結論|技能検定への不合格は、直ちに実習の終了を意味しません。ただし合格率は「優良な実習実施者」の技能実績配点に直結します

  • 技能検定(基礎級・随時3級等)に不合格になった場合、再受検が可能な場合があります(試験区分・申込期限・再受検可能回数は個別確認が必要)。第1号技能実習から第2号技能実習への移行には、基礎級(または技能実習評価試験初級)の学科試験・実技試験の合格を目標として定める必要があります。第2号から第3号への移行には3級(専門級相当)の実技試験の合格を、第3号修了までは2級の実技試験の合格を、それぞれ計画の目標として定め、受検が必須とされています(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 45〜46頁)。
  • 現行の「優良な実習実施者」認定では、技能等の修得等に係る実績(最大70点)のうち、過去3技能実習事業年度の基礎級程度の合格率が75%未満で−20点2・3級程度の合格率が50%未満で−40点という大きな減点があります(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 p.117〜118)。
  • 育成就労へ移行した後は、技能実習の技能検定実績を優良な育成就労実施者の配点①(基礎級・技能実習評価試験初級の学科・実技)・③(3級・技能実習評価試験専門級の実技)に限り算入できます(育成就労実施者の任意)。日本語試験側(④A1相当・⑤A2相当)には対応する算入規定がなく、技能実習にはそもそも日本語試験の合格率要件がありません(育成就労制度運用要領・令和8年8月版 p.4-118〜4-124)。
  • 監理団体には、実習実施者が技能等の評価を行うに当たって必要な指導及び助言を行う義務があります(技能実習法第39条第2項)。

根拠:法務省・厚生労働省「技能実習制度運用要領(令和8年4月版)」(45〜46頁「第2 技能実習の目標に関するもの」、p.116〜122「第11 優良な実習実施者に関するもの」)、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(p.4-53〜4-57、4-116〜4-128)、技能実習法第39条第2項(最終確認日:2026-09-18)

技能実習生が技能検定(基礎級・随時3級等)に不合格になったとき、監理団体・受入企業がまず知っておきたいのは「すぐに帰国になるのか」ではなく、「再受検の機会がどう用意されているか」「合格率が優良な実習実施者の認定にどう響くか」という2点です。この2点は、2027年度から順次始まる育成就労制度でも形を変えて引き継がれます。本記事は、監理団体の実務担当者を対象に、現行の技能実習における不合格時の扱い、優良な実習実施者の技能実績配点、受検手配の実務、育成就労での技能実習実績の算入可否を、運用要領の一次資料に沿って整理します。技能実習の入国後講習は「技能実習の入国後講習ガイド」、技能実習と育成就労の全体像は「技能実習・特定技能・育成就労の3制度比較」で先にご確認ください。

基礎級・随時3級・随時2級と在留への影響

技能実習では、第1号技能実習の修了時において第2号技能実習への移行を予定している場合、技能検定又は技能実習評価試験(以下「技能検定等」という)の実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標として定めなければなりません。第2号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標として定めなければなりません(学科試験の受検は義務ではありませんが、受検が勧奨されます)。第3号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標として定めなければなりません(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 45〜46頁)。

段階対応する試験位置づけ
第1号技能実習修了時(2号へ移行予定の場合)基礎級(または技能実習評価試験初級)の学科試験・実技試験受検が必須。合格を技能実習の目標として定める
第2号技能実習修了時3級(専門級相当)の実技試験受検が必須。合格を目標として定める(学科試験は義務ではないが勧奨)
第3号技能実習修了時2級の実技試験受検が必須。合格を目標として定める

不合格になった場合の再受検の可否・回数・期限は試験区分によって異なるため、個別の確認が必要です。今回参照した一次資料の範囲では、いずれかの段階で不合格が続いた場合に、直ちに在留資格の喪失や帰国等の措置に直結すると明記した規定は確認できていません。次の段階への移行や在留期間の更新への影響は、監理団体・行政書士等に個別にご確認ください。

受検手配と時期|まず何を確認するか

技能検定等の受検手続きは、外国人技能実習機構(機構)が運営する受検手続支援サイト(juken.otit.go.jp)を通じて進められます。監理団体等が本人の同意を得たうえで機構へ支援を申請し、機構が試験実施機関(都道府県職業能力開発協会等)との日程調整、合否結果の把握、認定審査への反映を行う仕組みです。技能検定(基礎級・随時3級等)は年間を通じて随時実施されるのが基本で、決まった年2回の試験日ではありません。具体的な申込方法・費用負担・監理団体の指導義務は、次のセクションで詳しく扱います。

