結論|物流倉庫は業務区分が1つで、1年目は新設の「物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)」。専門級はなく、試験の実施要領は公表待ちです

  • 物流倉庫分野の業務区分は「物流倉庫」の1つ、主たる技能も「物流倉庫」です。1年目に受けるのは物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)、終了時までに受けるのは物流倉庫分野特定技能1号評価試験で、育成就労評価試験(専門級)は設定されていません。技能検定は使いません(分野別運用方針 別紙12 第三、運用要領(別冊)別表)。
  • 初級に合格しておくことが、終了時の特定技能1号評価試験の受験要件です。初級の合格が終了時試験の受験要件になるため、初級の合格を目指した教育が重要です(合格させる義務ではありません)。
  • 日本語は、就労開始前A1相当・本人意向の転籍時A2.1相当・終了時A2.2相当の共通の3時点で、分野固有の上乗せはありません。転籍制限期間は1年です。
  • 試験実施要領は国土交通省が「調整中」としており(2026年9月時点)、実施機関・受験料・実技の内容・開始日は公表待ちです。一方、育成就労計画の審査基準(別紙)は公表済みで、1年目・2〜3年目の必須業務と安全衛生業務が具体的に書かれています。教育はここから組み立てられます。

根拠:出入国在留管理庁ほか「物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙12)」、国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」(最終確認日:2026-10-01)

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物流倉庫分野は、2026-01-23の閣議決定で特定技能・育成就労の対象に追加された新しい分野で、育成就労の受入れ見込数は令和9年度から2年間で6,900人です(別紙12 第一2(4)ウ。上限として運用)。受入企業の人事・現場責任者と監理支援機関の担当者にとって、他の分野と違う点は2つあります。1つは、既存の技能検定がなく、試験がすべて新設であること。もう1つは、試験の実施要領が未公表の一方で、受入れ側の条件(分野別協議会への加入、倉庫管理システムの利活用など)が先に決まっていることです。

本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入企業・監理支援機関)の準備に絞ります。特に「技能の教育の進め方」と「日本語の教育」を厚く書きました。受験させることは実施者の義務ですが、合格させる義務はありません。それでも、初級の合格が終了時の試験の受験要件であり、合格率は優良要件の減点ラインにも関わるため、教育の設計が準備の中心になります。

物流倉庫で受けさせる試験(1年目・終了時・転籍時)

運用要領(別冊)の別表と別紙12の第三が定める、時点ごとの水準は次のとおりです。就労開始前に技能の試験は求められず、日本語だけが対象です。

時点技能日本語
就労開始前要求なしA1相当以上の試験合格(JFT-Basic A1以上またはJLPT N5以上)、または認定日本語教育機関等のA1相当講習(100時間以上)
開始後1年経過時まで物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)A1相当(合格済みなら再受験は不要)
本人意向の転籍時育成就労評価試験(初級)に合格していることA2.1相当以上(JFT-Basic A2.1以上またはJLPT N4以上)
育成就労の終了まで物流倉庫分野特定技能1号評価試験(専門級の設定なし)A2.2相当以上(JFT-Basic A2.2以上またはJLPT N4以上)

運用要領(別冊)は、主たる技能を「物流倉庫」とする育成就労外国人について、終了時の特定技能1号評価試験の受験要件として、育成就労の期間に物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)に合格していることが必要だと定めています。また、技能実習の目標となる試験と同一または相当する試験は、物流倉庫分野の分野別運用方針には定められていません(別冊 第5)。

転籍制限期間は1年です(別紙12 第三3(2))。1年目の初級試験とA2.1相当の日本語の合格が、本人意向の転籍の条件でもあります。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。

公表状況(2026-10-01時点)

