人5名につき1名以上の選任が必要(告示 第2条第1号・第2号)。育成就労固有の要件です |
技能実習「介護職種」との比較については、本記事が読んだ2文書は特定技能と育成就労の対比を主な対象としており、技能実習「介護職種」固有の要件との詳細な比較は含まれていません。確認できた事実として、上乗せ基準告示の附則第3項により、技能実習「介護職種」の分野特有基準を定めていた旧告示(平成29年厚生労働省告示第320号)は、本告示の適用開始(改正法施行日)と同時に廃止されることが定められています。技能実習と育成就労の制度全般の違いは「育成就労と技能実習の違い」で解説しています。介護業界での外国人採用の在留資格の選び方や採用の流れ、費用の目安は「介護業界で外国人を採用するには」をご覧ください。
受入施設ごとの常勤介護職員数から見た受入人数枠、育成就労指導員の配置状況、監理支援機関としての法人要件を伺い、確認すべき論点を整理します。
監理支援機関の実務チェックリスト
- 自団体が告示第5条の法人要件(商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉連携推進法人、または介護等の発展寄与を目的に含む全国的団体)に該当するか確認した
- 技能について一定程度の経験・知識を有する役員・職員が、5年以上介護等業務に従事した経験を有する介護福祉士資格保有者等であることを確認した(告示 第6条)
- 監理型育成就労の実施状況の監査体制・実施状況、技能・日本語能力の修得実績等の記録を整備し、受入企業の人数枠優遇のうち3倍枠(実施者の高水準要件に加え、監理支援機関の業務遂行能力も高水準と認められる場合)の判断根拠にできるようにした。2倍枠は受入企業(実施者)自身が告示第4条第1項第2号の高水準要件に適合すれば足り、監理支援機関の水準は問われません(告示 第4条第2項第2号・第3号)
- 支援先の受入企業について、育成就労指導員の配置(外国人5名につき1名以上、うち1名以上が介護福祉士資格等)を確認した(告示 第2条第1号・第2号)
- 支援先が訪問系業務に育成就労外国人を従事させる場合、初任者研修修了・実務経験等の要件と、研修・同行訓練・キャリアアップ計画・ハラスメント相談窓口・ICT等環境整備の実施を確認した(運用方針 第三4(3)ア⑥、告示 第3条第2号)
- 分野別運用要領の掲載状況を定期的に確認し、掲載後は体制に反映する予定を立てた
受入施設(育成就労実施者)の実務チェックリスト
- 常勤介護職員総数から、告示第4条の基準に照らして受入可能な育成就労外国人数を試算した(体制認定の有無で計算式が異なる点に留意)
- 事業所が開設後3年以上経過しているか、経過していない場合は法人内の代替要件(研修体制・相談体制・説明会・協議体制)を満たせるか確認した(告示 第3条第3号)
- 育成就労指導員の選任要件(外国人5名につき1名以上、うち1名以上が介護福祉士資格保有者等)を満たす人員配置を確認した(告示 第2条第1号・第2号)
- 入国後講習の実施体制(日本語科目240時間または80時間、技能修得知識科目42時間、講師要件)を確認した(告示 第1条第3号)
- 訪問系業務に従事させる予定がある場合、初任者研修修了・実務経験等の要件と、同行訓練・キャリアアップ計画・ハラスメント相談窓口・ICT等環境整備の準備状況を確認した(運用方針 第三4(3)ア⑥、告示 第3条第2号)
- 1年を超える転籍制限期間を設定する場合、介護職員等処遇改善加算の取得等の要件と育成就労キャリア支援プランの作成計画を用意した(運用方針 第三3(3))
運用要領が掲載されたら見直す項目・更新履歴
介護分野の分野別運用要領が掲載された場合、次の項目を中心に本記事を見直します。
- 申請様式(育成就労計画の認定申請等)の具体的な書式
- 高水準要件の認定に関する運用細目(判断基準の具体的な評価方法)
- 分野別協議会(介護分野における特定技能・育成就労協議会)の加入手続・運営体制の詳細(システム移行など)
- 上乗せ基準告示第4条第2項第3号にいう「指定区域」の具体的な範囲
- 受入企業への報酬・処遇に関する基準の有無
- 技能実習「介護職種」との詳細な制度比較
更新履歴:2026-09-03 初版公開(分野別運用方針・上乗せ基準告示に基づく)
よくある質問
育成就労 介護分野の分野別運用要領はいつ掲載されますか?
