結論|宿泊の1年目は「育成就労評価試験(初級)」、終了時は「特定技能1号評価試験」。初級の実施機関・受験料・出題範囲は公表待ちです

  • 宿泊分野の業務区分は「宿泊」の1つ(フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等)で、1年目は宿泊分野育成就労評価試験(初級)、終了時は宿泊分野特定技能1号評価試験です。専門級は置かれていません(別紙9 第三1)。
  • 初級の実施要領・実施機関・受験料・出題範囲は公表待ちです。一方、終了時の特定技能1号評価試験は現行の試験で、科目・合格基準・学習用テキストが公開されているため、教育計画はその科目から逆算して今から組めます。
  • 終了時の1号評価試験が外国人育成就労機構の受験手続支援の対象になるかは、運用要領の記載(「特定技能1号評価試験を除く」)だけでは確定できず確認中です。受験資格として1年目試験の実技の合格も求められています。申込みと日程の管理は受入企業・監理支援機関の側で決めておく必要があります。
  • 日本語は、就労開始前A1相当、転籍時A2.1相当、終了時A2.2相当。転籍制限期間は1年で、接客が中心の分野なので、試験準備や就労中のコミュニケーションと結び付けて日本語を教えることが大切です。
  • 受験させることは実施者の義務、合格させることは義務ではありません。ただし優良要件には合格率の減点ラインがあります。費用は実施者または監理支援機関が負担し、配分は規定されていません。受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いや年次有給休暇扱いにはできません。

根拠:出入国在留管理庁ほか「宿泊分野の運用方針(別紙9)」第三1〜3、「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」第4章第5・第7章第3節(最終確認日:2026-10-01)

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宿泊は、育成就労の分野別運用方針で令和9年度からの2年間に5,200人の受入れ見込数が置かれた分野です(別紙9 第一2(4)ウ)。受入企業の人事・現場責任者と監理支援機関の担当者にとっては、「1年目と終了時で試験の種類が違う」「終了時の試験は支援の仕組みが別」という、宿泊ならではの構造を先に押さえておく必要があります。

本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入企業・監理支援機関)の準備に絞って整理します。17分野の試験名の一覧は育成就労の技能試験 17分野一覧にまとめています。

宿泊で受けさせる試験(1年目・終了時・転籍時)

別紙9の第三1・3が定める、時点ごとの水準は次のとおりです。就労開始前に技能の試験は求められず、日本語だけが対象です。

時点技能日本語
就労開始前要求なしA1相当以上の試験に合格、または認定日本語教育機関等でA1相当の講習を受講
開始後1年経過時まで宿泊分野育成就労評価試験(初級)A1相当以上(合格済みなら再受験は不要)
本人意向の転籍時宿泊分野育成就労評価試験(初級)に合格していることA2.1相当以上
育成就労の終了まで宿泊分野特定技能1号評価試験A2.2相当以上

終了時の目標が「特定技能1号評価試験」そのものであることが、宿泊の特徴です。この試験は、特定技能1号の技能水準(別紙9 第二1(1)ア)と同じ試験で、日本語の水準も特定技能1号と同じA2.2相当です。建設や自動車整備のように、育成就労のために新設される専門級の試験は置かれていません。

転籍制限期間は1年です(別紙9 第三3(2))。自動車整備・建設の2年より短く、1年目の終わりに初級に合格し、A2.1相当の日本語に合格すれば、本人意向の転籍が可能になります。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。

試験の中身(公表されている範囲だけ)

終了時の試験:宿泊分野特定技能1号評価試験(現行・公開済み)

観光庁の実施要領(令和6年1月一部改正)と、実施主体の宿泊業技能試験センターの案内で確認できる内容です。

  • 学科試験:フロント、企画・広報、接客、レストランサービスの4業務の基礎知識と現場対応の知識、安全衛生、宿泊業務の一般的な知識(心構え、身だしなみ、言葉遣い、立居振る舞い、接遇)。原則3肢選択式で、概ね30問程度。
  • 実技試験:フロント、接客、レストランサービスの3業務で、宿泊施設利用者の求めに応じた適切な対応ができること。実施要領では、CBT方式またはペーパーテスト方式の判断等試験とされています。センターの案内では、1号試験は学科30問・実技6問で、いずれも3択形式です。
  • 合格基準:学科・実技それぞれの正答率が65%以上。試験水準は、実務経験2年以上の者が7割合格できる水準とされています。
  • 申込み・学習教材:国内試験は毎月実施する原則で、申込みはセンターの案内に従います。学習用テキスト(1号用、英語版・インドネシア語版、用語集)は、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会のホームページから入手できるとセンターが案内しています。令和6年度の実施状況報告書は、1号の合格率が80%程度と高い傾向にあるのは、公表された学習用テキストを活用して受験者が十分に準備したためと評価しています。

