結論|自動車整備の試験は「業務区分ごとの育成就労評価試験」で、初級(1年目)と専門級(終了時)。実施機関・受験料・実技の内容は公表待ちです
- 自動車整備分野の業務区分は「自動車整備」と「車体整備」の2つで、主たる技能は区分ごとに1つです。1年目は各区分の育成就労評価試験(初級)、終了時は同(専門級)を受けさせます。技能検定の基礎級・3級ではなく、新設の試験です(別紙7 別表3)。
- 試験の実施機関・受験料・実技の内容・開始日は公表待ちです(国土交通省のページは2026-10-01時点で「準備中」)。ただし、育成就労計画の審査基準で1年目は補助作業、2年目から整備作業・分解整備と作業の段階が公表されているため、教育計画は今から組めます。
- 日本語は、就労開始前にA1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関等でのA1相当の講習受講、転籍時にA2.1相当、終了時にA2.2相当です。整備マニュアルの装置名・部品名を読めることが、転籍制限期間が2年とされた理由の一つに挙げられており、技能の教育と日本語の教育は切り離せません。
- 受験させることは実施者の義務、合格させることは義務ではありません。ただし優良要件には合格率の減点ラインがあります。費用(手数料・交通費・材料費)は実施者または監理支援機関が負担し、配分は規定されていません。受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いや年次有給休暇扱いにはできません。
根拠:出入国在留管理庁ほか「自動車整備分野の運用方針(別紙7)」第三1・別表3、国土交通省・出入国在留管理庁「特定の分野に係る育成就労制度運用要領 -自動車整備分野の基準について-(第2版・令和8年9月30日一部改正)」(最終確認日:2026-10-01)
自動車整備は、育成就労の分野別運用方針で令和9年度からの2年間に9,900人の受入れ見込数が置かれた分野です(別紙7 第一2(4)ウ)。受入企業の人事・現場責任者と監理支援機関の担当者にとっては、「うちは自動車整備の区分か、車体整備の区分か」「1年目に何を受けさせ、そのために現場で何を教えるか」を先に固めておく必要があります。試験の内容はまだ公表されていませんが、作業の段階と日本語の水準は公表済みで、準備はそこから始められます。
本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入企業・監理支援機関)の準備に絞って整理します。認証工場の要件や指導員の資格など、試験の前に満たす条件も、受験の準備に直結する範囲で触れます。17分野の試験名の一覧は育成就労の技能試験 17分野一覧にまとめています。
自動車整備で受けさせる試験(1年目・終了時・転籍時)
別紙7の第三1・3と別表3が定める、時点ごとの水準は次のとおりです。就労開始前に技能の試験は求められず、日本語だけが対象です。
| 時点 | 技能(自動車整備区分) | 技能(車体整備区分) |
|---|---|---|
| 就労開始前 | 要求なし | 要求なし |
| 開始後1年経過時まで・本人意向の転籍時 | 自動車整備業務育成就労評価試験(初級) | 車体整備業務育成就労評価試験(初級) |
| 育成就労の終了まで | 自動車整備業務育成就労評価試験(専門級) | 車体整備業務育成就労評価試験(専門級) |
特定技能1号の技能水準には、別表1の自動車整備業務・車体整備業務の特定技能1号評価試験(自動車整備区分は3級自動車整備士の技能検定でも可)のほか、別表3の終了時の試験(専門級)に合格した場合も該当します(別紙7 第二1(1)ア②)。日本語の水準と合わせた全体像は次のとおりです。
| 時点 | 日本語(参照枠・民間試験の目安) |
|---|---|
| 就労開始前 | JFT-Basic A1相当以上、またはJLPT N5以上。または認定日本語教育機関等でA1相当の講習を受講(運用要領では100時間以上) |
| 開始後1年経過時まで | A1相当以上(合格済みなら再受験は不要) |
| 本人意向の転籍時 | JFT-Basic A2.1相当以上、またはJLPT N4以上 |
| 育成就労の終了まで | JFT-Basic A2.2相当以上、またはJLPT N4以上 |
転籍制限期間は2年です(別紙7 第三3(2))。理由として、1年目は点検整備を基礎から学び、2年目から重要保安部品の分解整備を含む特定整備を学ぶため、2年目に他の工場へ移ると、整備マニュアルの装置名・部品名や使う機器が変わり、日本語が十分でない外国人は混乱するという説明が置かれています。転籍制限期間を1年超とする実施者は、1年目から2年目にかけて、分野別協議会が設定・公表する昇給率以上で所定内賃金を上げる必要があります。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。