  • 試験実施要領(実技の内容・実施機関・受験料・会場・回数):国土交通省の物流倉庫分野のページは、物流倉庫分野の試験実施要領を「現在調整中となり、今後公表予定」と記載しています(ページ上の日付は令和8(2026)年9月時点)。出入国在留管理庁の「試験関係」ページにも、物流倉庫分野の試験実施要領は掲載されていません(2026-10-01確認)。したがって公表待ちです。
  • 開始時期:育成就労評価試験(初級)は、育成就労制度の開始(2027-04-01)以降を予定、特定技能1号評価試験は「調整中で未定」です。国土交通省は、どちらも試行試験を令和8(2026)年2月末までに終え、試験の適正性の了承を得る手続きを進めていると記載しています。
  • 分野別協議会・育成・キャリア形成プログラム:育成就労の分野別協議会は設置に向けて調整中で、加入要件・提出書類・受付開始時期は決定次第同ページで知らされる予定です。運用要領(別冊)は育成・キャリア形成プログラムを国土交通省のホームページに掲載するとしていますが、同ページに掲載は確認できませんでした。
  • 17分野の比較は育成就労の技能試験 17分野一覧、一次情報は国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」と出入国在留管理庁「試験関係」で確認できます。公表されたら、この囲みを差し替えます。

試験の中身(公表されている範囲だけ)

全分野共通の作り(試験の方針)

法務省・厚生労働省の「試験の方針」では、初級は学科試験と実技試験で実施します。実技は製作等作業試験が原則で、困難な場合は判断等試験などを用います。初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがなの分かち書きにし、ヘボン式ローマ字を併記します。物流倉庫分野の初級がこの方針どおりに実施されるかは、実施要領の公表待ちです。

試験の範囲の目安になる業務

国土交通省は、従事できる業務を「倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の各種倉庫作業」とし、主な業務として入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工等を挙げています。流通加工は、小分け再包装・タグ取付け・ラベル貼り・セット組み等で、商品そのものの機能を完成させたり性能を向上させたりする作業は含まれません。試験の出題範囲そのものは未公表ですが、教育の方向を考える材料になります。

受入企業が準備すること

  • 受入れ事業者の類型に当てはまるか確認する:倉庫業の登録を受けた倉庫業者で倉庫作業を自ら実施する者、その委託を受けて倉庫作業を実施する者、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者で、占有する倉庫で自ら、または他人の需要に応じて有償で倉庫作業を実施する者が対象です。雇用形態は直接雇用に限ります。
  • 倉庫管理システム(WMS)の利活用:入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つ情報システムを利活用していることが条件です。所有は必須ではなく、外国人が就業する事業所で使える状態であれば足りるとされています(国土交通省Q&A)。あわせて、システムと連携して省力化・安全性向上を図る機器やシステムの利活用を継続し、分野別協議会への加入から1年以内に協議会へ報告します。
  • 分野別協議会への加入:育成就労計画の認定申請の前に、育成就労の分野別協議会に加入している必要があります。2026-10-01時点では設置に向けて調整中なので、加入要件・受付開始時期は国土交通省のページで随時確認してください。
  • 教育計画を先に作る:試験の実施要領を待たずに、公表済みの育成就労計画審査基準で、1年目に教える作業を決められます。詳細は「技能の教育の進め方」の章で書いています。
  • 受験に要する時間を労働時間として扱う:欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させて受験させたりすることは認められません。受験日のシフトを倉庫の作業工程(出荷の締切など)に組み込みます。
  • 受験の証明を保管し、実務経験の証明書に備える:受験票の写し等を「育成就労計画の履行状況に関する管理簿」(参考様式第4-2号)とともに保管し、合格証明書面は保管せず速やかに本人に渡します。また、外国人から求められたときに、物流倉庫分野の実務経験を証明する書面を交付または提供する義務が、告示で定められています。
  • 不合格のときの方針を決めておく:1年目試験に不合格でも2回目を受験させる義務はありませんが、再受験の機会提供は優良要件の加点項目です。誰の費用で、いつ再受験させるかを先に決めます。

