結論|リネンサプライの1年目試験は新設の「育成就労評価試験(初級)」、終了時は「特定技能1号評価試験」です。教育は、1年目の必須業務から逆算して組みます

  • リネンサプライ分野は、令和8年に新設された分野です。業務区分は「リネンサプライ」の1つ、主たる技能は「リネンサプライ仕上げ作業」の1つで、1年目が育成就労評価試験(初級)、終了時が特定技能1号評価試験です。育成就労評価試験(専門級)は指定されていません(別紙3 第三1)。
  • 終了時の特定技能1号評価試験は、育成就労の期間に初級へ合格していることが受験の条件です(運用要領 第2)。1年目の初級に合格できないと、終了時の試験にも進めません。
  • 日本語は、就労開始前と1年目がA1相当(JFT-Basic A1以上またはJLPT N5以上、または認定日本語教育機関のA1相当講習100時間以上)、本人意向の転籍がA2.1相当、終了時がA2.2相当(JFT-Basic A2.2以上またはJLPT N4以上)です。転籍制限期間は1年です。
  • 受け入れる施設には、業界団体の「衛生基準」の認定が必要です。さらに、育成就労計画の認定申請の前に、厚生労働省のリネンサプライ分野育成就労協議会への加入が必要です。試験の実施要領・実施機関・受験料・実技の内容と開始日は、本文の囲み「公表状況」のとおり公表待ちです。

根拠:出入国在留管理庁ほか「リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙3)」第三、「特定の分野に係る育成就労制度運用要領 リネンサプライ分野の基準について(令和8年7月)」(最終確認日:2026-10-01)

受験時期の逆算表と準備チェックリスト(無料PDF)を受け取る

リネンサプライは、ホテルや病院で使われたシーツ・タオル・病衣などを回収し、洗濯・仕上げをして再び貸し出す事業です。育成就労の分野別運用方針では、令和9年度からの2年間の受入れ見込数が3,400人と置かれています(別紙3 第一2(4)ウ)。17分野の中では小さい分野で、試験が新設のため、受入企業も監理支援機関も「試験の準備を何から始めるか」が見えにくい分野です。

本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入企業・監理支援機関)の準備に絞って整理します。特に、試験が未公表の間でも、運用要領の別紙(育成就労計画審査基準)に1年目に身につけさせる業務が書かれているため、教育計画はそこから組めます。教育と日本語の章を、本文の中ほどに置いています。

リネンサプライで受けさせる試験(1年目・終了時・転籍時)

別紙3の第三1・3と、運用要領の別表が定める時点ごとの水準は次のとおりです。就労開始前に技能の試験は求められず、日本語だけが対象です。

時点技能日本語
就労開始前要求なしJFT-Basic A1以上またはJLPT N5以上に合格、または認定日本語教育機関等でA1相当の講習(100時間以上)を受講
開始後1年経過時までリネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)A1相当(JFT-Basic A1以上またはJLPT N5以上。合格済みなら再受験は不要)
本人意向の転籍時育成就労評価試験(初級)に合格していることA2.1相当(JFT-Basic A2.1以上またはJLPT N4以上)
育成就労の終了までリネンサプライ分野特定技能1号評価試験(受験には初級の合格が必要)A2.2相当(JFT-Basic A2.2以上またはJLPT N4以上)

転籍制限期間は1年です(別紙3 第三3(2))。建設(2年)や造船・舶用工業(2年)より短く、1年目の試験とA2.1相当の日本語に合格した人は、本人の意向で転籍できる状態になります。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。1年目の教育の質が、そのまま定着の前提になる分野です。

分野の枠組み(別紙3と運用要領のまとめ)

項目内容
所管厚生労働省(健康・生活衛生局生活衛生課)
業務区分・主たる技能業務区分は「リネンサプライ」の1つ。主たる技能は「リネンサプライ仕上げ作業」(従事できる業務は、リネン類の入荷から出荷までの一連の業務)
受入れ見込数育成就労3,400人(令和9年度から2年間)。分野全体は令和8〜10年度の3年間で7,700人
雇用形態直接雇用のみ。労働者派遣等の形態では受け入れられません(運用要領 第3)
施設の条件日本リネンサプライ協会の「衛生基準」、または医療関連サービス振興会の「寝具類洗濯業務に関する基準」の認定を受けた施設(事業所単位)
協議会厚生労働大臣が設置する育成就労協議会への加入、協議が調った措置の実施、調査・指導への協力

試験の中身(公表されている範囲だけ)