技能実習からの移行では、運用要領が、技能実習の目標試験「外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)」と、育成就労の目標試験「自動車整備業務育成就労評価試験(専門級)」を対応するものとして示しています(運用要領 第5。対応表に載っているのは自動車整備区分の行です)。技能実習を2年を超えて行っている場合は、対応する業務区分以外の育成就労を行わせることができません。
試験の中身(公表されている範囲だけ)
- 全分野共通の作り(試験の方針):初級は学科試験と実技試験、専門級は実技試験(学科は任意)で実施します。実技は製作等作業試験が原則です。初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがな分かち書きにヘボン式ローマ字を併記します(法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」)。
- 出題範囲・問題数・合格基準:自動車整備分野の育成就労評価試験としては未公表です(下の「公表状況」を参照)。
公表状況(2026-10-01時点)|自動車整備の育成就労評価試験
- 公表待ち:試験実施要領、実施機関、受験料、実技の課題、会場、実施回数、開始日。国土交通省「自動車整備分野における育成就労の受入れ」ページでは、「育成就労評価試験」「試験実施要領」「試験情報」の3項目がいずれも「準備中」です。出入国在留管理庁の「試験関係」ページにも、自動車整備分野で掲載されている実施要領は特定技能1号・2号の評価試験のみです。
- 参考(現行の別制度の試験。育成就労評価試験の水準・料金を示すものではありません):特定技能1号評価試験(実施主体は日本自動車整備振興会連合会、令和6年7月改正の実施要領)は、学科30問(○×式・60分)と実技3課題(20分)で、3級自動車整備士の技能検定と同水準程度、合格基準は学科65%以上・実技60%以上です。現行の外国人自動車整備技能実習評価試験(初級・専門級)の受験料は、日整連のページで学科9,000円・実技20,000円(税込)と案内されています。
- 公表先:国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課「自動車整備分野における「育成就労」の受入れ」、出入国在留管理庁「試験関係」。17分野の公表状況は17分野一覧で更新します。
試験の前に満たす条件(認証工場・指導員・協議会)
自動車整備は、受入れの条件が試験と同じくらい具体的に定められた分野です。分野別運用方針と告示(令和8年国土交通省告示第637号)、運用要領に基づく整理は次のとおりです。
| 項目 | 育成就労実施者 | 監理支援機関 |
|---|---|---|
| 事業所 | 道路運送車両法の認証(自動車特定整備事業)を受けた事業場。自動車整備区分は、二輪の小型自動車のみ、または業務範囲を限定した認証では認められない | — |
| 指導する人 | 育成就労指導員:1級・2級の自動車整備士技能検定合格者/3級合格後に整備作業の実務3年以上(自動車整備区分のみ)/自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定合格者(車体整備区分のみ) | 育成就労計画作成指導者:上記に加え、自動車整備士養成施設で5年以上の指導の実務経験者も可 |
| 協議会 | 分野別協議会(育成就労協議会)への加入が、育成就労計画の認定申請の前に必要。会費はなし | 加入が必要。会費はなし |
| 入国後講習 | 国土交通大臣が指定する教材(「基礎自動車整備作業」「育成就労制度自動車整備分野安全衛生教本」)を全て使った自動車整備の講習(入国前講習で受けた場合を除く) | — |
| 書面 | 育成就労外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付。誓約書(自動車整備分野参考様式第1号) | — |
これらは試験の合否そのものではありませんが、指導員が1級・2級などの資格者であること、入国後講習の教材が公的に指定されていることは、次の「技能の教育の進め方」を組む前提になります。監理支援機関の許可基準にも自動車整備分野の上乗せ基準があるため、許可申請の際は告示と分野別運用要領を確認してください(外国人技能実習機構の案内)。
技能の教育の進め方(1年目の試験までと、その後)
試験の出題範囲は未公表ですが、「何を、どの順で教えるか」は、育成就労計画の審査基準(運用要領の別紙)で公表されています。1年目に初級を受ける以上、1年目の必須業務の範囲が、教育計画の骨格です。以下は、公表資料にある事実と、編集部の整理を分けて示します。
公表されている作業の段階(育成就労計画審査基準)
| 区分 | 1年目 | 2年目・3年目 |
|---|---|---|
| 自動車整備 | 自動車点検整備作業:ステアリング、ブレーキ、走行、サスペンション、動力伝達、電気、エンジン、排出ガス発散防止、附属の9装置について、車検・定期点検項目の良否判定と整備の補助作業 | 点検整備作業(判定と整備作業)に加え、自動車分解整備作業(各装置の分解整備、テスター・測定機器類による複雑な良否判定) |