合格率が優良な実習実施者の要件に響く仕組み(現行)

現行の技能実習制度では、「優良な実習実施者」として認定されると、実習の受入れ人数枠などで優遇を受けられます。この認定の判定に使われる配点のうち、技能等の修得等に係る実績(最大70点)は、技能検定の合格率に直結します。

No.項目配点減点
過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む)95%以上:20点/80%以上95%未満:10点/75%以上80%未満:0点75%未満:−20点
過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率(計算式:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 ÷ 分母。分母=2号・3号修了者数−やむを得ない不受検者数+旧制度受検者数)80%以上:40点/70%以上80%未満:30点/60%以上70%未満:20点/50%以上60%未満:0点50%未満:−40点(算入対象の技能実習生がいない場合は合格者数に応じた代替点:3人以上20点/2人10点/1人5点/0人0点)
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績(2級・3級を分けず合格人数の合計で評価)合格者2人以上:5点/1人:3点
技能検定等の実施への協力(技能検定委員またはこれに相当する者を輩出、実技試験の実施に必要な機材・設備等の貸与等)有:5点

技能実績の合計は最大70点で、総得点150点満点の6割以上を獲得した場合に「優良」と判断されます(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 p.116〜118)。なお、技能実習には日本語試験の合格率を評価する項目そのものが存在しません(地域社会との共生に「日本語の学習の支援を行っていること」有=4点の項目はありますが、合格率とは無関係です)。この点は、日本語28点が新設される育成就労との大きな違いです(後述)。実習実施者だけでなく、監理団体自体にも優良な監理団体としての認定基準があります。詳しくは「監理団体の優良認定」をご覧ください。

不合格が続く典型パターン

一次資料で確定した統計ではありませんが、実務の現場で一般に指摘される要因として、次のようなものが挙げられます。分野・個人差が大きく、断定はできません。

  • 学科試験:専門用語や図記号の理解不足、日本語での出題文の読解に時間がかかる
  • 実技試験:制限時間内に手順を完了できない、初めて使う設備・治具での作業に慣れていない
  • 言葉の壁:試験監督者の指示や注意事項を正確に理解できない、疑問点を質問できずに手順を誤る

個別の対策は、試験実施団体・監理団体にご相談ください。

受検手配の実務|機構の受検手続支援サイト・費用負担・監理団体の指導義務

受検手配の実務は、大きく3つの論点に分けて整理できます。

①機構の受検手続支援サイトの使い方:外国人技能実習機構の受検手続支援サイト(juken.otit.go.jp)は、技能検定等の受検を円滑に進めるための窓口として運営されています。監理団体等が本人の同意を得たうえで機構へ支援を申請し、機構が試験実施機関との日程調整、合否結果の迅速な把握、認定審査への反映を行う仕組みです。

②随時受検の申込:技能検定(基礎級・随時3級等)は「随時」という名称のとおり、決まった年数回の試験日ではなく、試験実施機関(都道府県職業能力開発協会等)ごとの日程に応じて実施されます。監理団体は各実習生の技能修得の進み具合を踏まえ、受検可能な時期を見極めて機構への支援申請・申込みを進める必要があります。

③費用負担:一次資料の範囲では、技能実習(現行)における受検費用の負担主体を明記した規定は今回確認できていません(未確定)。参考として、育成就労制度の運用要領は、育成就労の技能試験・日本語試験について次のように定めています。

「各種試験に要する費用(受験手数料、交通費、材料費等)については、育成就労外国人に負担させることとせず、育成就労実施者又は監理支援機関が負担しなければなりません。」(育成就労制度運用要領・令和8年8月版 p.4-56)

技能実習の段階でも、監理団体・実習実施者・実習生のいずれが費用を負担するかを契約・監理費の内訳で明確にしておくことをお勧めします。技能検定(基礎級・随時3級)の受検料の具体額は、一次資料の範囲では確認できておらず(未確定)、具体額は試験実施機関・都道府県職業能力開発協会等へ個別にご確認ください。

④監理団体の受検時期の指導義務:技能実習法は、監理団体に対して次の指導助言義務を課しています。

「監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない。」(技能実習法第39条第2項)