  • 全分野共通の作り(試験の方針):初級は学科試験と実技試験で実施します。実技は製作等作業試験が原則です。初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがな分かち書きにヘボン式ローマ字を併記します(法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」第2-2・第4)。
  • 1年目に身につけさせる業務の範囲:運用要領の別紙「育成就労計画審査基準」に、1年目と2〜3年目の必須業務が書かれています。1年目は、スプレッダーフィーダー(投入機)・ロールアイロナー(ロール機)・浴衣ガウン投入機・フォルダー(畳み機)・トンネルフィニッシャーへの投入作業、投入に使う機械の操作、異常を見つけてライン長に報告する作業、安全衛生業務です。初級の出題範囲そのものではありませんが、育成の計画はこの範囲で作ることになります。
  • 特定技能1号評価試験の水準:特定技能の運用要領別冊は、この試験を「基礎的な技能・知識を修得し、1つのラインのライン長(ラインのリーダー)を担うレベル」を確認するものと説明しています。育成就労の終了時に目指す水準です。

参考として、リネンサプライ職種には現在、技能実習評価試験(日本リネンサプライ協会が実施)があります。同協会の公表では、初級は学科20問(真偽法・60分・ひらがな分かち書き)と実技60分(作業試験と判断等試験)、合格基準は学科65%・実技60%です。これは技能実習制度の試験であり、育成就労評価試験(初級)の内容や合格基準を示すものではありません。練習の手触りをつかむ参考にとどめ、育成就労評価試験の実施要領が出た時点で差し替えてください。

公表状況(2026-10-01時点)|育成就労評価試験(初級)と特定技能1号評価試験は公表待ち

  • 公表待ちの項目:リネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)と、リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の、試験実施要領・実施機関・受験料・実技の課題・会場・開始日。出入国在留管理庁の「試験関係」ページ(2026-10-01確認)の試験実施要領の一覧に、リネンサプライ分野の掲載はありません。
  • 既に公表されているもの:分野別運用方針(別紙3)、運用要領(令和8年7月)の本文・別表・別紙、告示(令和8年厚生労働省告示第181号)、育成・キャリア形成プログラム(令和8年7月31日協議会決定)、協議会の入会規程。
  • 公表されたら、この囲みを差し替えます。確認先は、育成就労の技能試験 17分野一覧、出入国在留管理庁「試験関係」、厚生労働省「リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ」です。

技能の教育の進め方(1年目の初級試験まで)

試験を受けさせる義務はありますが、合格させる義務はありません。それでも、1年目の初級に合格しないと終了時の特定技能1号評価試験を受けられず、優良な育成就労実施者の評価でも、1年目試験の合格率が75%を下回ると減点です(優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ))。そのため、実務上は「合格率を上げる教育」を計画に入れておく必要があります。ここからは、運用要領の別紙で確認できる事実と、編集部の整理(一般的な育成の手法)を分けて書きます。

1年目に教える作業(運用要領 別紙の必須業務)

時期必須業務(別紙の記載)
1年目仕上げ作業のうち、機械投入作業(スプレッダーフィーダー、ロールアイロナー、浴衣ガウン投入機、フォルダー、トンネルフィニッシャー等への正確な投入)、投入に使う機械の操作作業、機械の異常を見つけてライン長に報告する作業。あわせて安全衛生業務(雇い入れ時の安全衛生教育、始業前の安全確認、整理整頓、保護具の確認、異常時の応急措置など8項目)
2年目・3年目投入作業を「正確かつ効率的に」、検品作業(不具合の分類と原因の特定)、結束・包装作業、仕上げに使う全ての機械の操作、機械メンテナンス(軽微な停止トラブルへの対応、消耗品交換)、仕上げラインの管理・指導作業

1年目の試験までに、まず「投入機ごとの手順」「異常を見つけたときの報告」「安全衛生」の3つを身につけさせる計画になります。ここまでが別紙の記載で、以下は編集部の整理です。

