【最終確認日 2026-10-16】この記事の前提

  • 表の内容は、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構(OTIT)・厚生労働省・e-Gov法令検索に2026年10月16日時点で掲載されている原文を確認してまとめています。様式番号・提出先・提出時期は原文の記載に合わせています
  • 育成就労の施行日は2027年4月1日です。計画認定の施行日前申請(2026-09-01から受付)の様式は公表済みですが、在留資格「育成就労」の申請様式は入管庁サイトで未公表です。表では【未公表】と明記し、推測では埋めていません
  • 特定技能の「提出書類一覧表」は令和8年10月9日に改定されています。古い版で準備していないか、申請前に版を確認してください
  • 特定技能にも、分野ごとの事前手続(建設分野の受入計画の認定、工業製品製造業の登録法人への加入、ほかの分野の協議会への加入)があります。表1の下の表1-2で確認してください

一次資料:入管庁「特定技能」提出書類一覧表、入管庁「技能実習制度運用要領・各種様式等」、入管庁「育成就労制度運用要領」、OTIT「育成就労計画認定 施行日前申請」、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」

技能実習・育成就労・特定技能は、どれも「受入企業」と「支援する団体(監理団体・監理支援機関・登録支援機関)」が書類を出す制度ですが、どの書類を、どこに、いつまでに出すかは制度ごとに大きく違います。この記事は、受入企業と監理団体・登録支援機関の実務担当者が、3制度の必要書類を同じ物差しで見比べられるように、場面別の比較表にまとめた確認用の資料です。最初に、採用の入口ごとに何を集めるかを「入口表」で示します。

表は、受入れ前の認定・許可、在留資格の申請、入国後の届出・報告、変更・更新・終了の4場面に分けています。各行に書類名・様式番号・提出先・提出時期・一次資料リンクを並べているので、引用や社内資料への転記にも使えます。各表の見出しには最終確認日(2026-10-16)を入れています。

自分は何を集めるか|採用の入口別・主要書類(入口表)

「海外から採用する」「国内にいる外国人の在留資格を変更する」「更新する」のどれに当たるかで、最初に動く書類が変わります。入口ごとの主要書類と、詳しい表へのリンクを次に示します。育成就労の在留資格の申請様式は未公表です。

入口表 採用の入口別の主要書類(最終確認日 2026-10-16)
入口 技能実習 育成就労 特定技能
海外から採用する(入国前) 技能実習計画の認定申請(OTIT)の後、在留資格認定証明書交付申請(入管庁)。表1・表2 育成就労計画の認定申請(施行日前申請。OTIT。2026-09-01から受付)。在留資格の申請様式は未公表。表1・表2 分野別の事前手続(協議会の構成員になること。建設は国土交通大臣の受入計画の認定、工業製品製造業は登録法人の構成員になること)の後、在留資格認定証明書交付申請(第1〜3表)。分野別の事前手続・表2
国内で在留資格を変更する 1号から2号、2号から3号への変更許可申請(認定通知書の写しを添付)。表2 未公表。運用要領は入管庁ホームページに公表予定と記載 在留資格変更許可申請(第1〜3表。分野別の事前手続は海外採用と同じ)。表2
在留期間を更新する 在留期間更新許可申請。表2 未公表 在留期間更新許可申請(第1表と第3表。第2表は不要)。表2
入国後・どの入口でも 住居地の届出(外国人本人)、所属(活動・契約)機関に関する届出(外国人本人)、外国人雇用状況の届出(事業主)、制度ごとの定期報告・随時届出。表3・表4

3制度の書類体系を一覧で比べる

最初に、3制度で「書類の出どころ」がどう違うかを押さえます。大きな違いは、技能実習と育成就労が外国人技能実習機構(OTIT)による計画の認定を前提にするのに対し、特定技能は入管庁への在留諸申請に書類が集約される点です。

表0 3制度の書類体系の早見表(最終確認日 2026-10-16)
項目 技能実習 育成就労 特定技能
受入れ前の認定 技能実習計画の認定(外国人技能実習機構) 育成就労計画の認定(外国人技能実習機構。施行日前申請は2026-09-01から受付) 共通の計画認定はなく、審査は在留諸申請(第1表〜第3表)で行われます。ただし分野ごとに事前手続があります(建設は国土交通大臣の建設特定技能受入計画の認定、工業製品製造業は登録法人の構成員になること、ほかの16分野は分野別協議会の構成員になること)。詳しくは表1の下の「特定技能の分野別の事前手続」
在留資格の申請様式 入管庁が公表済み(認定証明書・変更・更新・取得) 未公表(運用要領は「入管庁ホームページに公表予定」と記載) 入管庁が公表済み(提出書類一覧表は令和8年10月9日改定)
入国後の定期報告 実施状況報告書(年1回、4月1日〜5月31日) 実施状況報告書(年1回、4月1日〜5月31日。施行後) 定期届出(年1回。対象期間の翌年度の4月1日〜5月31日。例は2025-04-01〜2026-03-31分が2026-05-31まで)
運用要領・様式の公表状況 技能実習制度運用要領(令和8年4月1日更新) 育成就労制度運用要領(令和8年8月5日更新。分野別は順次掲載、2026-10-16に宿泊分野を掲載) 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月20日更新)
様式の入手先 入管庁「技能実習制度運用要領・各種様式等」/省令様式PDF OTIT「育成就労制度様式一覧」/入管庁「育成就労制度運用要領」 入管庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

特定技能は、全分野に共通する受入企業向けの計画認定はなく、共通の手続は在留諸申請です。ただし「事前手続がない」わけではありません。入管庁の分野別の要領別冊と、提出書類一覧表の第3表(分野別)は、分野ごとに協議会等の構成員であることの証明や、建設分野の受入計画の認定証の写しなどを求めています。内容は表1の下の「特定技能の分野別の事前手続」にまとめました。共通部分の審査は、提出書類一覧表の第1表(申請人)・第2表(所属機関)・第3表(分野)で行われます。