この条文が直接定めるのは、技能等の評価を行うに当たっての指導・助言義務です。受検の時期・スケジュールの管理や申込み忘れの防止まで条文が明示しているわけではありませんが、この義務を履行する実務の一つと考えられます(一次資料に直接の明記はなく、実務上の推論です)。

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育成就労ではどう変わるか|技能は橋渡しできる、日本語はできない

育成就労評価試験は、初級(基礎級相当)専門級(3級相当)の2段階のみと定義されています(育成就労制度運用要領・令和8年8月版 p.4-53〜4-54)。現行の技能実習にある2級(随時2級)に相当する第3段階への言及は、同要領・「試験の方針」のいずれにも見当たりませんでした。「2級相当が不要になった」と明示した一次資料の記載は確認できておらず、本記事では「育成就労評価試験は初級・専門級の2段階のみと定義されている」という事実にとどめます。

実務上、最も重要な変化は、技能実習の技能検定実績を育成就労の優良要件に持ち越せるかどうかが、項目によって扱いが異なるという点です。

  • 技能側(①基礎級程度の合格率・③目標技能試験の合格率)は、技能実習生の実績を算入できます(育成就労実施者の任意)。ただし算入できる試験区分は限定されています。①に算入できるのは基礎級又は技能実習評価試験(初級)の学科試験及び実技試験の実績で、分母は「過去3事業年度における第1号技能実習を終了した技能実習生数(入国前に基礎級程度の技能検定等に合格している者を除く)」です。③に算入できるのは3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の実績で、分母は「過去3事業年度における第2号技能実習を終了した技能実習生数」です。いずれも合格者数を分子として計算します(育成就労制度運用要領 p.4-123〜4-124)。
  • 日本語側(④A1相当・⑤A2相当)には、同種の算入規定がありません。これは規定の書き漏れではなく、技能実習にはそもそも日本語試験の合格率要件が存在しないという制度設計上の帰結です。育成就労の日本語28点は、技能実習の実績を持ち越せないゼロからのスタートになります。
観点技能実習(現行・優良な実習実施者)育成就労(優良な育成就労実施者・項目Ⅰ)
技能側の最大点70点(基礎級程度20点+2・3級程度40点+学科合格実績5点+実施協力5点)22点(基礎級程度7点+再受験率3点+目標技能10点+実施協力2点)
日本語側の位置づけ配点項目として存在しない(合格率と無関係の学習支援有無4点のみ)28点(A1合格率7点+A2合格率10点+B1合格率5点+2年目A2割合4点+学習支援2点)
基礎級程度の減点ライン75%未満で−20点75%未満で−7点
目標技能試験(3級相当)の減点ライン50%未満で−40点(2・3級合算の加重計算式)50%未満で−10点(単純な合格率)
技能実習の実績を算入できるか(現行制度なので該当なし)①③に限り算入可能。日本語④⑤は算入の仕組み自体がない

技能実習では技能だけで70点(150点満点の約半分弱)を占め、日本語は配点にすら入っていませんでした。育成就労では技能の配点比重が大幅に下がり(22点)、代わりに日本語が新設(28点)されて技能を上回る比重になります。優良な育成就労実施者の配点全体は「優良な育成就労実施者の配点|項目Ⅰ 日本語28点・技能22点の内訳」で詳しく解説しています。

今から揃えておきたい記録

育成就労の運用要領は、受験させたことの証明資料(受験票の写し等)を参考様式第4-2号とともに実施者が保管し、合格を証明する書面は速やかに本人へ手交して組織側は保管しないと定めています(p.4-55〜4-56)。技能実習の段階から、同じ粒度で記録を残しておくと、育成就労移行後の①③算入の判断や、優良な実習実施者の申請作業がスムーズになります。

記録項目残しておく内容
受検者・受検日誰が、いつ、どの試験(基礎級・随時3級等)を受検したか
受検回数初回か再受検か、再受検の場合は何回目か
結果合格・不合格、学科・実技それぞれの結果
証明資料の保管場所受験票の写し等をどこに保管しているか
合格証の手交本人へ速やかに手交したか(組織側は保管しない)

これらの記録は、技能実習の期間中は法定の様式が定められていない場合でも、育成就労移行後の管理簿(参考様式第4-2号)にそのまま引き継げる形で残しておくことをお勧めします。

よくある質問

技能検定に不合格になったら、すぐに帰国しなければなりませんか?