1年目の試験:宿泊分野育成就労評価試験(初級)

  • 全分野共通の作り(試験の方針):初級は学科試験と実技試験で実施します。初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがな分かち書きにヘボン式ローマ字を併記します(法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」)。
  • 宿泊の初級の出題範囲・問題数・合格基準・実技の形式は、下の「公表状況」のとおり未公表です。

公表状況(2026-10-01時点)|宿泊の育成就労評価試験(初級)

  • 公表待ち:試験実施要領、実施機関、受験料、出題範囲、問題数、合格基準、実技の形式、会場、実施回数、開始日。出入国在留管理庁の「試験関係」ページで宿泊分野に掲載されている実施要領は特定技能1号・2号の評価試験のみで、観光庁の特定技能のページも同じです。
  • 公表待ち:宿泊分野の育成就労の分野別運用要領。外国人技能実習機構の「分野別の情報」(2026-10-01確認)では、宿泊の「分野別運用要領」の欄は空欄で、分野別運用方針と告示(令和8年国土交通省告示第515号)だけが掲載されています。育成就労計画審査基準(作業の段階を示す資料)は、自動車整備などと違い、宿泊では確認できていません。
  • 確認できなかった項目:現行の特定技能1号評価試験の現在の受験料。令和6年度の実施状況報告書には、国内(日本語)で7,700円との記載がありますが、現在の額と、初級の受験料を示すものではありません。センターの最新の案内を確認してください。
  • 公表先:観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」、出入国在留管理庁「試験関係」、一般社団法人宿泊業技能試験センター「特定技能評価試験」。17分野の公表状況は17分野一覧で更新します。

試験の前に満たす条件(旅館・ホテル営業)

分野別運用方針と告示(令和8年国土交通省告示第515号、2027-04-01から適用)は、育成就労実施者に次を求めています。

  • 旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
  • 育成就労外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する施設で就労させないこと。
  • 育成就労外国人に接待を行わせないこと。その確実な履行のため、必要な措置を講じること。
  • 分野別協議会に対し必要な協力を行うこと、国土交通省またはその委託を受けた者の調査・指導に協力すること。

運用要領にも、宿泊分野でのラブホテルでの就労活動が認められないものとして例示されています。自動車整備のような指導員の資格要件や、入国後講習の指定教材は、宿泊の別紙9と告示では確認できていません。

技能の教育の進め方(1年目の初級と、終了時の1号評価試験)

宿泊は、初級の出題範囲も作業の段階を示す審査基準も未公表です。そのため、公表済みの「終了時の1号評価試験の科目」と「従事する業務」から逆算するのが現実的です。以下は、公表資料にある事実と、編集部の整理を分けて示します。

公表されている事実

  • 従事する業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供です。客室清掃、ベッドメイキング、館内販売などの関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています(別紙9 第二2(1))。
  • 育成就労では、3年間を通じて主たる技能(宿泊)を修得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることが求められます(別紙9 第三2)。
  • 終了時の1号評価試験の科目と合格基準は、前掲のとおり公開されています。

編集部の整理:試験までの教育計画の組み方

  • 配属が「付随的な業務」に偏らないようにする:客室清掃やベッドメイキングは付随的に従事できる業務で、試験科目(フロント・企画広報・接客・レストランサービス)とは別です。育成就労計画に、試験科目に対応する業務へ従事する時間を明示して、配属表と照らし合わせます。
  • 接遇の基礎を最初の数週間で固める:1号試験の学科には、心構え・身だしなみ・言葉遣い・立居振る舞い・接遇が含まれます。これらは配属先を問わず必要なので、入社直後に型(挨拶、お辞儀、案内の立ち位置、お客様の呼び方)を、先輩の実演と本人の反復で教えます。
  • 実技は「場面別のロールプレイ」で準備する:実技は、利用者の求めに応じて適切な対応をとれるかを判断する形式です。チェックイン、チェックアウトと支払い、館内施設の案内、食事の配膳と食物アレルギーの確認、お客様からの要望や苦情の初動などを場面ごとに練習し、先輩が「その言い方でよい理由」を一言添えると、判断力がつきます。
  • 公開されている1号用の学習用テキストを「先読み教材」にする:初級用の教材は公表されていません。1号用テキスト(日本語版・英語版・インドネシア語版、用語集)は、4業務の知識を体系的にまとめているため、1年目から読み進める参考になります。ただし、初級の範囲と一致するとは限りません。実施要領の公表後に、初級の範囲との差を確認して調整します。
  • 初級の学科は、表記を揃えて慣れさせる:日本語で実施する初級は、ひらがな分かち書きとヘボン式ローマ字併記が原則です。社内の接客マニュアルや用語一覧も、同じ表記の版を用意すると、試験の表記に慣れやすくなります。
  • 練習の時間を勤務計画に組み込む:練習の時間を休憩や休日に一律に割り当てず、労働時間に当たるかを確認したうえで勤務計画に組み込む方法が考えられます(編集部の整理)。個別の労務判断は社会保険労務士等にご相談ください。
  • 1年で転籍が可能になる前提で、1年目の教育と待遇を整える:転籍制限期間は1年です。教育計画と待遇の説明が具体的であるほど、本人が先の見通しを持てます(編集部の整理)。