表の読み方|様式の種類と「公表済み・未公表」

  • 省令様式は使用が必須の様式、参考様式は使用が必須ではないが同様の内容を記載した書類の提出が必要な様式です(技能実習・育成就労の確認表の凡例による整理)。特定技能の参考様式も、必ずしも同じ様式でなくてよいが、不備防止のため可能な限り使うよう入管庁が案内しています
  • 提出先の「地方事務所・支所」は、実習実施者(育成就労実施者)の住所地を管轄する事務所・支所のことです。監理団体・監理支援機関の許可関係と事業報告は、本部事務所の審査課が受け付けます
  • 【未公表】は、2026-10-16時点で一次資料に様式や手続の掲載がないものです。公表されたら、各機関のページで必ず確認してください
  • 提出先の機関名は時期で変わります。育成就労の施行日(2027-04-01)より前の申請(計画認定・監理支援機関の許可の施行日前申請)の提出先は、外国人技能実習機構(OTIT)です。施行日以降の届出・報告(表3・表4の育成就労の行)は、外国人育成就労機構が受け付けます。育成就労制度運用要領は「令和9年4月1日から外国人育成就労機構に名称変更」と記載し、法令(改正法附則)はOTITが解散し権利及び義務を外国人育成就労機構が承継すると定めています。施行後の窓口の所在地・部署は、機構の最新の案内で確認してください
  • 手数料の金額は、この記事では扱いません。納付方法は各機関の案内ページで確認してください

表1 受入れ前の認定・許可・登録

受入れ前に必要なのは、技能実習と育成就労では計画の認定、特定技能では在留資格の申請そのものです。支援する側の許可・登録(監理団体・監理支援機関・登録支援機関)も、あわせて比較できるようにしました。

表1 受入れ前の認定・許可・登録(最終確認日 2026-10-16)
制度 手続・書類名 様式番号 提出先 提出時期 一次資料
技能実習 技能実習計画認定申請書と添付書類(企業単独型と団体監理型で確認表が別) 技能実習法施行規則 別記様式第1号(第1〜7面)/確認表 別紙2-1(企業単独型)・別紙2-2(団体監理型) 外国人技能実習機構(OTIT)の地方事務所・支所 認定課 申請から6か月以内に技能実習を開始するものに限る。1号の認定申請は令和9年3月31日まで可能(OTITは令和9年2月までの申請を依頼) 運用要領 第4章
別紙2 提出書類一覧表
OTITリーフレット
技能実習 監理団体の許可申請(監理団体許可申請書、監理事業計画書ほか) 別記様式第11号・第12号/確認表 別紙3 OTIT 本部事務所 審査課 OTITは、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請を令和8年9月30日までに行うよう依頼(2026-10-16時点で経過) 運用要領 第5章
OTIT 監理支援機関許可ページ(注記)
育成就労 育成就労計画認定申請書と添付書類(施行日前申請)。単独型と監理型で確認表が別 別記様式第1号(旧技能実習生は別記様式第3号(2))/確認表(令和8年9月1日版):単独型は書類番号1〜77、監理型は1〜92 申請者の住所地(法人は本店所在地)を担当するOTITの地方事務所・支所(本部ではない) 令和8年9月1日から受付。9月1日以降に到着するよう郵送 OTIT 施行日前申請ページ
確認表(監理型)
確認表(単独型)
育成就労 監理支援機関の許可申請(許可申請書、監理支援事業計画書ほか) 別記様式第15号・第16号/申請書類一覧・確認表(令和8年5月27日版) OTIT 本部事務所 審査課(郵送先は本部審査課分室) 令和8年4月15日から受付。監理支援事業を行う予定の3か月前までの申請が推奨 OTIT 監理支援機関許可 施行日前申請
運用要領 全体版(第2章)
特定技能 分野別の事前手続(分野により必要。建設は受入計画の認定、工業製品製造業は登録法人の構成員、ほかは協議会の構成員) 建設:分野参考様式第6-1号ほか/その他:第3表(分野別)に証明書類の欄あり(詳細は下の表1-2) 建設:国土交通省(外国人就労管理システムでオンライン申請。審査は地方整備局等)/製造業:経済産業大臣登録の登録法人/その他:分野ごとの協議会(所管省庁) 在留諸申請の前に認定・加入。建設は認定前でも入管庁へ申請できるが、許可・交付には認定証の写しが必要 入管庁 要領別冊(分野別)
国土交通省 建設分野の申請の手引き
特定技能 登録支援機関の登録申請(支援計画の全部の実施を受託する者が対象) 別記第29号の15様式/参考様式 第2-1号〜第2-8号/登録申請に係る提出書類一覧・確認表 本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(郵送可、オンライン申請は不可) 支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請(審査におおむね2か月) 入管庁 登録支援機関の登録申請

育成就労計画の認定申請では、分野別協議会等への加入を証明する書類(工業製品製造業分野は、登録法人の構成員であることの証明)と、分野ごとの告示で定める基準に適合することを証明する書類も必要です。さらに、二国間取決めで推薦状を発行することとされている国(現在はインドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国)の外国人については、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出します。分野別の運用要領・審査基準・協議会の加入手続は分野によって公表状況が異なるため、入管庁の施行日前申請ページで分野ごとに確認してください。出典: 入管庁「育成就労制度に係る施行日前申請」

認定の手順や手数料の納付は、既存記事の育成就労計画の認定申請|2026年9月1日受付開始・様式と手数料の納め方で詳しく解説しています。外国人の採用全体の流れは外国人材の採用ガイドも参照してください。

特定技能の分野別の事前手続(表1-2)

特定技能の在留諸申請は、分野に応じた事前手続を済ませてから行います。次の表は、入管庁の分野別要領別冊と提出書類一覧表の第3表(1号・認定証明書交付申請用、令和8年10月9日改定版)で確認できた内容です。分野を所管する省庁の案内や協議会の入会手続は、分野ごとに窓口が異なります。

