「登録の更新期限がいつだったか分からない」「事務所を移転したが届出が必要なのか判断できない」——登録支援機関の運営で、こうした行政手続きの不安を抱える担当者は少なくありません。

登録支援機関の登録には有効期間5年という期限があり、更新を怠ると登録が失効します。また、届出事項に変更が生じた場合は14日以内の届出が法律で義務付けられています。手続きの遅延や不備は、最悪の場合「登録の取消し」につながるリスクがあります。

本記事では、登録支援機関の更新申請と変更届について、スケジュール・必要書類・注意点を実務目線で網羅的に解説します。

登録支援機関の有効期間と更新の基本ルール

登録の有効期間は5年

登録支援機関の登録には、出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の26に基づき、5年間の有効期間が設定されています。有効期間が満了すると登録は自動的に失効するため、継続して支援業務を行うには更新申請が不可欠です。

有効期間の起算日は「登録日」であり、初回登録日から5年後の同日が満了日となります。例えば2022年4月1日に登録を受けた機関であれば、2027年3月31日が有効期間の最終日です。

更新申請の受付期間

更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受付が開始されます。満了日を過ぎてからの申請は認められないため、早めの準備が重要です。

項目 内容
有効期間 5年間
更新申請の受付開始 満了日の3か月前
申請先 地方出入国在留管理局
手数料 11,100円(収入印紙)
審査期間の目安 2週間〜2か月

更新を忘れた場合のリスク

有効期間内に更新申請を行わなかった場合、登録は失効します。失効後に支援業務を行うと「無届での支援」となり、受入企業側の特定技能外国人の在留資格にも影響が及びます。

失効後に再び登録支援機関として活動するには、新規登録からやり直す必要があります。新規登録は更新よりも審査項目が多く、時間もかかるため、更新期限の管理は経営上の最優先事項です。

更新申請の実務フロー|準備から完了まで

ステップ1: 更新時期の確認(満了6か月前)

まず、自社の登録有効期間の満了日を確認します。登録時に交付された「登録支援機関登録通知書」に記載されています。紛失した場合は、出入国在留管理庁のホームページの登録支援機関一覧で検索できます。

満了日の6か月前を目安に、更新準備を開始することを推奨します。書類の収集・確認に時間がかかるケースがあるためです。

ステップ2: 必要書類の準備(満了3か月前まで)

更新申請に必要な書類は以下のとおりです。

法人の場合の必要書類一覧

No. 書類名 備考
1 登録支援機関登録更新申請書 出入国在留管理庁所定の様式
2 登記事項証明書 法務局で取得(発行後3か月以内)
3 住民票の写し 役員全員分
4 定款の写し 現行定款
5 役員の履歴書 所定様式
6 登録支援機関の概要書 組織体制・支援実績等
7 支援業務の実績を証する書面 過去5年分の支援人数等
8 収入印紙 11,100円分

個人事業主の場合は、登記事項証明書の代わりに住民票の写し(本人分)が必要です。

ステップ3: 申請書類の提出

申請書類は、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。提出方法は以下の3つです。

  1. 窓口提出: 地方出入国在留管理局に直接持参
  2. 郵送提出: 書留郵便で送付(返信用封筒を同封)
  3. オンライン申請: 出入国在留管理庁の電子届出システム

近年はオンライン申請の利便性が向上しており、窓口に出向く時間を削減できます。ただし、電子証明書(法人の場合は商業登記電子証明書)が必要です。

ステップ4: 審査・登録更新

審査期間は通常2週間〜2か月です。書類に不備があると補正指示が入り、さらに時間がかかります。審査完了後、新たな登録通知書が交付されます。

変更届が必要なケース一覧

登録事項に変更が生じた場合は、入管法第19条の27に基づき、変更が生じた日から14日以内に届出が必要です。届出を怠ると過料が科される場合があります。

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届出が必要な変更事項一覧

以下の事項に変更があった場合、届出が必要です。

No. 変更事項 具体例
1 機関の名称 法人名の変更
2 代表者の氏名 代表者の交代
3 所在地 本社・支所の移転
4 連絡先 電話番号・メールアドレスの変更
5 役員の変更 役員の就任・退任
6 支援業務を行う事務所 事務所の追加・廃止
7 支援業務の内容・方法 対応言語の追加など
8 支援責任者の変更 責任者の交代・追加
9 支援担当者の変更 担当者の異動・退職
10 対応可能な国籍 新たな国籍への対応追加

見落としやすい変更事項

実務上、特に見落としやすいのは以下のケースです。

ケース1: 支援担当者の退職 支援担当者が1名退職しただけでも届出が必要です。少人数で運営している機関では、担当者の退職がそのまま「支援体制の不備」と判断されるリスクもあるため、後任の確保とあわせて迅速に届出を行ってください。

ケース2: 事務所の移転 レンタルオフィスの契約変更やフロアの変更であっても、住所が変わる場合は届出が必要です。

ケース3: メールアドレスの変更 些細な変更に見えますが、出入国在留管理局からの連絡手段に関わるため、変更届の対象です。

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