今回参照した一次資料の範囲では、不合格が直ちに在留資格の喪失や帰国を意味すると明記した規定は確認できていません。第1号技能実習から第2号技能実習への移行には基礎級(または技能実習評価試験初級)の学科試験・実技試験の合格、第2号から第3号への移行には3級(専門級相当)の実技試験の合格が、それぞれ技能実習の目標として定められます。第3号修了までは2級の実技試験合格が計画の目標として受検が必要です(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 45〜46頁)。再受検の可否・回数・期限は試験区分によって異なるため、個別に監理団体・行政書士等にご確認ください。

技能検定の合格率は、優良な実習実施者の認定にどう影響しますか?

現行の「優良な実習実施者」の認定では、技能等の修得等に係る実績(最大70点)のうち、過去3技能実習事業年度の基礎級程度の合格率が75%未満で−20点、2・3級程度の合格率が50%未満で−40点という大きな減点があります(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 p.117〜118)。総得点150点の6割以上を獲得した場合に「優良」と判断されます(同p.116)。

技能実習の技能検定合格実績は、育成就労の優良要件にそのまま使えますか?

算入できる試験区分は限定されています。①に算入できるのは基礎級又は技能実習評価試験(初級)の学科試験及び実技試験の実績、③に算入できるのは3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の実績です(育成就労実施者の任意)。一方、日本語側の④A1相当・⑤A2相当には対応する算入規定がありません。これは規定漏れではなく、技能実習にはそもそも日本語試験の合格率要件が存在しないためです(育成就労制度運用要領・令和8年8月版 p.4-118〜4-124)。

2級(随時2級)の実技試験に不合格でも、技能実習3号は修了できますか?

第3号技能実習の修了時には、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、2級の実技試験への合格を計画の目標として定めることとされています(技能実習制度運用要領・令和8年4月版 45〜46頁)。ただし、不合格の場合に技能実習3号の修了や在留資格にどのような影響が生じるかを明記した規定は、今回参照した一次資料の範囲では確認できていません。個別の判断は監理団体・行政書士等にご確認ください。

監理団体には、受検スケジュールを指導する義務がありますか?

技能実習法第39条第2項は「監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導及び助言を行わなければならない」と定めています。この条文が直接定めるのは技能等の評価に当たっての指導・助言義務です。受検の時期・スケジュールの管理まで条文が明示しているわけではありませんが、この義務を履行する実務の一つと考えられます(一次資料に直接の明記はなく、実務上の推論です)。

技能検定(基礎級・随時3級)の受検料はいくらですか?

一次資料の範囲では、外国人技能実習生等対象の基礎級・随時3級の受検料の具体額を確認できていません(未確定)。具体額は試験実施機関・都道府県職業能力開発協会等へ個別にご確認ください。

公式出典と未確定事項

  • 法務省・厚生労働省「技能実習制度運用要領(令和8年4月版)」(45〜46頁「第2 技能実習の目標に関するもの」、p.116〜122「第11 優良な実習実施者に関するもの」)
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(p.4-53〜4-57「第5 技能及び日本語能力の評価に関するもの」、p.4-116〜4-128「第12 優良な育成就労実施者に関するもの」)
  • 技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)第39条第2項
  • 外国人技能実習機構「受検手続支援サイト」(juken.otit.go.jp)

未確定・個別確認が必要なもの

  • 技能検定(基礎級・随時3級、外国人技能実習生等対象)の受検手数料の具体額は、一次資料の範囲では確認できていません
  • 技能実習生の技能検定合格率の公的統計(分野別)は、原典PDFの数値抽出まで到達できておらず、本記事には掲載していません
  • 随時2級相当が育成就労で不要になることの一次資料上の明示的な記載は確認できていません。「育成就労評価試験は初級・専門級の2段階のみと定義されている」という事実にとどめています
  • 技能実習(現行)における受検費用の負担主体を明記した一次資料は今回確認できていません

この記事の確認情報

公開日:2026-09-18/最終事実確認日:2026-09-18/編集・事実確認:FRM Journal編集部

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部(当社)は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断、労務・税務に関する個別の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください

FRM
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FRM Journal 編集部
外国人材マネジメント専門メディア
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