表1-2 特定技能の分野別の事前手続(最終確認日 2026-10-16)
分野 事前手続の内容 在留諸申請で出す証明書類(第3表) 一次資料
建設 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けます。認定のほかに、建設業法の許可、建設キャリアアップシステムへの登録、登録法人(特定技能外国人受入事業実施法人)への所属などが基準です。申請は外国人就労管理システムでオンラインで行い、審査は地方整備局等が行います。受入計画の認定申請前に、登録法人への加入やシステム登録を済ませておく必要があります 建設特定技能受入計画の認定証の写し。入管庁の許可・交付には認定証の写しの提出が必要です 入管庁 建設分野の要領別冊
国土交通省 申請の手引き
第3表(建設)
工業製品製造業 在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けた登録法人の構成員になり、行動規範を守ります。繊維工業・印刷・こん包業は、協議会で協議が調った措置もとります 登録法人の構成員名簿の写し(登録法人のホームページ掲載分で、所属機関と就業場所の名称が載っているもの) 入管庁 工業製品製造業の要領別冊
第3表(工業製品製造業)
宿泊 国土交通省が設置する宿泊分野の協議会に、在留諸申請の前に加入します 協議会の構成員であることの証明書(所属機関。登録支援機関にも別の欄あり) 入管庁 宿泊分野の要領別冊
第3表(宿泊)
外食業 農林水産省が設置する外食業分野の協議会に、在留諸申請の前に加入します 協議会の構成員であることの証明書(所属機関。登録支援機関にも別の欄あり) 入管庁 外食業分野の要領別冊
第3表(外食業)
自動車整備 自動車整備分野の協議会に加入します。自動車整備分野の基準では、地方運輸局長の認証を受けた事業場を有することも求められます 受付印のある協議会入会届出書兼構成員資格証明書、または構成員資格証明書発行申請書 入管庁 自動車整備分野の要領別冊
第3表(自動車整備)
上記以外の13分野(介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、造船・舶用工業、航空、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、林業、木材産業) 分野ごとの協議会(分野を所管する省庁が組織)に加入します。加入手続・窓口は協議会ごとに異なり、要領別冊の分野別ページに問合せ先が載っています。航空分野は第3表で証明書の名称が異なります 協議会の構成員であることの証明書(分野によりリネンサプライや自動車運送業は追加の書類もあります) 入管庁 要領別冊一覧
入管庁 第3表(分野別)

協議会への加入には時間がかかる分野があります。個別の基準(例:自動車運送業の優良事業所の認定、リネンサプライの衛生基準の認定)は、各分野の要領別冊で確認してください。この表は事前手続の主なものであり、分野ごとの全基準を網羅していません。

表2 在留資格に関する申請

在留資格の申請は、3制度とも出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)が窓口です。技能実習と特定技能は様式と提出書類が公表済みですが、育成就労は未公表です。

表2 在留資格に関する申請(すべて出入国在留管理庁。最終確認日 2026-10-16)
制度 手続・書類名 様式番号 提出先 提出時期 一次資料
技能実習 在留資格認定証明書交付申請(入国前) 申請書(技能実習用)、写真1葉、返信用封筒、技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署(代理人・申請等取次者が申請する場合。郵送での提出は不可) 入国以前に交付を受けられるよう余裕をもって 入管庁 在留資格「技能実習」
認定証明書交付申請
技能実習 在留資格変更許可申請(1号から2号、2号から3号) 変更許可申請書、写真、認定通知書及び認定の申請書の写し、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前(速やかに) 入管庁 在留資格「技能実習」
変更許可申請
技能実習 在留期間更新許可申請 更新許可申請書、写真、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 在留期間満了日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了の3か月前から) 入管庁 在留資格「技能実習」
更新許可申請
育成就労 【未公表】在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請 様式・提出書類一覧は未公表。運用要領は、育成就労計画の認定通知書等を添付して地方出入国在留管理局に申請すると記載。結核スクリーニング対象国は「結核非発病証明書」が必要 地方出入国在留管理局(具体的な窓口・方法は入管庁ホームページに公表予定とされています) 未公表 運用要領 全体版(第2章)
入管庁 在留資格から探す(育成就労の項なし)
特定技能 在留資格認定証明書交付申請(1号) 別記第6号の3様式/提出書類一覧表:第1表(申請人)、第2表の1〜3のうち該当する1表(所属機関。上場企業等は1、法人は2、個人事業主は3)、第3表の1〜18のうち分野に応じた1表 受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署(代理人・申請等取次者が申請する場合。郵送不可) 入国以前に交付を受けられるよう余裕をもって 入管庁 在留資格「特定技能」
第1表(認定用)
特定技能 在留資格変更許可申請(1号) 別記第30号様式/提出書類一覧表:第1表、第2表の1〜3のうち該当する1表、第3表の1〜18のうち分野に応じた1表 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 入管庁 在留資格「特定技能」
変更許可申請
特定技能 在留期間更新許可申請(1号) 別記第30号の2様式/提出書類一覧表:第1表、第3表の1〜3のうち該当する1表(全分野(農業・漁業除く)/農業/漁業。更新では第2表は不要) 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 在留期間満了日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了の3か月前から) 入管庁 在留資格「特定技能」
第1表(更新用)

特定技能の在留諸申請では、分野別の事前手続(表1-2)の証明書類を第3表で提出します。提出書類一覧表は、1号と2号で第3表の範囲が異なります(1号は第3表の1〜18、2号は第3表の1〜11)。2号の表は、入管庁の「特定技能」ページから確認できます。また、入管庁は2026-07-28に「技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて」を公開しています。該当する場合は入管庁の特定技能ページで確認してください。出典: 入管庁「特定技能」

表3 入国後の届出・報告

入国後は、制度ごとの定期報告に加えて、外国人本人の届出と事業主のハローワークへの届出が重なります。育成就労の行は2027-04-01の施行後の手続のため、提出先を外国人育成就労機構(旧OTIT)と記載しています。特に、特定技能の定期届出は令和8年4月から年1回に変わっています。