| 車体整備 | 自動車板金・塗装作業:外装部品・ぎ装品・電装品・電子制御装置の脱着・取替・板金の補助作業、塗装の補助作業 | 板金・塗装作業に加え、ボデー・フレームの修正(前面・側面・後部)と電気抵抗スポット溶接。3年目のみ、損傷診断と自動車特定整備作業(カメラ・レーダー・センサーの測定・校正) |
出典:運用要領 別紙「育成就労計画審査基準(自動車整備)」。両区分とも、雇入れ時等の安全衛生教育、作業開始前の安全確認、保護具・安全標識の確認、異常時の応急措置など安全衛生業務が必須業務として別に定められています。
編集部の整理:試験までの教育計画の組み方
- 入国後講習の教材を、そのまま1年目の学習の軸にする:指定教材の「基礎自動車整備作業」(日本自動車整備振興会連合会作成)と「育成就労制度自動車整備分野安全衛生教本」は、入国後講習で全て使う義務があります。講習で終わらせず、現場の補助作業と結びつけて繰り返し使うと、試験前の特別な詰め込みが減ります。安全衛生教本は日整連のホームページで公表されると運用要領に記載されています。
- OJTは「9装置を1つずつ」「見て、補助して、指導員が確認する」の順で積む:1年目は良否判定と整備の補助作業が範囲です。育成就労指導員(整備士資格者)が、作業ごとに点検項目と判定基準を口頭と実物で示し、補助作業の後に判定結果を確認する、という流れを週単位の計画にします。車体整備区分は、脱着・取替から塗装の補助へと進める計画にします。
- 学科の学び方は、試験の方針に合わせて教材の表記を揃える:初級を日本語で実施する場合は、ひらがな分かち書きとヘボン式ローマ字併記が原則です。社内の手順書や学習プリントも、漢字にルビを振るだけでなく、分かち書きで装置名・工具名を写真と対応させると、本人が試験の表記に慣れやすくなります。
- 練習問題は現行制度の公開例を「参考」にとどめる:日整連のページには、現行の技能実習評価試験の学科・実技の例題とローマ字表記の資料が掲載されています。育成就労評価試験の出題範囲・形式とは一致しない可能性があるため、作業の流れや用語に慣れるための参考とし、試験対策の本命にしません。実施要領の公表後に差し替えます。
- 練習の時間を勤務計画に組み込む:練習の時間を休憩や休日に一律に割り当てず、労働時間に当たるかを確認したうえで勤務計画に組み込む方法が考えられます(編集部の整理)。個別の労務判断は社会保険労務士等にご相談ください。
- 2年目への橋渡しを1年目の終わりから始める:2年目は分解整備や複雑な判定に進みます。1年目試験の合否にかかわらず、1年目の終盤に、分解整備に必要な工具・測定器(トルクレンチ、ゲージ類、サーキットテスター、スキャンツール等)の名称と使い方を教え始めると、転籍制限期間が明ける2年後の定着にもつながります。
合格させることは実施者の義務ではありません。しかし、1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標試験の合格率が50%未満だと優良要件で減点になるため、上記のような教育が合格率を左右します。配点の詳細は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。
日本語の教育(自動車整備)
自動車整備分野の日本語要件は、前掲の表のとおり、共通の3時点(開始前A1相当、転籍時A2.1相当、終了時A2.2相当)で、分野固有の上乗せはありません。運用要領の別表では、各時点でJFT-Basic(参照枠)とJLPTの目安が併記されています。受けさせる試験の選び方や頻度は育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるか、A1相当講習の100時間要件はA1講習100時間の要件、要件の全体像は育成就労の日本語要件で整理しています。
編集部の整理:整備の現場で先に教える日本語
- 装置名・部位名・工具名を最優先にする:ステアリング、ブレーキ、サスペンションなどの装置名と、スパナ・トルクレンチ・ゲージ類の名称は、整備マニュアルと作業指示に毎日出ます。別紙7が転籍制限の理由に挙げた「マニュアルの装置名・部品名の違い」への備えとして、工場で使う名称を写真付きの一覧にして、指導員と一緒に確認します。
- 安全に関する言葉と指示表現を早めに教える:「止めてください」「危ない」「確認してください」「異常があります」など、安全衛生教本にも関わる語と、作業指示の表現(締める・緩める・外す・取り付ける)を、実物を触りながら教えます。
- 数値と単位を読む練習を現場に組み込む:トルク値、圧力、すき間などの数値と単位は、日本語が不十分でも読み間違いが事故に直結します。作業票の数値欄を毎回声に出して確認する習慣をつけると、日本語の学習と作業の確認が重なります。
- 報告の型を決める:「終わりました」「分かりません」「異常があります」の3つだけを最初に徹底し、判定結果は「良い・悪い・要交換」など短い語で伝える型を使います。
- 講習と現場を行き来させる:A1相当の講習で学ぶ内容(生活の日本語)と、現場の言葉が離れすぎないよう、講習の担当者に工場で使う語の一覧を渡す方法があります。A2に向けた講習の費用と義務はA2目標講習の義務と費用、日本語が通じにくい場面での対応は日本語が十分でない実習生への対応で扱っています。