合格させることは実施者の義務ではありません。しかし、1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標試験の合格率が50%未満だと優良要件で減点になるため、上記のような教育が合格率を左右します。配点の詳細は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。

日本語の教育(宿泊は接客の日本語)

宿泊分野の日本語要件は、前掲の表のとおり、共通の3時点(開始前A1相当、転籍時A2.1相当、終了時A2.2相当)で、別紙9に分野固有の上乗せは確認できません。ただし、宿泊は接客が業務の中心で、1号試験の学科にも「言葉遣い」「接遇」が含まれます。宿泊では言葉遣いや接遇が技能試験の科目に含まれるため、業務で使う日本語も実務上重要です。受けさせる試験の選び方や頻度は育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるか、A1相当講習の100時間要件はA1講習100時間の要件、要件の全体像は育成就労の日本語要件で整理しています。

編集部の整理:宿泊の現場で先に教える日本語

  • お客様に使う基本表現を、場面ごとに「型」で覚える:「いらっしゃいませ」「少々お待ちください」「確認いたします」「申し訳ございません」「ありがとうございます」など、頻度の高い10〜20の表現から始めます。丁寧語(です・ます)と、お客様に使う敬語を分けて教えます。
  • 数字・時刻・日付・金額の言い方を徹底する:チェックイン・チェックアウトの時刻、料金、部屋番号、人数は、聞き間違いが直接のトラブルになります。復唱の習慣(「302号室ですね」)を最初に身につけます。
  • 館内案内と施設の言葉を、写真付きの一覧にする:大浴場、朝食会場、エレベーター、非常口など、案内で使う施設の語を、施設の写真と並べた一覧を用意すると、現場で見ながら確認できます。
  • 分からないときの言い方を教える:「もう一度お願いします」「少しお待ちください、先輩に確認します」を使えれば、お客様の前で固まらずにすみます。日本語が十分でない場面の対応全般は日本語が十分でない実習生への対応で扱っています。
  • A1講習・A2目標講習と現場を行き来させる:講習で学ぶ内容と現場の言葉が離れすぎないよう、講習の担当者に施設で使う語の一覧を渡す方法があります。費用と義務はA2目標講習の義務と費用で整理しています。

受入企業が準備すること

  • 旅館・ホテル営業の許可と、就労させる施設・業務の範囲を確認する:風営法に規定する施設での就労や接待は認められません。配属計画を、この線に照らして確認します。
  • 試験名を区分表にする:誰が、1年目に初級、終了時に1号評価試験を、いつまでに受けるかを一覧にします。日本語の期限も同じ表に入れます。
  • 終了時の1号評価試験の申込みを、自社でも管理する:機構の受験手続支援の対象になるかは確認中のため、申込み、日程の確認、受験票の保管を誰が行うかは、自社・監理支援機関で決めておきます。1年目の初級の実技合格が受験資格として求められるとされている点も、日程に織り込みます。
  • 初級の実技の準備物は「公表待ち」を前提に動く:実技の形式・会場・必要な用具は未公表です。実施要領が出るまで、特別な設備や備品の購入は決めません。
  • 受験に要する時間を労働時間として扱う:欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させて受験させたりすることは認められません。受験日の勤務シフトを繁閑に合わせて組み込みます。
  • 受験の証明を保管する:受験票の写し等を、育成就労計画の履行状況に関する管理簿(参考様式第4-2号)とともに保管します。合格を証明する書面は保管せず、速やかに本人へ渡します。
  • 不合格のときの方針を決めておく:1年目試験に不合格でも、2回目を受験させる義務はありません。再受験の機会提供は優良要件の加点項目なので、誰の費用で、いつ再受験させるかを先に決めます。

監理支援機関がやること

  • 初級の受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関(単独型は実施者)の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ本人の同意が必要です。
  • 初級の申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労開始から6か月後までに申し込みます。
  • 終了時の1号評価試験は、機構の支援とは別に日程を管理する:運用要領の受験手続支援の説明には「特定技能1号評価試験を除く」とあり、「開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前まで」という申込時期が宿泊の終了時試験に当てはまるかは確認中です。実際の申込み方法は、試験実施機関の案内と機構の周知を確認します。
  • 受入企業ごとの区分表と合否・再受験の記録を持つ:進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
  • 受入企業の許可・配属の確認:旅館・ホテル営業の許可、風営法の施設・接待に関する条件を、計画認定の前に点検します。