表3 入国後の届出・報告(最終確認日 2026-10-16)
制度 手続・書類名 様式番号 提出先 提出時期 一次資料
技能実習 実習実施者届出書(受理書は省令様式第8号) 省令様式第7号 OTIT 地方事務所・支所 認定課 認定を受けて初めて技能実習を開始したとき、遅滞なく(初回のみ) 運用要領 第4章
施行規則 第20条
技能実習 実施状況報告書 省令様式第10号 OTIT 地方事務所・支所 認定課 毎年4月1日〜5月31日(直近の技能実習事業年度分。受入れがなければ不要) 運用要領 第4章
施行規則 第23条
技能実習 監査報告書(監理団体が提出) 省令様式第22号 実習実施者の住所地を管轄するOTIT 地方事務所・支所 指導課 監査を行った日から2か月以内(監査は3か月に1回以上の頻度) 運用要領 第5章
施行規則
技能実習 事業報告書(監理団体が提出) 省令様式第23号 OTIT 本部事務所 審査課 技能実習事業年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに、翌技能実習事業年度の5月31日まで(例:2025年度分は2026-05-31まで) 運用要領 第5章
施行規則 第55条
育成就労 育成就労実施者届出書(受理書は省令様式第12号)
(2027-04-01施行後の手続。様式は公表済み)
省令様式第11号 外国人育成就労機構 地方事務所・支所 認定課 初めて育成就労を開始した後、遅滞なく(一度届け出れば再度の届出は不要) 運用要領 全体版(第4章)
施行規則 第37条
育成就労 実施状況報告書 省令様式第14号 外国人育成就労機構 地方事務所・支所 認定課 毎年4月1日〜5月31日(直近の育成就労事業年度分。受入れがなければ不要) 運用要領 全体版(第4章)
施行規則 第40条
育成就労 監査報告書(監理支援機関が提出) 省令様式第23号 実施者の住所地を管轄する外国人育成就労機構 地方事務所・支所 指導課 監査実施日から2か月以内(監理支援機関は3か月に1回以上の頻度で監査) 運用要領 全体版(第2章・第5章)
育成就労 事業報告書(監理支援機関が提出) 省令様式第24号 外国人育成就労機構 本部事務所 審査課 毎年4月から5月末日まで 運用要領 全体版(第2章)
施行規則 第71条
特定技能 定期届出(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出) 参考様式 第3-6号、同(別紙1)受入れ・活動・支援実施状況、同(別紙2)署名欄 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署) 年1回。対象期間は前年4月1日〜当年3月31日で、提出期間は翌年度の4月1日〜5月31日(例:2025-04-01〜2026-03-31分は2026-05-31まで。土日祝日の場合は翌開庁日)。令和8年4月からのルール 入管庁 届出ページ
定期届出 提出書類一覧表
作成要領
技能実習・特定技能 新規上陸後の住居地の届出(外国人本人が届出) 住居地届出書(市区町村の窓口で在留カードを提示して届出すれば、入管法上の届出を行ったものとみなされます) 市区町村の窓口 住居地を定めた日から14日以内(入管法第19条の7) 入管庁 住居地の届出
技能実習ページ
技能実習・特定技能 所属(活動・契約)機関に関する届出(外国人本人が届出)
技能実習は「活動機関」(入管法第19条の16第1号)、特定技能は「契約機関」(同条第2号)
入管庁の届出書参考様式(電子届出システムでも届出可) 入管庁 電子届出システム、最寄りの地方出入国在留管理官署、又は郵送 機関の名称・所在地の変更、消滅、契約・活動の終了、新たな契約・所属が生じた日から14日以内。届出者は本人 活動機関に関する届出(技能実習)
契約機関に関する届出(特定技能)
3制度共通 外国人雇用状況の届出(事業主が届出)
雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届、被保険者でない外国人は様式第3号
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)/同喪失届(様式第4号)/外国人雇用状況届出書(様式第3号。2027-03-31までは現行版R080614、2027-04-01以降はR090401版) ハローワーク(公共職業安定所) 様式第2号は雇入れの翌月10日まで、様式第4号は離職の翌日から10日以内。様式第3号は雇入れ・離職とも翌月末日まで 厚生労働省「外国人雇用状況の届出」

育成就労の届出・報告のうち、訪問指導記録書や相談対応記録書など「追って参考様式として示す予定」とされているものは、運用要領上まだ様式が示されていません。実施状況報告や監査報告などの省令様式は、OTITの様式一覧で公表済みです。外国人雇用状況の届出の詳細は外国人雇用の手続きと必要書類、登録支援機関の面談・報告は特定技能の定期面談報告書、監理団体の事業報告は事業報告書(様式第23号)の記事で扱っています。

表4 変更・更新・終了のときの届出

計画や契約が変わったとき、受入れが続けられなくなったときの届出は、期限が短いものが多い領域です。技能実習・育成就労の軽微な変更は事由発生から1か月以内、特定技能の随時届出は事由が生じた日から14日以内です。