監理支援機関がやること

  • 分野別協議会への加入:物流倉庫分野を取扱い職種の範囲として監理支援事業を行うには、あらかじめ育成就労の分野別協議会に加入している必要があります(告示第3条)。協議会で協議が調った措置を講じ、国土交通省の調査・指導に協力することも条件です。
  • 受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ育成就労外国人本人の同意が必要です。
  • 申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労開始から6か月後までに申し込みます。終了時までの試験は、開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前までです。終了時が特定技能1号評価試験の場合、機構の受験手続支援の対象になるかは運用要領に明記がないため、試験実施機関の案内で申込方法を確認します。
  • 受入企業ごとの区分表を持つ:誰がいつ初級を受け、合否と再受験の予定がどうなっているかを一覧にします。初級の合格は終了時の試験の受験要件なので、未合格者の把握が特に重要です。進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
  • 受入企業が類型に当たるかの確認:倉庫作業に当たるかどうか(運賃に含まれる荷役は当たらず、作業料金を別に収受している作業である必要がある)などは、分野別協議会で判断されるとされています。受入れ前に確認の窓口を決めます。
  • 優良な監理支援機関の評価:技能・日本語の修得実績は規則の評価項目に挙げられていますが、配点・基準は運用要領で未公表です。

費用は誰が負担するか

運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。物流倉庫分野の運用要領(別冊)も、試験費用は実施者または監理支援機関が負担する必要があるとし、実施者は試験の実施者から求めがあった場合に必要な協力をしていくことが望ましいと書いています。どちらが最終的に負担するかの配分は規定されていません。契約や監理費の設計で決める事項で、監理費の内訳に算入できるかどうかも、今回は確認できていません。

また、受験料や監理支援費などの負担を理由に、育成就労外国人の報酬を低くすることは許されません(運用要領4-91頁)。物流倉庫分野の受験料は未公表なので、予算は「公表待ち」として置き、確定後に差し替えます。

優良要件の減点ラインとの関係

1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標技能試験の合格率が50%未満だと、優良な育成就労実施者の項目Ⅰで減点になります。配点の内訳、合格率の分母の数え方は、優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。物流倉庫の初級は新設で、技能実習の目標試験に相当する試験もないため、合格率は新しい教育の成果として一から積み上げることになります。

技能の教育の進め方

1年目試験までの教育は、「OJTで教える作業」「試験に向けた学科の学び」「練習の時間」の3つに分けて計画します。以下は、公表されている資料に基づく事実と、編集部が実務向けに整理した考え方を分けて書きます。

公表されている資料から言えること(育成就労計画審査基準)

国土交通省の運用要領(別冊)の別紙「育成就労計画審査基準」は、物流倉庫の主たる技能を「物流倉庫で行われる保管、荷役、流通加工その他の基本業務を迅速かつ正確に行い、物流工程における貨物の保全をはかるための技能」と定義し、次の整理を示しています。

区分1年目2年目・3年目
必須業務(保管・荷役)限定された顧客荷物の、物品の搬入・搬出、保管ロケーション別仕分け、棚入れ、出荷ピッキング・アソート、出荷検品、梱包・箱入れ、流通加工、積み卸し・積み直し、物流機器・施設の操作・点検・管理、在庫管理、作業全般の管理取扱い顧客荷物を限定しない同じ作業。加えて入庫検品作業、出荷荷物の引き渡し作業
必須業務(棚卸し)限定された顧客荷物のカウント作業、棚卸し表への記載作業取扱い顧客貨物を限定しない同じ作業
安全衛生業務雇入れ時等の安全衛生教育・昇降荷役機器の操作教育・災害時行動教育、朝終礼時の健康管理・服装点検・保護具点検・安全教育、使用機器(ハンディ機器・帳票発行機器等)の始業前点検・メンテナンス、備品・帳票類の整理整頓、労働災害防止教育・職場全般の安全衛生教育
  • 使用する機器の例:同基準は、運搬機器(ハンドリフト、貨物用エレベーター、台車、キャスター付きカート、アルミコンベア、AGV)、IoT機器(ハンディターミナル、パソコン、帳票発行機)、荷役保管機器(オートストア関連・パレタイザー関連のインターフェース)などを挙げています。
  • 従事できない業務:包装されていない食品に直接触れる業務には従事できません(同基準の技能の定義)。
  • 学科の学び方の方針:初級を日本語で実施する場合は原則としてひらがなの分かち書きとヘボン式ローマ字の併記とされています。