2026年9月3日時点で、外国人技能実習機構(OTIT)の一覧ページに介護分野の分野別運用要領は掲載されていません。分野別運用方針と上乗せ基準告示(厚生労働省告示第156号)はすでに公表されています。運用要領の掲載時期はページ上に明記がなく、掲載され次第、本記事の内容を見直します。
育成就労 介護分野は監理支援機関にも上乗せ基準がありますか?
あります。介護分野は、OTITのページで「監理支援機関の許可基準に関し分野ごとに定める上乗せ基準がある分野」として明示された5分野(介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業)の一つです。上乗せ基準告示第5条で監理支援機関の法人種別(商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉連携推進法人、または介護等の発展寄与を目的に含む全国的団体)が、第6条で技能について経験・知識を有する役員・職員の要件(5年以上介護等業務に従事した介護福祉士資格保有者等)が定められています。
育成就労 介護分野の日本語要件はどのように決まりますか?
育成就労を開始するまでに「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準が必要です(運用方針 第三1(1))。開始後1年経過時までに、A2.2相当以上の水準に加えて日本語学習プランの作成が求められます(ただしB1相当以上と認められる試験に合格していれば作成不要)。また、上乗せ基準告示第1条第2号により、育成就労の対象期間の合計が1年に達した日から終了日までの間は、自立した日本語能力の修得に向けて日本語を継続的に学ぶ意思の表明と、事業所における必要な日本語学習の両方を満たすことが求められます(自立した日本語能力を試験その他の評価方法により証明できる場合はこの限りではありません)。育成就労を終了するまでに、A2.2相当以上の水準に加えて介護特定技能評価試験(日本語)への合格が求められます(運用方針 第三1(2)〜(3))。入国後講習の日本語科目は240時間以上(自立した日本語能力を証明できれば80時間以上)が基準です(上乗せ基準告示 第1条第3号イ)。
公式出典と未確定事項
本記事は、2026年9月3日時点で確認できた以下の一次資料を基に整理しています。
- 法務省ほか「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙1)(対象業務・受入れ見込数・各要件の根拠)
- 厚生労働省告示第156号「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等」(令和8年3月31日。上乗せ基準の根拠)
- 外国人技能実習機構「分野別の情報」一覧ページ(運用要領の掲載有無の確認)
- 厚生労働省「介護分野における育成就労制度について」(介護分野における特定技能・育成就労協議会の構成員となる手続・入会証明書の確認)
未確定・個別確認が必要なもの
介護分野の分野別運用要領は未掲載です。上乗せ基準告示第4条の「指定区域」の範囲、受入企業への報酬・処遇に関する明文基準の有無、技能実習「介護職種」との詳細な制度比較は、今回読んだ告示・運用方針の2文書に記載がなく未確定として扱っています。分野別協議会への「加入」は、育成就労実施者については厚生労働省の公式案内で申請前の加入と入会証明書の取得が必要と案内されていますが、監理支援機関自体の加入義務の有無は確認できた資料に記載がなく未確定です。実際の申請・運用は必ず厚生労働省・OTITの最新情報でご確認ください。
この記事の確認情報
公開日:2026-09-03/最終事実確認日:2026-09-03/編集・事実確認:FRM Journal編集部
本記事は一般的な制度情報であり、個別案件の法律・行政手続に関する助言ではありません。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。
介護分野の受入体制について相談する
受入施設の常勤介護職員数から見た受入人数枠、育成就労指導員の配置、監理支援機関としての法人要件・体制整備を伺い、確認すべき論点と優先順位を整理します。その場で導入を決める必要はありません。
オンライン/無理な営業はしません/対応可否と次の選択肢を整理します
3制度 選定判断フローチャート&早見表(無料PDF)
技能実習・特定技能・育成就労のどれを選ぶべきかを、フローチャートと早見表で判断できます。受入企業・監理団体・登録支援機関、いずれの立場でもご活用いただけます。出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公表情報に基づき作成。フォーム送信後、すぐにダウンロードできます。営業電話は一切しません。
実際の画面で試せる、外国人材管理システム
FRM Journal を運営する Promotize の外国人材管理システム「AIDaaS」を、御団体の運用に当てはめて無料でお試しいただけます。営業電話は一切しません。
- 在留期限・巡回指導・監査の期限を、一つの画面でまとめて確認
- 受入企業とのやり取り・書類の進捗を記録して共有
- お申し込み後、担当者がデモ環境をメールでご案内