表4 変更・更新・終了のときの届出(最終確認日 2026-10-16)
制度 手続・書類名 様式番号 提出先 提出時期 一次資料
技能実習 技能実習計画の変更認定申請(通常の変更) 省令様式第4号(正本1通・副本1通) OTIT 地方事務所・支所 認定課 変更を行う前にあらかじめ 運用要領 第4章
施行規則 第18条
技能実習 技能実習計画軽微変更届出書 省令様式第3号 OTIT 地方事務所・支所 認定課 変更に係る事由が発生した日から1か月以内 運用要領 第4章
施行規則 第17条
技能実習 技能実習実施困難時届出書
団体監理型は、実習実施者が監理団体に通知し、監理団体が提出
企業単独型の実習実施者:省令様式第9号/団体監理型の監理団体:省令様式第18号 OTIT 地方事務所・支所 認定課 遅滞なく 運用要領 第4章
技能実習法 第19条・第33条
技能実習 監理団体の変更届出書/事業の廃止・休止届出書 省令様式第17号/第19号 OTIT 本部事務所 審査課 変更は変更の日から1か月以内。廃止・休止は予定日の1か月前まで 運用要領 第5章
育成就労 育成就労計画の変更認定申請(通常の変更) 省令様式第8号(正本1通・副本1通) 外国人育成就労機構 地方事務所・支所 認定課 変更を行う前にあらかじめ 運用要領 全体版(第4章)
育成就労 育成就労計画軽微変更届出書 省令様式第7号 外国人育成就労機構 地方事務所・支所 認定課 変更に係る事由が発生した日から1か月以内 運用要領 全体版(第4章)
施行規則 第33条
育成就労 育成就労実施者の変更希望の申出受理届出(転籍の申出があった場合) 省令様式第5号 実施者の住所地を管轄する外国人育成就労機構 地方事務所・支所 援助担当窓口 変更希望の申出受理に係る通知を受けた場合に遅滞なく 運用要領 全体版(第2章)
育成就労 育成就労実施困難時届出書
監理型は、実施者が監理支援機関に通知し、監理支援機関が提出
省令様式第13号 外国人育成就労機構 地方事務所・支所 認定課 届出事由の発生後、遅滞なく(途中帰国は、帰国が決まった時点で帰国前に届出) 運用要領 全体版(第2章・第4章)
施行規則 第38条
育成就労 監理支援機関の変更届出書/事業の廃止・休止届出書 省令様式第20号/第21号 外国人育成就労機構 本部事務所 審査課 変更は変更事由の発生後1か月以内。廃止・休止は予定の1か月前まで 運用要領 全体版(第2章・第5章)
特定技能 雇用契約を変更・終了・新たに締結したとき(随時届出) 参考様式 第3-1-1号(変更)、第3-1-2号(終了・締結)、第3-1号(別紙) 特定技能所属機関が届出。入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(郵送) 事由が生じた日から14日以内 入管庁 雇用契約に係る届出
特定技能 支援計画を変更・支援責任者や担当者を変更・委託先を変更・自社支援に切り替えたとき 参考様式 第3-2号、第3-2号(別紙) 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送) 事由が生じた日から14日以内 入管庁 支援計画変更に係る届出
特定技能 支援委託契約を締結・変更・終了したとき 参考様式 第3-3-1号(変更)、第3-3-2号(終了・締結)、第3-3号(別紙) 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送) 事由が生じた日から14日以内 入管庁 支援委託契約に係る届出
特定技能 受入れ継続が困難となったとき、又は1か月以上活動ができない事由が生じたとき 参考様式 第3-4号、同(別紙)+経緯説明書(第5-11号)/1か月以上の活動未実施の状況説明書(第5-14号)/行方不明の状況説明書(第5-15号) 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送) 事由が発生した日から14日以内(実際に退職するかどうかにかかわらず、受入れ継続が困難となった時点) 入管庁 受入れ困難に係る届出
特定技能 特定技能基準省令の基準に適合しなくなったとき 参考様式 第3-5号、同(別紙) 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送) 事由が発生した日から14日以内 入管庁 基準不適合に係る届出
特定技能 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったとき 参考様式 第3-7号(随時)、同(別紙)+相談記録書(第5-4号)、定期面談報告書(第5-5号・第5-6号)ほか 特定技能所属機関が届出(入管庁の電子届出システム、又は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署への郵送) 事由を認知した日から14日以内 入管庁 支援計画の実施困難に係る届出

特定技能の随時届出は、登録支援機関と支援委託契約を結んでいても登録支援機関は届出を行えず、特定技能所属機関が届け出ます。届出書に添付する資料は届出の種類で異なるため、入管庁の「提出資料一覧」(雇用契約・受入れ困難、支援計画変更・委託契約・基準不適合、支援計画の実施困難)で確認してください。出典: 入管庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」、随時届出Q&A

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書類の中身まで見たい方へ|申請書類の内訳(表5〜表8)

ここからは、場面別の表の「中身」にあたる、実際の書類の内訳です。特定技能1号の認定申請は入管庁の提出書類一覧表(Excel)の記載を、技能実習と育成就労はOTIT・入管庁の確認表の記載を、そのまま整理しています。

特定技能1号|在留資格認定証明書交付申請の提出書類

特定技能1号の認定申請は、第1表(申請人)、第2表の1〜3のいずれか(所属機関)、第3表の1〜18のいずれか(分野)の3つで構成されます。第2表は所属機関の区分で1枚、第3表は分野で1枚を選びます。同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関は、第2表の1〜3に掲載された書類の提出は不要です。要否の記号は、○が提出が必要なもの、△が留意事項欄に条件が書かれているものです。

