結論|林業は新設の評価試験がなく、1年目は技能検定(林業職種)基礎級、終了時は3級です。試験より先に、講習46時間と97時間、安全教育、指導員の要件を整える必要があります

  • 林業分野の育成就労は、1年目(と本人意向の転籍時)が技能検定(林業職種)基礎級、終了時が技能検定(林業職種)3級です。既存の技能検定のままで、新設の育成就労評価試験は使いません。実施は一般社団法人林業技能向上センターです。
  • 試験の前に、受入企業には義務の講習があります。1年目までに46時間以上、その後終了までに追加で97時間以上の育林・素材生産作業の基礎講習を行い、習熟度をチェックリストで確認します。講習を行えるのは1・2級の林業技能士などで、チェーンソー作業の前には安全衛生特別教育も計画に入れます。
  • 日本語は、就労開始前がA1相当(JFT-Basic A1相当以上または日本語能力試験N5以上、または100時間以上の日本語講習)、転籍時がA2.1相当、終了時がA2.2相当です。転籍制限期間は1年です。
  • 受験させることは実施者の義務、合格させることは義務ではありません。ただし優良要件には、1年目試験の合格率75%・終了時の目標試験の合格率50%という減点ラインがあります。費用は実施者または監理支援機関が負担し、配分は規定されていません。受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いや年次有給休暇扱いにはできません。

根拠:出入国在留管理庁ほか「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙17)」第三、林野庁掲載の「特定の分野に係る育成就労制度運用要領(林業分野の基準について)」(令和8年8月31日公表)(最終確認日:2026-10-01)

受験時期の逆算表と準備チェックリスト(無料PDF)を受け取る

林業分野は、令和9年度からの2年間の育成就労の受入れ見込数が500人と、比較的小さな分野です(別紙17 第一2(4)ウ)。受入れは、林業労働力確保法の認定を受けた事業体や、森林経営管理法の民間事業者として公表されている事業者に限られます。受入企業の現場責任者と監理支援機関の担当者にとっては、試験の申込みより前に、講習・指導員・安全教育の3点を整えられるかが、受入れの可否と合格率を左右します。

本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入企業・監理支援機関)の準備と、教える側の教育の進め方に絞って整理します。技能検定基礎級の申込み・費用・実技の一般的な準備は技能検定基礎級の実技試験の準備と費用で扱っているため、ここでは繰り返さず、林業に固有の内容だけを書きます。試験の全体像は育成就労の技能試験 17分野一覧です。

林業で受けさせる試験(1年目・終了時・転籍時)

別紙17の第三が定める、時点ごとの水準は次のとおりです。就労開始前に技能の試験は求められず、日本語だけが対象です。林業は、別表で試験を一覧にする形ではなく、本文に技能検定(林業職種)が直接書かれています。

時点技能日本語
就労開始前要求なしA1相当以上(JFT-Basic A1相当以上または日本語能力試験N5以上)の合格、または認定日本語教育機関等でA1相当の講習を受講(運用要領は100時間以上と案内)
開始後1年経過時まで技能検定(林業職種)基礎級A1相当以上(合格済みなら再受験は不要)
本人意向の転籍時技能検定(林業職種)基礎級に合格していることA2.1相当以上
育成就労の終了まで技能検定(林業職種)3級A2.2相当以上

主たる技能は「育林・素材生産」の1つで、育林(地拵え・植付・下刈り・除伐・枝打ち・間伐)と素材生産(チェーンソーによる伐倒・造材・木寄せ)を3年間で計画的に修得させます(別紙17 第三2、運用要領の別表)。林業の業務区分で働く場合、従事する業務は育林・素材生産等に係る業務です。

終了時の技能検定3級は、特定技能1号の技能水準のひとつでもあります。3級に合格し、日本語のA2.2相当にも合格していれば、特定技能1号へ進む際の技能水準を満たします(別紙17 第二1。育成就労の制度の全体像は育成就労とはで整理しています)。

転籍制限期間は1年

林業の転籍制限期間は1年です(別紙17 第三3(2))。本人意向の転籍には、1年目試験(基礎級)の合格とA2.1相当の日本語の合格が必要です。基礎級は育成就労の1年目に受けるため、1年目の講習と練習が、そのまま定着の前提になります。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。なお、転籍で受け入れた育成就労外国人は、転籍前の事業者が実施した講習とチェックリストでの確認が済んだ事項は、改めて実施しなくてよいとされています。

試験の中身(公表されている範囲だけ)

林業技能向上センターは、厚生労働大臣の指定試験機関として、技能実習生向けの林業職種の基礎級と随時3級・随時2級の検定を実施しています。次の内容は、同センターが公表している2026年度の技能実習生対象の基礎級のもので、育成就労が始まる2027-04-01以降の受検方法・手数料・日程は、公表を確認できていません(下記の囲み参照)。