受入企業が準備すること
- 受け入れる区分(自動車整備か車体整備か)を決め、試験名を区分表にする:誰を、どの区分で受け入れるかを決めて、1年目が初級、終了時が専門級、日本語の期限がいつかを一覧にします。技能実習の経験者を受け入れる場合は、技能実習の期間と対応する区分も確認します。
- 認証工場と指導員の要件を満たしているか先に確認する:自動車整備区分は、二輪のみ・業務範囲限定の認証では認められません。育成就労指導員に選任できる資格者がいない場合は、分野の基準に適合しないことになります。
- 分野別協議会に、計画認定の申請前に加入する:加入は国土交通省のページの様式で、事業所所在地を管轄する地方運輸局に届け出ます。会費はありません。
- 実技の準備物は「公表待ち」を前提に動く:実技の課題・使用機材・会場が未公表のため、特殊な機材や設備の購入・増設は、実施要領が出るまで決めません。既存の設備(リフト、ジャッキ、測定器、スキャンツール等)での練習時間の確保にとどめます。
- 受験に要する時間を労働時間として扱う:欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させて受験させたりすることは認められません。受験日の勤務シフトを工程に組み込みます。
- 受験の証明を保管する:受験票の写し等を、育成就労計画の履行状況に関する管理簿(参考様式第4-2号)とともに保管します。合格を証明する書面は保管せず、速やかに本人へ渡します。
- 不合格のときの方針を決めておく:1年目試験に不合格でも、2回目を受験させる義務はありません。再受験の機会提供は優良要件の加点項目なので、誰の費用で、いつ再受験させるかを先に決めます。
監理支援機関がやること
- 分野別協議会に加入し、育成就労計画作成指導者を置く:指導者は、1級・2級の自動車整備士技能検定合格者、整備士養成施設で5年以上の指導経験者、3級合格後に整備実務3年以上の者(自動車整備区分のみ)、自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定合格者(車体整備区分のみ)のいずれかです。
- 受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関(単独型は実施者)の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ本人の同意が必要です。
- 申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労開始から6か月後までに申し込みます。終了時までの試験は、開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前までです。
- 受入企業ごとの区分表と合否・再受験の記録を持つ:進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
- 入国後講習の教材・指導体制を確認する:指定教材を全て使った講習が計画に入っているか、受入企業の指導員資格が満たされているかを、計画認定の前に点検します。
費用は誰が負担するか
運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。実施者と監理支援機関のどちらが最終的に負担するかの配分は、運用要領に書かれていません。契約や監理支援費の設計で決める事項です。監理費の内訳に算入できるかどうかは、今回確認できていません。
受験料や監理支援費の負担を理由に、育成就労外国人の報酬を低くすることは許されません。育成就労評価試験の受験料は未公表のため、予算は「受験料は公表待ち、教材と指導員の時間は今から見込む」と分けて置くのが現実的です。分野別協議会への加入に会費はかかりません。
3年間の逆算スケジュール
育成就労の開始月を0か月として、運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは未公表のため、「いつまでに申し込むか」を中心に置いています。
| 時期(開始月から) | 技能 | 日本語 |
|---|---|---|
| 認定申請の前 | 分野別協議会に加入。認証工場・指導員の要件を確認 | — |
| 開始前 | 入国前または入国後講習で、指定教材による自動車整備の講習(区分表を作る) | A1相当の試験合格、または講習の受講 |
| 認定後〜6か月以内 | 1年目試験(初級)の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)。教育計画を実施 | A1相当(合格済みなら不要) |
| 12か月まで | 育成就労評価試験(初級)を受験 | — |
| 約12か月 | 終了時試験の申込準備を始める目処。2年目の分解整備に向けた準備 | A2.1に向けた学習 |
| 24か月まで(終了の12か月前) | 終了時試験の申込期限の目処(機構の支援の対象かは運用要領に明記なし。試験実施機関の案内で確認)。本人意向の転籍は2年経過後 | A2.1相当(転籍時) |
