2026年1月1日施行の行政書士法改正は、登録支援機関のビジネスモデルを根幹から揺るがしています。

これまでグレーゾーンだった書類作成代行が明確に違法となり、違反すれば「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」。さらに両罰規定により、法人にも同様の罰則が適用されます。

「今まで通り」の業務を続けることは、経営者として絶対に避けなければならないリスクです。何が合法で何が違法なのか、経営者として押さえるべきポイントを具体的に整理します。

行政書士法改正の概要

改正の主な内容(「いかなる名目によるかを問わず」の追加)

改正前の行政書士法第19条は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」と規定していました。

改正後は「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加され、「サポート」「代行」「補助」といった名目を変えても、実質的に行政書士の独占業務を行えば違法であることが明確化されました。

この改正の背景には、登録支援機関を含む多くの業者が「書類作成の支援」「記入補助」という名目で実質的な書類作成代行を行い、報酬を受け取っていた実態があります。

罰則の強化(1年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金)

従来の罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が維持されつつ、「懲役」が「拘禁刑」に変更されました(刑法改正に伴う用語整理)。

実務上の重要性は変わりませんが、改正全体の趣旨として「違法な書類作成業務の取締りを強化する」というメッセージが込められています。

両罰規定(法人にも罰則が適用)

行政書士法第22条の両罰規定により、違反行為を行ったのが従業員であっても、法人(登録支援機関)にも罰金刑が科されます。

代表者が「知らなかった」では通りません。業務フローに書類作成代行が含まれていないかを確認し、もし含まれていれば直ちに是正する必要があります。

登録支援機関への具体的な影響

在留資格申請書類の作成は行政書士の独占業務

在留資格の変更・更新・取得に関する以下の申請書類は、行政書士(または弁護士)の独占業務です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 特定技能に関する各種申請書
  • 就労資格証明書交付申請書

これらの書類を登録支援機関のスタッフが作成することは、報酬の有無にかかわらず違法です(ただし、本人または雇用主が自ら作成する場合を除く)。

支援委託費に「書類作成」が含まれていると違法のリスク

月額の支援委託費に「書類作成対応」「申請書類のサポート」が含まれているサービスパッケージを提供している機関は、早急に契約内容と業務フローを見直す必要があります。

委託契約書に「書類作成支援を含む」と明記されていれば、それだけで違法のエビデンスになりかねません。

「取次」はOKだが「作成」はNG——線引きの詳細

混乱しやすいポイントとして、「申請取次」と「書類作成」の違いがあります。

申請取次(合法) 外国人本人または雇用主に代わって、完成した申請書類を出入国在留管理局に提出する行為。行政書士でなくても、出入国在留管理局の許可を受けた「申請取次者」であれば可能です。

書類作成(違法) 申請書類の内容を作成・入力する行為。申請書への記入、書類の文章作成は行政書士の独占業務です。

包括的な月額報酬に含める行為のリスク

月額の支援委託費の中に「書類作成に相当する行為」が含まれている場合、業務全体が違法と判断されるリスクがあります。

例えば「月額3万円で何でもサポートします」という包括的な契約で実際に書類作成を行っていれば、3万円全額が違法な報酬とみなされる可能性があります。

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合法・違法の境界線を具体例で解説

ケース1: 申請書類の記入(→違法)

状況: 在留期間更新許可申請書の各項目に、登録支援機関のスタッフが外国人材の情報を入力・記入する。

判断: 違法。報酬の有無にかかわらず、行政書士でない者が申請書類を作成することは行政書士法違反です。

ケース2: 外国人本人への記入指導(→グレーゾーン)

状況: 「ここにはパスポートの番号を書いてください」と外国人材に説明しながら、本人に書かせる。

判断: 実務上グレーゾーンです。単なる「説明・案内」であれば合法ですが、実質的に書類の内容を決定して口述するような指導は違法と判断される可能性があります。安全のため、行政書士に依頼することが推奨されます。

ケース3: 取次(書類の提出代行)のみ(→合法)

状況: 外国人材または雇用主が自ら作成した書類を、登録支援機関のスタッフが出入国在留管理局に持参して提出する。

判断: 申請取次の許可を受けた者であれば合法。ただし、書類の内容に関与していないことが前提です。

ケース4: 行政書士と連携した書類作成(→合法)

状況: 書類作成は連携行政書士が担当し、登録支援機関は情報収集・調整・取次のみを行う。行政書士が書類作成の対価として直接または登録支援機関を通じて報酬を受け取る。

判断: 合法。ただし、行政書士が実際に書類作成を行い、登録支援機関との役割分担が明確になっていることが必要です。

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