  • OJTで教える作業を、機械ごとに手順書にする:投入機・ロール機・畳み機ごとに、手順を写真付きの1枚にします。1年目は、同じ手順を同じ順番で教えられる人を指導員に決めておくと、教える人による差が出ません。
  • 学科の学び方:初級は学科と実技で行い、日本語で実施する場合は原則ひらがな分かち書きでローマ字を併記します(試験の方針)。出題形式は公表待ちです。日本語の難しさと技能の理解を切り分けるため、安全標識や機械の名称は、現場の実物と写真で教え、学科の言葉はあとから結びつけます。
  • 練習の時間を確保する:受験に要する時間は労働時間ですが、練習の時間の扱いは運用要領に規定がありません。受験の前に、ライン外で投入作業と検品を練習する時間を、勤務時間の中に決めておきます。
  • 教材は公開されているものから使う:日本リネンサプライ協会は、リネンサプライ工場で働く人向けの労働安全衛生手帳と啓発動画を公開しています(分野別運用方針 第一2(2)イ(ウ)にも、外国語版を含めて作成・周知する旨の記載があります)。実技の練習の目安には、前述の技能実習評価試験の試験基準(厚生労働省・外国人技能実習機構の公表資料)を、参考として確認できます。
  • 衛生基準の知識:施設が衛生基準の認定を受けているため、未洗濯のリネンと洗濯後のリネンを交差させない、といった工場のルールが日々の作業に入ります。1年目の安全衛生教育に、衛生面のルールを含めておきます。

日本語の教育(A1からA2.2まで)

リネンサプライ分野の別紙3には、分野固有の上乗せ基準の記載がなく、共通の3時点(開始前A1相当、転籍時A2.1相当、終了時A2.2相当)が適用されます。使う試験は上の表のとおり、JFT-BasicまたはJLPTです。

  • 就労開始前〜1年目:A1相当の講習(100時間以上)かJFT-Basic A1以上・JLPT N5以上が必要です。A1講習の要件はA1講習100時間の要件、日本語要件の全体像は育成就労の日本語要件で整理しています。
  • 1年目の終わりに向けて:本人意向の転籍はA2.1相当が条件です。1年目の終わりが近づいたら、A2.1の受験時期も決めておきます。いつ・何回受けさせるかは育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるかを参照してください。
  • A2.2に向けた講習:終了時のA2.2相当を目標とする講習の義務と費用はA2目標講習の義務と費用で扱っています。
  • 現場で必要な日本語(編集部の整理):投入機・ロール機・畳み機などの機械名、品種名(シーツ・包布・ピローケース・病衣など)、枚数と数の言い方、「止めてください」「異常です」といった報告の言葉、安全標識を、教科書の日本語より先に現場の言葉として教えます。機械の異常を見つけてライン長に報告することが1年目の必須業務なので、報告の言葉は優先度が高いと考えられます。
  • 実習生が日本語でつまずいたときの現場の対応は、日本語ができない実習生への対応にまとめています。

受入企業が準備すること

  • 施設の認定を先に確認する:育成就労を行わせる施設は、日本リネンサプライ協会の衛生基準、または医療関連サービス振興会の基準の認定を受けている必要があります。認定は法人単位ではなく施設単位で、更新しないと基準に適合しなくなります。日本リネンサプライ協会の案内では、衛生基準の認定申請は認定日の4か月前までに行うとされています。未認定の施設は、受入れの前に、この期間を見込みます。
  • 協議会への加入:育成就労外国人を受け入れる前に、リネンサプライ分野育成就労協議会の構成員になる必要があります(運用要領は、育成就労計画の認定申請の前に加入していることが必要としています)。加入申請は2026-07-31に始まっており、費用はかかりません。委託された監理支援機関は加入できず(監理支援機関が自ら実施者になる場合を除く)、実施者自身の申請が必要です。
  • 主たる技能と区分表を決める:誰を「リネンサプライ仕上げ作業」で受け入れ、1年目の試験と終了時の試験をいつ受けさせるかを一覧にします。
  • 終了時の試験への道筋を持つ:特定技能1号評価試験の受験には、育成就労期間中の初級の合格が必要です。初級に不合格になったときの再受験の方針を、先に決めます。1年目試験に不合格でも2回目を受験させる義務はありませんが、再受験の機会提供は優良要件の加点項目です。
  • 受験に要する時間を労働時間として扱う:欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させて受験させたりすることは認められません。
  • 受験の証明と実務経験の証明を整える:受験票の写し等は「育成就労計画の履行状況に関する管理簿」(参考様式第4-2号)とともに保管し、合格証明書面は保管せず速やかに本人に渡します。また、本人から求められたときに、実務経験を証明する書面を交付または提供する義務があります。

監理支援機関がやること

  • 受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関(単独型は実施者)の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ育成就労外国人本人の同意が必要です。
  • 申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労開始から6か月後までに申し込みます。終了時までの試験は、開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前までです。終了時が特定技能1号評価試験の場合、機構の受験手続支援の対象になるかは運用要領に明記がないため、試験実施機関の案内で申込方法を確認します。
  • 受入企業に、施設認定と協議会加入を確認する:協議会は実施者自身が加入するため、監理支援機関は代行できません。計画の申請に間に合うように、受入企業へ案内します。
  • 受入企業ごとの区分表を持つ:誰がいつ初級を受け、合否と再受験の予定がどうなっているかを一覧にします。進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
  • 優良な監理支援機関の評価:技能・日本語の修得実績は、規則の評価項目に挙げられていますが、配点・基準は運用要領で未公表です。