表5 特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請「第1表(申請人に関する必要書類)」(令和8年10月9日改定版。最終確認日 2026-10-16)
番号 書類名 様式番号・発行機関 要否 留意事項(原文の要旨)
1 返信用封筒(宛名・宛先を明記し必要な額の切手を貼付。簡易書留)又はレターパックプラス - ○ 申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用
2 申請人名簿 - △ 複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合は必要
3 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) - ○ 第1表(表紙を含む)、第2表の1〜3のいずれか、第3表の1〜18のいずれか
4 在留資格認定証明書交付申請書 別記第6号の3様式 ○ 申請前6か月以内に撮影した縦4cm×横3cmの写真の貼付が必要
5 (1)特定技能外国人の報酬に関する説明書/(2)賃金規程の写し 参考様式 第1-4号/- △ (2)は賃金規程に基づき報酬を決定した場合。同一年度内に受入れ済みの機関などは省略可
6 特定技能雇用契約書の写し 参考様式 第1-5号 ○ 申請人の署名と、申請人が十分に理解できる言語での記載が必要
7 (1)雇用条件書の写し/(2)賃金の支払の写し/(3)年間カレンダーの写し/(4)1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し 参考様式 第1-6号/第1-6号別紙/-/- (1)(2)○ (3)(4)△ (3)(4)は1年単位の変形労働時間制を採用している場合
8 (1)雇用の経緯に係る説明書/(2)職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したもの 参考様式 第1-16号/- △ (2)は雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合
9 (1)健康診断個人票/(2)受診者の申告書 参考様式 第1-3号/第1-3号別紙 ○ 参考様式の検診項目をすべて網羅したもの。外国語の場合は日本語訳も必要
10 1号特定技能外国人支援計画書 参考様式 第1-17号 ○ 申請人の署名と、申請人が十分に理解できる言語での記載が必要
11 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 参考様式 第1-25号 △ 支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合
12 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 - △ 対象国籍はカンボジア、ベトナム(令和8年10月現在)
表6 特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請「第2表の2(所属機関に関する必要書類・法人)」(最終確認日 2026-10-16)
番号 書類名 様式番号・発行機関 要否 留意事項(原文の要旨)
1 特定技能所属機関概要書 参考様式 第1-11-1号 ○ -
2 (1)受け入れた中長期在留者リスト/(2)生活相談業務を行った中長期在留者リスト/支援責任者の履歴書/支援担当者の履歴書/(3)同程度に支援業務を適正に実施できる者であることの説明書と立証資料 参考様式 第1-11-2号/第1-11-3号/第1-20号/第1-22号/- △ 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託しない場合に必要。①〜③のいずれか該当するもの
3 登記事項証明書 法務局 ○ -
4 業務執行に関与する役員の住民票の写し 市区町村 ○ マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるもの
5 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 参考様式 第1-23号 △ 特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合
6 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 労働局 ○ 納付や換価の猶予を受けている場合は猶予許可通知書の写しも必要
7 社会保険料納入状況回答票、又は申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 日本年金機構又は年金事務所 ○ 納付や換価の猶予を受けている場合の追加書類あり
8 納税証明書(その3) 税務署 ○ 該当税目は源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
9 直近2年度分の法人住民税の納税証明書 市区町村 ○ 納税緩和措置の適用を受けている場合は通知書の写しも必要

所属機関が上場企業などの場合は第2表の1(四季報の写しなど)、個人事業主の場合は第2表の3を使います。第3表は18分野ごとに別の表で、分野別の協議会の構成員であることの証明書(建設は受入計画の認定証の写し、工業製品製造業は登録法人の構成員名簿)や分野参考様式(誓約書など)が加わります。出典: 入管庁「特定技能」、第1表(Excel)、第2表の2(Excel)

技能実習|計画認定申請(団体監理型)の主な書類

技能実習計画の認定申請の確認表は、企業単独型(別紙2-1)が書類番号1〜51の構成です。団体監理型(別紙2-2)は番号の振り方が異なるため、申請の際は必ず自分の区分の確認表を使ってください。次の表は、団体監理型の確認表で様式番号を確認できた主な書類です。

表7 技能実習計画認定申請(団体監理型)の主な書類と様式番号(運用要領 別紙2-2。最終確認日 2026-10-16)
書類名 様式番号 備考
技能実習計画認定申請書/技能実習計画/入国後講習実施予定表/実習実施予定表/欠格事由非該当の誓約 省令様式第1号 第1面〜第7面 使用必須の省令様式。第1面〜第7面のうち提出を要するものを、正本と副本で提出
申請者の概要書 参考様式 第1-1号 複数の法人が共同で実施する場合は法人ごとに1部
申請者の誓約書 参考様式 第1-2号 労災保険の暫定任意適用事業に該当する場合は追加書類あり
技能実習生の履歴書 参考様式 第1-3号 1号は提出が必要。2号・3号では、過去5年以内に同一の技能実習生で提出済みで内容に変更がなければ不要(確認表の凡例●)
雇用契約書及び雇用条件書の写し 参考様式 第1-14号 -
技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書 参考様式 第1-16号 宿泊施設の見取り図(任意様式)を含む
技能実習生の申告書 参考様式 第1-20号 -
技能実習生の推薦状(団体監理型) 参考様式 第1-23号 団体監理型の確認表に記載
優良要件適合申告書(実習実施者) 参考様式 第1-24号 団体監理型の確認表に記載
登記事項証明書、直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書、役員の住民票の写し ほか -(発行機関の書類) 発行日から3か月以内のものを提出。過去3年以内に提出済みで内容に変更がない場合は不要となるもの(○)

出典: 入管庁 運用要領 別紙2「技能実習計画認定申請の書類一覧表」、別紙7 省令様式

育成就労|計画認定申請で公表されている様式

育成就労計画認定申請の様式は、OTITの「施行日前申請」ページに、省令様式、参考様式(第1-1号〜第1-39号)、機構様式の順に掲載されています。ただし、掲載されている様式すべてを毎回提出するわけではありません。実際に必要な書類は、申請の区分(単独型・監理型)に応じた確認表で決まります。次の表は、各様式が確認表の書式欄に記載されているかを整理したものです。「●」は確認表に載っていることを示すだけで、提出が必須という意味ではありません。提出が必要かどうかは、右端の列で確認してください。確認表の凡例は、◎が必ず提出、○が過去3年以内に他の育成就労計画で機構へ提出済みで内容に変更がなければ不要、●が同じ年度内の認定申請時に同じ資料を提出済みなら不要です。