区分内容合格基準
学科試験(真偽法20問・60分)造林・育林(地拵え・植付・下刈り・つる切り・除伐・枝打ちの目的と手順)、伐倒前の確認、造材(枝払い・玉切り)、木寄せ、安全衛生(チェーンソー・刈払機・保護具・危険予知・労働安全衛生法関係)100点中65点以上
実技試験(製作等作業試験)課題1 チェーンソー組立作業(標準4分)、課題2 チェーンソー暖機運転、課題3 丸太輪切り作成作業(標準4分)。チェーンソーを使い、実際に作業を行う100点中60点以上(公表資料の表では、評価内容は3課題とも「安全」で、配点は課題1が20点・課題2が30点・課題3が50点。課題ごとにも合格基準点がある)
  • 試験は日本語で、学科の公開サンプルはひらがな分かち書き・ローマ字併記です。公開されている過去問題(2024年度・2025年度)とサンプル問題を、実施機関のページで確認できます。実技の案内にはふりがなが付いています。
  • 保護具・作業用具は受検者が用意するのが原則です。実技の案内には、ヘルメット(保護帽)、保護網またはめがね、防護衣(チャップス等)、履物、チェーンソーなどの規格が書かれています。基準を満たさない場合は、会場で用意されたものを使える扱いです。
  • 受検手数料(非課税・2026年度の技能実習生対象):基礎級は、学科と実技の両方を受けると39,600円、実技のみ30,700円、学科のみ8,900円です。育成就労での手数料は、公表を確認できていません。
  • 2026年度の実施日:基礎級は7日(6月13日・7月30日・8月4日・9月5日・9月9日・12月19日・2027年2月25日。会場は大分・奈良・福島・北海道・石川・大分・愛媛)でした。
  • 3級との違い:技能実習生対象の随時3級では、実技の丸太輪切りに精度の評価が加わり、学科は真偽法30問(30分)です。

公表状況(2026-10-01時点)

林業の育成就労では、技能検定の受検方法・手数料の公表が待たれます

  • 育成就労での技能検定(基礎級・3級)の受検方法・手数料・実施日:林業技能向上センターの2026年度の案内は技能実習生対象です。育成就労が始まる2027-04-01以降の実施公示・手数料・受検資格は、確認できる範囲で公表されていません。
  • 育成就労評価試験:林業は技能検定のままのため、新設の育成就労評価試験はありません。実施要領の公表待ちは、他分野のような試験の新設ではなく、技能検定の受検手続の部分です。
  • 林野庁の外国人材のページには、林業分野の運用要領と告示(令和8年農林水産省告示第623号)、育成講習の教材が掲載されています(2026-10-01確認)。教材は「随時掲載」とされており、追加される可能性があります。

最新情報の確認先:育成就労の技能試験 17分野一覧、林野庁「林業分野における外国人材の受入れ」、林業技能向上センター「外国人技能実習生対象(技能検定基礎級等)」、出入国在留管理庁「試験関係」

技能の教育の進め方

林業の育成就労では、教育の一部が受入れの条件として決まっています。試験対策としての教え方は、この義務講習の中に組み込むのが効率的です。

義務の講習(1年目46時間・その後97時間)

項目内容
時間数育成就労の対象期間が1年に達するまでに46時間以上、1年に達した翌日から終了までに追加で97時間以上(座学・見学・実地訓練を含む)
1年目の46時間の内訳(標準)現場作業における安全5.0時間、健康管理1.0、刈払機のメンテナンス6.0、チェーンソーのメンテナンス6.0、道具・資材のメンテナンス3.0、造林作業の種類と目的2.5、安全な造林作業6.5、育林作業の種類と目的2.0、安全な育林作業8.0、チェーンソーによる素材生産の進め方3.5、安全な造材作業2.5
講習を行える人1級または2級の林業技能士、または3級に合格して育林・素材生産作業に3年以上の実務経験がある人。令和11年3月31日までは経過措置として、育林・素材生産作業に7年以上の実務経験がある人、または現場管理責任者(フォレストリーダー)の登録者も可
教材フォレストワーカー研修テキスト Vol.1〜3(全国林業改良普及協会)、育林・素材生産作業に関する講習テキスト(全国森林組合連合会ほか)。厚生労働省「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」等も参照
確認林野庁のチェックリスト(林業分野参考様式第1号)で習熟度を確認し、全項目を理解するまで確認を続ける。事業所に備え置く

出典:令和8年農林水産省告示第623号、運用要領(林業分野の基準について)令和8年8月31日公表(確認日:2026-10-01)。1年目の講習時間の内訳は運用要領の別紙の表で、教える順序は標準です。

試験を見すえた教え方(編集部の整理)

以下は編集部の整理で、公表された基準ではありません。基礎級の学科・実技の出題範囲は、上の義務講習の項目と重なっています。講習の中で、試験で問われる内容を意識して教えると、合格率を上げやすくなります。