費用は誰が負担するか

運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。実施者と監理支援機関のどちらが最終的に負担するかの配分は、運用要領に書かれていません。契約や監理費の設計で決める事項です。監理費の内訳に算入できるかどうかは、今回確認できていません。

受験料などの負担を理由に、育成就労外国人の報酬を低くすることは許されません(運用要領4-91頁)。育成就労評価試験(初級)の受験料は公表待ちのため、予算は未定として置きます。参考として、現行のリネンサプライ職種の技能実習評価試験(初級)の受検手数料は、日本リネンサプライ協会の公表で学科14,300円・実技15,500円の合計29,800円(税込)ですが、育成就労評価試験の受験料とは限りません。

優良要件の減点ラインとの関係

1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標技能試験の合格率が50%未満だと、優良な育成就労実施者の項目Ⅰで減点になります。配点の内訳、合格率の分母の数え方、技能実習の実績の持ち越しは、優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。リネンサプライは受入れ見込数が小さい分野で、1事業所あたりの受験者数が少なくなると考えられ、その場合は受験者1人の合否が合格率に与える影響が大きくなります(編集部の整理)。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始月を0か月として、運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは未公表のため、「いつまでに申し込むか」を中心に置いています。

時期(開始月から)技能日本語
開始前(認定申請の前)施設の衛生基準の認定、協議会への加入を済ませる。区分表を作るA1相当の試験合格、または講習の受講
認定後〜6か月以内1年目試験(初級)の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)—
12か月まで育成就労評価試験(初級)を受験A1相当(合格済みなら不要)
12か月以降初級合格で本人意向の転籍が可能になる(A2.1相当の合格も必要)。終了時試験の申込準備を始める目処A2.1相当
24か月まで(終了の12か月前)終了時試験(特定技能1号評価試験)の申込期限の目処(機構の支援の対象かは運用要領に明記なし。試験実施機関の案内で確認)A2.2に向けた学習
36か月(終了)まで特定技能1号評価試験を受験A2.2相当を受験
逆算表と準備物の確認欄を、紙1枚で持っておく

受験時期の逆算表、実技の準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件をまとめたチェックリストです。

よくある質問

リネンサプライの育成就労では、1年目にどの試験を受けますか?

リネンサプライ分野育成就労評価試験(初級)です。技能検定基礎級ではなく、新設の試験です。主たる技能は「リネンサプライ仕上げ作業」の1つだけで、終了時はリネンサプライ分野特定技能1号評価試験です。実施要領・実施機関・受験料・開始日は、本文の囲み「公表状況」のとおり公表待ちです。

初級に合格できないと、どうなりますか?

運用要領は、1年目の試験に不合格でも2回目を受験させる義務はないとしています。ただし、終了時の特定技能1号評価試験は、育成就労の期間に初級へ合格していることが受験の条件です。また、再受験の機会を提供したかどうかは、優良な育成就労実施者の加点項目(再受験率3点)になっています。

監理支援機関が、協議会への加入を代行できますか?

できません。厚生労働省の案内では、育成就労実施者は受け入れる前にリネンサプライ分野育成就労協議会の構成員になる必要があり、監理支援機関の代行による手続きは認められていません。委託された監理支援機関は、監理支援機関が自ら育成就労実施者となる場合を除き、加入できません。

試験の受験日は欠勤扱いや有給休暇でよいですか?

認められません。運用要領は、受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いにすることや、有給休暇を取得させたうえで受験させることは認められないとしています。受験手数料・交通費・材料費などを外国人本人に負担させることもできません。

更新履歴

更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙3・運用要領リネンサプライ分野・告示・試験の方針を原文で確認)。公表待ちの項目は、本文の囲み「公表状況(2026-10-01時点)」にまとめています。

このほかに今回確認できなかった項目は、実施者と監理支援機関の費用の最終配分と監理費への算入可否(運用要領に規定なし)、衛生基準の認定にかかる費用です。

出典一覧

この記事の確認情報

公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。

FRM
編集部
Author
FRM Journal 編集部
外国人材マネジメント専門メディア
監理団体・登録支援機関・受入企業の実務担当者に向けて、育成就労・特定技能・技能実習の制度解説と経営実務情報を発信しています。