表8 OTIT「育成就労計画認定 施行日前申請」ページ掲載の様式と、確認表(令和8年9月1日版)での記載(最終確認日 2026-10-16)
様式番号 書類名 監理型の確認表に記載 単独型の確認表に記載 提出区分と条件(原則保管/条件付き提出)
参考様式 第1-1号 理由書 ● ● 条件付き提出(○)。共同実施、取引上密接な関係の外国機関の職員を受け入れる監理型、単独型の継続安定体制の適用を受ける場合など
参考様式 第1-2号 雇用契約書及び雇用条件書 ● ● 必ず提出(◎)
参考様式 第1-3号 育成就労外国人健康診断個人票 ● ● 必ず提出(◎)
参考様式 第1-4号 育成就労外国人の履歴書及び申告書 ● ● 提出(○)。過去3年以内に機構へ提出済みで内容に変更がなければ不要
参考様式 第1-5号 外国の所属機関の概要書及び当該機関による証明書 ● ● 単独型は提出(○)。監理型は取引上密接な関係の外国機関の職員を受け入れる場合のみ(○)
参考様式 第1-6号 育成就労外国人の推薦状 ● - 監理型のみ(○)。二国間取決めで推薦状を発行する国の外国人の場合は対象者ごとに提出
参考様式 第1-7号 外国の準備機関の概要書及び誓約書 ● ● 提出(○)。過去3年以内に提出済みで変更がなければ不要
参考様式 第1-8号 申請者の誓約書 ● ● 必ず提出(◎)。連名可
参考様式 第1-9号 育成就労計画の認定に関する取次送出機関の誓約書 ● - 監理型のみ提出(○)
参考様式 第1-10号 育成就労の準備に関し本国で支払った費用の申告書 ● - 監理型のみ提出(○)
参考様式 第1-11号 育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書 ● ● 提出(○)。過去3年以内に提出済みで変更がなければ不要
参考様式 第1-12号 育成就労外国人等に関する申告書 ● ● 必ず提出(◎)
参考様式 第1-13号 育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書 ● ● 原則提出不要で、育成就労実施者が保管します(運用要領第4章 4-89)。石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等に従事させる可能性がある場合は、確認表で必ず提出(◎)
参考様式 第1-14号 石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点や補償制度等について ● ● 条件付き提出(◎)。石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等に従事させる可能性がある場合のみ
参考様式 第1-15号 育成就労外国人の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書 ● ● 必ず提出(◎)。労働者派遣等監理型は第1-39号を使用
参考様式 第1-16号 育成就労実施者の変更希望の申出書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-17号 育成就労実施者の変更希望の申出に係る対応通知書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-18号 育成就労実施者の変更希望の申出の取下げ書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-19号 育成就労実施者の変更希望の申出受理通知 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-20号 育成就労実施者の変更を希望する外国人に係る情報通知 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-21号 育成就労継続のための支援要請書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-22号 育成就労実施者変更に係る調査結果報告 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-23号 欠格事由非該当誓約書 ● ● 提出(○)。過去3年以内に提出済みで変更がなければ不要
参考様式 第1-24号 申請者の役員に関する申告書 ● ● 提出(○)。過去3年以内に提出済みで変更がなければ不要
参考様式 第1-25号 育成就労の期間の延長に関する理由書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-26号 監査人の就任承諾書及び誓約書 - ● 単独型のみ提出(○)
参考様式 第1-27号 妊娠等に関連した育成就労期間満了前の帰国についての申告書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-28号 意思確認書面 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-29号 行方不明が判明した際の状況説明書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-30号 申請取下げ書 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-31号 省令様式第4号及び第9号の別紙 - - 確認表に記載なし(認定申請以外の手続で使う様式)
参考様式 第1-32号 育成就労外国人の個人情報の取扱いに係る同意書 ● ● 条件付き提出(○)。機構が都道府県労働局・ハローワークに個人情報を提供することに同意する場合
参考様式 第1-33号 申請する育成就労計画に係る育成就労外国人の名簿 ● ● 条件付き提出(◎)。複数人の育成就労計画を同時に申請する場合
参考様式 第1-34号 省令様式第1号、第2号及び第3号第2面の別紙 ● ● 条件付き提出(◎)。複数の法人による共同実施または労働者派遣等の場合
参考様式 第1-35号 目標とする日本語能力に係る講習等履修状況申告書 ● ● 提出(○)。入国前・入国後講習でA2目標講習を行う場合は省令様式第1号第3面等の記載で足り、提出不要
参考様式 第1-36号 優良要件適合申告書(育成就労実施者) ● ● 条件付き提出(◎)。優良要件を満たすとして人数枠を拡大する場合(初回の確認手続で優良と認められた場合は不要)
参考様式 第1-37号 派遣先責任者の申告書 ● - 監理型の労働者派遣等の場合のみ(○)
参考様式 第1-38号 育成就労外国人のマージン率についての説明書 ● - 監理型の労働者派遣等で、派遣元事業主等が初めて受け入れる場合のみ(○)
参考様式 第1-39号 育成就労外国人の報酬・宿泊施設・徴収費用・移動及び転居費用等についての説明書 ● - 監理型の労働者派遣等の場合に必ず提出(◎)
省令様式 別記様式第1号(法第8条第1項関係)/第2号(法第8条の5第1項関係)/第3号(1)(法第8条の6第1項関係)/第3号(2)(旧技能実習生に係る法第8条の6第1項関係) 申請内容に応じていずれか 申請内容に応じていずれか 必ず提出(◎)。申請内容に応じたいずれか1つ
機構様式 認定申請手数料払込申告書/申請する育成就労計画の対象となる育成就労外国人の名簿/育成就労計画に係る主たる技能等に関する申告書/委任状 掲載あり 掲載あり 確認表の該当番号に従って提出

確認表に記載のない番号の多くは、転籍(実施者の変更希望)、期間延長、帰国、取下げなど、認定申請以外の手続で使う様式です。「-」は、その確認表の書式欄に番号の記載を確認できなかったことを示しており、将来の改訂で変わる可能性があります。出典: OTIT 施行日前申請ページ、確認表(監理型)、確認表(単独型)