費用は誰が負担するか

運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。実施者と監理支援機関のどちらが最終的に負担するかの配分は、運用要領に書かれていません。契約や監理支援費の設計で決める事項です。監理費の内訳に算入できるかどうかは、今回確認できていません。

受験料や監理支援費の負担を理由に、育成就労外国人の報酬を低くすることは許されません。初級の受験料は未公表、終了時の1号評価試験の受験料は現在の額をセンターの案内で確認する必要があるため、予算は「初級は公表待ち、1号評価試験は最新の案内で確認、教材と練習の時間は今から見込む」と分けて置くのが現実的です。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始月を0か月として、運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは未公表のため、「いつまでに申し込むか」を中心に置いています。

時期(開始月から)技能日本語
開始前区分表を作る。配属と試験科目の対応を確認A1相当の試験合格、または講習の受講
開始直後接遇の基礎を教える。1号用テキストの先読みを始める—
認定後〜6か月以内初級の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)—
12か月まで育成就労評価試験(初級)を受験。合格すると、1年経過後に本人意向の転籍が可能になる(A2.1相当の日本語も必要)A1相当(合格済みなら不要)
12か月〜終了時の1号評価試験に向け、学科・実技の準備。受験資格(初級の実技合格)を確認A2.1、続いてA2.2に向けた学習
36か月(終了)まで宿泊分野特定技能1号評価試験を受験。機構の受験手続支援の対象かは確認中のため、申込み・日程は自社・監理支援機関でも管理A2.2相当を受験

転籍制限期間は1年なので、本人意向の転籍には、1年が経過していること、初級の合格、A2.1相当の日本語の合格が要ります。この合格状況は、定着の見通しを立てる材料にもなります。

逆算表と準備物の確認欄を、紙1枚で持っておく

受験時期の逆算表、実技の準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件をまとめたチェックリストです。

更新履歴

更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙9・告示・運用要領(共通・令和8年8月版)・試験の方針・特定技能1号評価試験実施要領を原文で確認)。育成就労評価試験(初級)の実施要領と、宿泊の分野別運用要領が公表された時点で、「公表状況」の囲みを差し替えます。

出典一覧

この記事の確認情報

公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。

よくある質問

宿泊の育成就労では、1年目と終了時にどの試験を受けさせますか。

1年目(および本人意向の転籍時)は宿泊分野育成就労評価試験(初級)、育成就労の終了までは宿泊分野特定技能1号評価試験です。宿泊には専門級の試験は置かれていません(分野別運用方針 別紙9 第三1)。

宿泊の育成就労評価試験(初級)の実施機関や受験料は決まっていますか。

2026-10-01時点で、出入国在留管理庁の試験関係ページ、観光庁のページ、外国人技能実習機構の分野別の情報のいずれにも、宿泊の育成就労評価試験の実施要領は掲載されておらず、実施機関・受験料・出題範囲・開始日は公表待ちです。現行の特定技能1号評価試験は一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施していますが、初級も同じ機関が担うかは公表されていません。

終了時の特定技能1号評価試験は、外国人育成就労機構の受験手続支援を使えますか。

運用要領は、機構の受験手続支援の対象を「技能検定又は育成就労評価試験(特定技能1号評価試験を除く)」としています。宿泊の終了時試験は特定技能1号評価試験のため、機構の受験手続支援の対象になるかは確認中です(原文は括弧書きで「特定技能1号評価試験を除く」としていますが、終了時の目標試験としての扱いは明記されていません)。申込みや日程の管理は、試験実施機関の案内を確認し、受入企業・監理支援機関が手配を決めておく必要があります。

終了時の特定技能1号評価試験を受けるために、1年目の初級に合格している必要がありますか。

運用要領は、育成就労の目標として特定技能1号評価試験を設定している分野・業務区分では、その試験の受験資格として、1年目試験のうち実技試験の合格を求めていると記載しています。宿泊の1号評価試験側の具体的な受験資格の運用は、初級の実施要領が公表されていないため今回確認できていません。

宿泊の育成就労では、日本語と転籍制限期間はどうなっていますか。

日本語は、就労開始前がA1相当以上、本人意向の転籍時がA2.1相当以上、終了時がA2.2相当以上で、分野固有の上乗せは確認できません。転籍制限期間は1年です。転籍には、初級の合格とA2.1相当の日本語の合格が必要です(別紙9 第三3)。

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