| 36か月(終了)まで | 育成就労評価試験(専門級)を受験 | A2.2相当を受験 |
転籍制限期間は2年なので、本人意向の転籍には、2年が経過していること、1年目試験(初級)の合格、A2.1相当の日本語の合格が要ります。この合格状況は、定着の見通しを立てる材料にもなります。
受験時期の逆算表、実技の準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件をまとめたチェックリストです。
更新履歴
更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙7・運用要領(自動車整備分野・第2版)・運用要領(共通・令和8年8月版)・試験の方針を原文で確認)。育成就労評価試験の実施要領が公表された時点で、冒頭の「公表状況」を差し替えます。
出典一覧
- 出入国在留管理庁ほか「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙7)」(第一2(4)ウ、第二1(1)、第三1〜4、別表1・3。確認日:2026-10-01)
- 国土交通省・出入国在留管理庁・厚生労働省「特定の分野に係る育成就労制度運用要領 -自動車整備分野の基準について-(第2版)」本文・別表・別紙(育成就労計画審査基準)、令和8年国土交通省告示第637号(令和8年9月30日一部改正。外国人技能実習機構「分野別の情報」に掲載。頁は前後1頁の誤差があり得ます。確認日:2026-10-01)
- 国土交通省「自動車整備分野における「育成就労」の受入れ」(育成就労評価試験・試験実施要領・試験情報は「準備中」、協議会への加入手続。確認日:2026-10-01)
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」(第4章第5 4-55〜4-57頁、第7章第3節 7-4頁。確認日:2026-10-01)
- 法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」(令和7年3月11日。確認日:2026-10-01)
- 出入国在留管理庁「試験関係」、国土交通省「自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領」(令和6年7月一部改正。参考。確認日:2026-10-01)
- 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会「外国人技能実習評価試験」(現行の技能実習評価試験の受験料・例題・参考教材。育成就労評価試験の情報ではありません。確認日:2026-10-01)
この記事の確認情報
公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部
本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。
よくある質問
自動車整備の育成就労では、1年目と終了時にどの試験を受けさせますか。
業務区分ごとに決まっています。「自動車整備」区分は自動車整備業務育成就労評価試験、「車体整備」区分は車体整備業務育成就労評価試験で、1年目が初級、終了時が専門級です。技能検定基礎級・3級は指定されておらず、いずれも新設の育成就労評価試験です(分野別運用方針 別紙7の別表3)。
自動車整備の育成就労評価試験の実施機関や受験料は決まっていますか。
2026-10-01時点で、国土交通省の自動車整備分野のページでは育成就労評価試験・試験実施要領・試験情報がいずれも「準備中」で、実施機関・受験料・実技の内容・開始日は公表待ちです。現行の技能実習評価試験と特定技能評価試験は日本自動車整備振興会連合会が実施していますが、育成就労評価試験も同じ機関が担うかは公表されていません。
自動車整備の育成就労では、日本語はどの水準が求められますか。
就労開始前がA1相当以上の試験合格(JFT-Basic A1相当以上またはJLPT N5以上)、または認定日本語教育機関等でのA1相当の講習の受講、本人意向の転籍時がJFT-Basic A2.1相当以上またはJLPT N4以上、終了時がJFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上です(運用要領の別表)。転籍制限期間は2年で、1年目試験の合格だけでは転籍できません。
受験日は有給休暇や欠勤扱いにしてよいですか。費用は誰が負担しますか。
どちらも認められません。受験に要する時間は労働時間で、欠勤扱いにしたり有給休暇を取得させたうえで受験させたりすることはできません。受験手数料・交通費・材料費などは外国人本人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担します。両者の配分は規定されていないため、契約や監理支援費の設計で決めておきます。
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