一次資料の版と更新履歴

書類の様式や一覧表は、短い間隔で改定されます。この記事が根拠にした資料の版を、次の表に記録しています。

表9 この記事が根拠にした一次資料の版(最終確認日 2026-10-16)
制度 資料 版・更新日 リンク
技能実習 技能実習制度運用要領 令和8年4月1日更新 入管庁
技能実習 1号技能実習計画の認定申請に関するOTITリーフレット 令和8年2月26日付(ファイル名の日付) OTIT
育成就労 育成就労制度運用要領 令和8年8月5日更新(分野別の運用要領は2026-10-16に宿泊分野を掲載) 入管庁
育成就労 育成就労計画認定 施行日前申請ページ/提出書類一覧・確認表 ページは令和8年9月8日更新、確認表はR8.9.1版 OTIT
育成就労 監理支援機関許可 施行日前申請ページ 令和8年10月8日更新(書類一覧・確認表は令和8年5月27日版) OTIT
特定技能 「特定技能」に係る提出書類一覧表 令和8年10月9日改定(表紙の記載) 入管庁
特定技能 特定技能関係の申請・届出様式一覧 2026-08-20更新(入管庁の更新情報欄) 入管庁
特定技能 定期届出 提出書類一覧表 2026-02-12改正(入管庁の届出ページのお知らせ) 入管庁
共通 外国人雇用状況の届出(厚生労働省) 様式第3号:現行版はR080614、令和9年(2027年)4月1日以降に使う版はR090401(別ファイルで掲載。外国人雇用状況通知書も同様) 厚生労働省
特定技能 建設分野の要領別冊、第3表(建設・工業製品製造業ほか各分野)、国土交通省の申請の手引き 要領別冊は入管庁の運用要領ページ、第3表は令和8年10月9日改定版、国土交通省ページは2026-10-16に確認 入管庁
育成就労 育成就労制度運用要領(4-89、機構の名称変更の記載) 令和8年8月5日更新(全体版) 入管庁

実務で迷いやすい点|期限と提出先の整理

  • 期限の単位が違う:技能実習・育成就労の軽微な変更は「事由発生から1か月以内」、特定技能の随時届出と外国人本人の各種届出は「14日以内」です。同じ出来事(転職、契約終了、住居の変更)でも、誰が・どこに届けるかで期限が変わります
  • 提出先が3種類ある:OTIT(計画認定・実施状況・監査・事業報告。2027-04-01の施行後は外国人育成就労機構)、出入国在留管理庁(在留資格・特定技能の届出)、ハローワーク・市区町村(雇用状況・住居地)。団体や企業の担当者ごとに受け持ちを分けて管理すると漏れが減ります
  • 年1回の報告が重なる時期:技能実習・育成就労の実施状況報告書と事業報告書は4月1日〜5月31日、特定技能の定期届出は対象期間(前年4月1日〜当年3月31日)の翌年度の5月31日までです(例:2025年度分は2026-05-31まで)。5月に作業が集中するため、3月までに集計の準備を始めてください
  • 団体監理型・監理型は通知の経路がある:実施困難の場合、実習実施者(育成就労実施者)は監理団体(監理支援機関)に通知し、団体側が届出を行います。受入企業だけで完結しない点に注意してください

全体の制度比較は技能実習・特定技能・育成就労の違い、特定技能の基本は特定技能とは、施行日前申請の時期は育成就労の施行日前申請はいつまで?で整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 育成就労の在留資格の申請書類は、もう公表されていますか?

2026-10-16時点では、出入国在留管理庁の在留資格別ページ一覧に育成就労のページはありません。育成就労制度運用要領は、育成就労計画の認定通知書等を添付して地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うとし、具体的な手続や方法は入管庁ホームページに公表予定と記載しています。結核スクリーニングの対象国から受け入れる場合は、申請時に結核非発病証明書の添付が必要と記載されています。

Q2. 特定技能の届出は、登録支援機関に任せられますか?

随時届出は任せられません。入管庁は、登録支援機関と支援委託契約を結んでいても、随時届出は特定技能所属機関(受入企業)が行う必要があるとしています。定期届出も提出は特定技能所属機関が行い、全部委託している場合は登録支援機関の支援実施状況を取りまとめて併せて提出します。

Q3. 技能実習は、今から新しく始められますか?

外国人技能実習機構の案内では、1号技能実習計画の認定申請は令和9年3月31日まで可能です。ただし、1号の在留資格で上陸が許可されるのは原則として令和9年6月30日までのため、同機構は令和9年2月までに申請するか、育成就労制度の利用を検討するよう依頼しています。

Q4. 参考様式は必ずその書式で出す必要がありますか?

技能実習と育成就労の計画認定の確認表では、省令様式は使用が必須、参考様式は使用が必須ではないものの同様の内容を記載した書類の提出が必要と整理されています。特定技能の届出でも、参考様式は必ずしも使用しなければならないものではありませんが、不備を防ぐため可能な限り使用するよう入管庁が案内しています。

Q5. 外国人雇用状況の届出は、3制度とも必要ですか?

厚生労働省は、労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者(在留資格「外交」「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ・離職の際に、すべての事業主が届け出る必要があると案内しています。技能実習・特定技能の別を問わず、雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届、被保険者でない外国人は様式第3号で届け出ます。様式第3号は、現行のR080614版のほか、令和9年(2027年)4月1日から使うR090401版が厚生労働省のページに別ファイルで掲載されているため、届出の時期で使う版を分けてください。

Q6. 提出書類の最新版は、どこで確認すればよいですか?

特定技能は提出書類一覧表の表紙に改定日が記載されます(今回確認した版は令和8年10月9日改定)。技能実習は入管庁の運用要領ページの更新履歴、育成就労はOTITの施行日前申請ページの更新日と確認表右上の版表示(R8.9.1)で確認します。申請の直前に、各機関のページで版を確認してください。

Q7. 特定技能には、受入企業が事前に受ける認定や許可はありませんか?

全分野に共通する計画認定はありませんが、分野ごとの事前手続があります。建設分野は、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受け、認定証の写しを在留諸申請に添えます。工業製品製造業は経済産業大臣登録の登録法人の構成員になることが必要です。その他の分野は、分野別協議会の構成員になり、その証明書を第3表で提出します。入管庁の分野別要領別冊と提出書類一覧表(令和8年10月9日改定)で確認してください。

編集部
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FRM Journal 編集部
外国人材マネジメントの専門家チーム
監理団体・登録支援機関・特定技能・育成就労の実務を専門とする編集チームです。外国人材マネジメント(FRM)の視点で、経営者・担当者がすぐに使える情報を発信しています。
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