編集部の整理:1年目試験までの組み立て

  • 審査基準の1年目の必須業務を、教育の骨格にする:試験の出題範囲は未公表なので、1年目に教える作業を審査基準の必須業務と一致させておくのが確実です。受入れ前に、自社の倉庫で実際に行う作業を、この項目に当てはめて一覧にします。
  • 安全衛生を最初に教える:審査基準は安全衛生業務を必須の枠として明記しています。朝終礼での保護具・服装点検、昇降荷役機器の操作教育、災害時の行動は、作業手順より先に、ひらがな・ローマ字併記の短い手順カードにして、毎朝声に出して確認する運用が、学科と実技の双方の準備になります。
  • 倉庫管理システムの画面と用語を日本語と一緒に教える:ハンディターミナルや帳票は、棚番・品番・数量・検品・欠品といった用語が並びます。現場の画面を使い、実物と用語を1対1で結ぶ短い練習を重ねると、学科の読解にも役立ちます(編集部の整理)。
  • 練習の時間を勤務計画に組み込む:練習の時間を休憩や休日に一律に割り当てず、労働時間に当たるかを確認したうえで勤務計画に組み込む方法が考えられます(編集部の整理)。
  • 担当者を決め、定期的に習熟を確認する:1か月ごとに、必須業務のうち一人で正確にできる作業を一覧にして、試験の申込時期(開始から6か月以内)までに初級の準備が間に合うかを判断します。
  • 合格率を上げるための手立て:合格させる義務はありませんが、合格率75%が減点ラインで、初級の合格は終了時の試験の受験要件です。実施要領の公表前は、模擬問題を自作するよりも、必須業務の理解度確認を重ねるほうが、公表後に切り替えやすくなります。

日本語の教育

物流倉庫の日本語要件

別紙12・運用要領(別冊)の別表を原文で確認したところ、物流倉庫分野に日本語の上乗せ基準は見当たらず、共通の3時点(開始前A1・転籍時A2.1・終了時A2.2)が適用されます。A1は、JFT-Basic A1以上またはJLPT N5以上の合格、あるいは認定日本語教育機関等の講習(100時間以上)です。転籍時はA2.1(JLPT N4以上)、終了時はA2.2(JLPT N4以上)です。

現場で必要な日本語の教え方

  • 指示・確認・報告の定型を先に固める:国土交通省は関連業務として「事務所への連絡や報告」を挙げています。「できました」「わかりません」「確認をお願いします」といった報告・質問の言い方を、写真と一緒に短いフレーズで繰り返し練習します(編集部の整理)。
  • 安全の語彙を目と耳の両方で:「止まれ」「危ない」「持つ」「置く」「運ぶ」などの指示語と、フォークリフトや台車の周辺での合図を、実物を見せながら反復します。安全衛生教育の資料は、ひらがな併記や母語の併記にしておく運用が考えられます(編集部の整理)。
  • ラベル・伝票の読み方を作業の中で教える:棚番、品名、数量、出荷先、日付など、倉庫で毎日読む表示は、漢字の読みよりも「どこを見るか」を教えるほうが早く定着します(編集部の整理)。
  • A2.1・A2.2への橋渡しは、早めに計画する:1年目の終わりまでにA2.1(転籍の条件)、育成就労の終了までにA2.2を目標にします。1年目は初級試験の準備と日本語学習が重なるため、日本語の講習や自習の時間を、試験準備の時間と別に確保します。

