外国人材の受け入れに関わる制度は、技能実習、特定技能、そして新設の育成就労の3つが併存する時代を迎えています。2024年6月の改正入管法成立により、技能実習制度は育成就労制度へと移行することが決定しました。しかし、移行完了までは3制度が並立するため、監理団体・登録支援機関・受入企業にとっては「それぞれの制度の違い」を正確に理解することが不可欠です。

本記事では、技能実習・特定技能・育成就労の3制度について、目的、在留期間、転籍ルール、対象分野、監理体制などの主要項目を比較表で整理し、実務への影響と今後の選択基準を詳しく解説します。

3制度の概要

技能実習制度(1993年〜、段階的廃止予定)

技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的として1993年に創設されました。当初は「研修」の枠組みでしたが、2010年に在留資格「技能実習」が新設され、2017年には技能実習法が施行されて現在の形になりました。

制度の建前は「国際貢献」ですが、実質的には人手不足分野の労働力確保の手段として機能してきました。この建前と実態の乖離が長年指摘され、育成就労制度への移行が決定した背景となっています。

特定技能制度(2019年〜)

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設されました。技能実習制度とは異なり、「人材確保」を明確な目的として掲げています。特定技能1号(最長5年)と特定技能2号(在留期間の上限なし)の2段階で構成され、2号は2023年に対象分野が大幅に拡大されました。

育成就労制度(2027年施行予定)

育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、「人材育成」と「人材確保」を両立させる制度として設計されました。最大の特徴は、一定条件下での転籍(転職)を認める点です。3年間の育成期間を経て、特定技能1号への移行を目指す構造となっています。

3制度の完全比較表

基本情報の比較

比較項目 技能実習 特定技能1号 特定技能2号 育成就労
制度の目的 技能移転(国際貢献) 人材確保 人材確保 人材育成+人材確保
創設年 1993年(現行法は2017年) 2019年 2019年(2023年拡大) 2027年施行予定
在留期間 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) 最長5年(通算) 上限なし(更新制) 最長3年
家族帯同 不可 不可 可能(配偶者・子) 不可
永住への道 なし(帰国が前提) なし(5年で帰国) あり(在留実績の積み上げ) 特定技能経由で可能

転籍(転職)ルールの比較

3制度の最大の違いの一つが転籍(転職)のルールです。

比較項目 技能実習 特定技能1号 育成就労
転籍の可否 原則不可 同一分野内で可能 一定条件下で可能
転籍の条件 やむを得ない事情のみ 特になし(同一分野内) 同一分野+1年以上就労+日本語・技能要件
転籍回数の制限 なし あり(回数上限は政省令で規定)
転籍時の届出 監理団体経由 本人が届出 監理支援機関が支援
転籍先の制限 同一の特定産業分野 同一の育成就労分野

育成就労制度における転籍ルールの詳細は、育成就労の転籍ルールで解説していますので、あわせてご参照ください。

対象分野の比較

比較項目 技能実習 特定技能1号 育成就労
分野数 90職種165作業 16分野 特定技能の分野に対応(調整中)
分野の決め方 職種・作業ごとに個別認定 産業分野として包括指定 特定技能と連動する設計
分野間の移動 不可 不可(同一分野内のみ) 不可(同一分野内のみ)
新分野の追加 業所管省庁の申請+審査 分野別運用方針の策定 特定技能と連動

育成就労制度の対象分野は、特定技能制度の分野と整合性を持たせる方向で調整が進められています。

監理・支援体制の比較

比較項目 技能実習 特定技能1号 育成就労
監理・支援機関 監理団体(許可制) 登録支援機関(登録制) 監理支援機関(認定制)
機関の法的位置づけ 技能実習法 入管法 育成就労法
利用の義務 必須(団体監理型の場合) 任意(受入企業が自ら実施も可) 必須
監査の頻度 3か月に1回以上 定期面談(3か月に1回以上) 高頻度化の見込み
外部監査 選択制 なし 原則義務化の方向
監理費/支援委託費 月額2.5〜5万円/人 月額2〜4万円/人 未定(監理費の適正化が議論中)

受入企業の要件比較

比較項目 技能実習 特定技能1号 育成就労
受入人数枠 常勤従業員数に応じた上限 建設・介護以外は上限なし 常勤従業員数に応じた上限(見込み)
技能評価 技能実習評価試験(各段階) 技能試験+日本語試験(入国時) 技能試験+日本語試験(段階的)
報酬水準 日本人と同等以上 日本人と同等以上 日本人と同等以上
育成計画 技能実習計画の作成・認定 なし(支援計画は必要) 育成就労計画の作成・認定
帰国旅費の負担 受入企業が負担 本人負担も可 調整中

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制度変遷の流れ:技能実習から育成就労へ

なぜ技能実習制度は廃止されるのか

技能実習制度が育成就労制度に移行する背景には、長年指摘されてきた構造的な問題があります。

主要な問題点

問題点 具体的な内容 育成就労での改善策
建前と実態の乖離 「国際貢献」が目的だが実態は「労働力確保」 「人材育成+確保」と目的を明確化
転籍制限による人権侵害 転職不可が労働環境の悪化を助長 一定条件下での転籍を容認
失踪問題 年間約1万人が失踪 転籍の柔軟化で失踪動機を減少
送出機関の高額手数料 借金を抱えて来日するケースが多い 手数料の適正化、二国間取決めの強化
監理団体の形骸化 監理機能が不十分なケースがある 認定基準の厳格化、外部監査の義務化

移行スケジュール

時期 内容
2024年6月 改正入管法の成立
2024年下半期〜2026年 政省令の策定、関連規則の整備
2027年(予定) 育成就労制度の施行
2027年〜2030年(想定) 経過措置期間(技能実習からの段階的移行)
2030年以降(想定) 技能実習制度の完全廃止
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