既存記事への橋渡し

A1相当の講習(100時間)の要件はA1講習100時間の要件、日本語要件の全体像は育成就労の日本語要件、試験を受けさせる義務と頻度は育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるか、A2までの講習の義務と費用はA2目標講習の義務と費用、日本語が通じにくい現場での対応は日本語ができない実習生への対応(受入企業向け)で扱っています。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始月を0か月として、運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは未公表のため、「いつまでに申し込むか」を中心に置いています。

時期(開始月から)技能日本語
認定申請前分野別協議会に加入(受入企業・監理支援機関)。教育計画を作る—
開始前(要求なし)。審査基準に沿って1年目の作業一覧を作るA1相当の試験合格、または講習の受講
認定後〜6か月以内1年目試験の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)—
12か月まで物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)を受験。合格が終了時の試験の受験要件A1相当(合格済みなら不要)。転籍を認める場合はA2.1
約12か月終了時試験の申込準備を始める目処—
24か月まで(終了の12か月前)終了時試験の申込期限の目処(機構の支援の対象かは運用要領に明記なし。試験実施機関の案内で確認)A2.2に向けた学習
36か月(終了)まで物流倉庫分野特定技能1号評価試験を受験A2.2相当を受験

転籍制限期間は1年なので、1年目の初級試験の合格とA2.1相当の日本語の合格が、転籍の可否を分ける材料になります。

逆算表と準備物の確認欄を、紙1枚で持っておく

受験時期の逆算表、実技の準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件をまとめたチェックリストです。

よくある質問

物流倉庫の育成就労では、1年目に技能検定を受けますか?

いいえ。物流倉庫分野の業務区分は「物流倉庫」の1つで、1年目は新設の物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)です。技能検定は使いません。終了時は物流倉庫分野特定技能1号評価試験で、育成就労評価試験(専門級)は設定されていません。初級に合格することが、終了時の特定技能1号評価試験の受験要件です。

物流倉庫の試験の実施機関や受験料、開始日は決まっていますか?

2026-10-01時点では公表されていません。国土交通省のページは、試験実施要領を「現在調整中となり、今後公表予定」(令和8(2026)年9月時点)としています。初級は育成就労制度の開始(2027-04-01)以降の予定、特定技能1号評価試験は開始時期未定です。実施機関・受験料・実技の内容は公表待ちです。

試験の実施要領が出る前に、受入企業や監理支援機関はどんな準備ができますか?

受入れ側の条件は先に決まっています。受入企業は、倉庫管理システム(入庫・在庫・出庫管理の機能)の利活用と、育成就労の分野別協議会への加入が条件です。監理支援機関も、協議会への加入があらかじめ必要です。教育は、公表済みの育成就労計画審査基準にある1年目の必須業務と安全衛生業務から組み立てられます。協議会の加入受付は2026-10-01時点で調整中です。

試験の受験日は欠勤扱いや有給休暇でよいですか?

認められません。運用要領は、受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いにすることや、有給休暇を取得させたうえで受験させることは認められないとしています。受験手数料・交通費・材料費などを外国人本人に負担させることもできません。費用は実施者または監理支援機関が負担し、配分は規定されていません。

更新履歴と公表待ちの項目

更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙12、運用要領(別冊)本文・別表・育成就労計画審査基準、試験の方針、国土交通省の物流倉庫分野ページを原文で確認)

公表待ち・今回確認できなかった項目

  • 物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)・特定技能1号評価試験の試験実施要領、実施機関、受験料、実技の内容、会場:公表待ち(上の「公表状況」の囲みを参照)
  • 初級・特定技能1号評価試験の開始日(初級は2027-04以降の予定、1号は未定)、育成就労の分野別協議会の加入要件・受付開始時期、物流倉庫分野の育成・キャリア形成プログラム:公表待ち(国土交通省ページ、2026-10-01確認)
  • 実施者と監理支援機関の費用の最終配分、監理費への算入可否:運用要領に規定なし(配分は規定されていません)
  • 外国人技能実習機構の「分野別の情報」ページでの物流倉庫分野の掲載状況:今回は確認せず、国土交通省のページを一次情報とした

出典一覧

この記事の確認情報

公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部

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