時期教えること試験との関係
入国直後〜2か月保護具の着用と点検、チェーンソー・刈払機の構造と整備、道具の手入れ。安全衛生特別教育・刈払機の安全衛生教育の受講(作業前)基礎級の実技は「安全」の評価。保護具の着用と点検の習慣が、そのまま採点対象になる
2〜6か月地拵え・植付・下刈りなどの育林作業を、指導員の指示どおりに実施。作業前の安全確認学科の造林・育林の出題範囲(目的・作業方法・手順)
6〜11か月チェーンソーによる玉切り、枝払い、人力での木寄せ。伐倒前の確認(風・かかり木・障害物)学科の伐倒・造材・木寄せ。実技の組立・暖機運転・丸太輪切りは、同じ手順を実際の作業の前に毎回行って体で覚える
試験の1〜2か月前過去問題・サンプル問題を解き、間違えた理由を説明する。実技は時間を計って(組立4分など)通しで練習する真偽法20問の形式への慣れ。制限時間内に安全動作を落とさないこと
2〜3年目間伐、伐倒(かかり木処理を含む)、集材の補助。安全衛生の確認を習慣にする3級の準備(実技の精度、学科の真偽法30問)。97時間の講習を計画的に消化する
  • 安全の義務教育を先に済ませる:チェーンソーを使う作業の前には、労働安全衛生規則第36条第8号の安全衛生特別教育、刈払機を使う作業の前には、基発第66号(平成12年2月16日)の安全衛生教育が計画されている必要があります(運用要領の計画審査基準)。
  • 現場の体制を整える:現場では緊急時の連絡体制を整え、伐木作業の現場では、緊急時に指示が出せる範囲に育成就労指導員を置きます。育成就労外国人の総数は、常勤職員の総数を超えてはいけません(告示第2条・第3条)。
  • 指導員の要件を確認する:育成就労指導員は、1・2級の林業技能士、または3級合格後3年以上の実務経験者などです。令和11年3月31日までの経過措置は、技能検定(林業職種)が令和6年度に運用開始されたばかりであることが理由で、期限が切れると要件が厳しくなります。指導員候補が技能検定を受けられるよう、計画的に進めてください。
  • 不合格のとき:2回目の受験は義務ではありませんが、再受験の機会提供は優良要件の加点項目です。現行の基礎級の案内では、学科・実技の両方に合格できなかった受検者がいる場合に、再試験の案内が出る扱いです。

日本語の教育

林業は、チェーンソーや倒れる木のある現場で働く分野で、安全に関わる指示が正しく伝わるかが教育の中心になります。林業の別紙17には、日本語について分野固有の上乗せ基準の記載は確認できず、共通の3時点(開始前A1相当、転籍時A2.1相当、終了時A2.2相当)が適用されます。

  • 要件の確認:A1相当講習の100時間の考え方はA1講習100時間の要件、日本語要件の全体像は育成就労の日本語要件、A2を目標にする講習の義務と費用はA2目標講習の義務と費用で整理しています。
  • 命に関わる言葉と合図を最優先で決める(編集部の整理):「止まれ」「逃げろ」「倒れるぞ」「危ない」のような緊急の言葉と、笛・手の合図などを、事業体の中で統一し、入国直後に全員で確認します。通じたかどうかは、復唱で確かめます。
  • 作業の名前と道具の名前を、写真付きで覚える:地拵え・下刈り・玉切り・枝払い・木寄せ、チェーンソー・刈払機・とび・かまなどの語を、現場の写真と一緒に一覧にします。試験の学科も、作業の目的や手順を日本語で読み取る力が必要です。
  • 試験の日本語に慣れる:技能検定の学科は、ひらがな分かち書きとローマ字併記の日本語で出題されます。公開されている過去問題で、文の読み方と、真偽法(正しい・誤り)の考え方に慣れます。
  • 山での学習時間の確保:現場は天候で予定が変わるため、日本語の学習は、天候の悪い日の室内の時間などに組み込む工夫が要ります。この学習時間を労働時間として扱うかは運用要領からは確認できないため、就業規則と合わせて決めてください。
  • 日本語が通じない場合の対応:日常の指導で困っている場合は、日本語ができない実習生への対応も参考になります。

受入企業が準備すること

  • 受入れの資格を確認する:育成就労実施者は、林業労働力確保法第5条第1項の認定を受けている事業者、または森林経営管理法の規定により公表されている民間事業者のどちらかである必要があります(別紙17 第三4(3)②)。
  • 講習・指導員・チェックリストの体制を作る:講習を行う人と育成就労指導員を決め、必要な書類(技能検定合格証の写し、フォレストリーダーの登録証等)を準備します。講習を行ったことと、チェックリストでの確認の記録は、事業所に備え置きます。
  • 安全衛生の教育を計画に入れる:チェーンソー・刈払機を使う作業の前の教育を、育成就労計画に載せます。育成就労計画の「育成就労の内容」の欄には、安全衛生業務として「育林・素材生産作業に関する講習」を記載します。
  • 受験に要する時間を労働時間として扱う:欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させて受験させたりすることは認められません。受験日の作業班の割り振りを先に組みます。
  • 受験の証明を保管する:受験票の写し等を「育成就労計画の履行状況に関する管理簿」(参考様式第4-2号)とともに保管します。合格証明書面は保管せず、速やかに本人に渡します。
  • 不合格のときの方針を決めておく:誰の費用で、いつ再受験させるかを先に決めます。

監理支援機関がやること

  • 受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関(単独型は実施者)の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ育成就労外国人本人の同意が必要です。
  • 申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労開始から6か月後までに申し込みます。終了時までの試験は、開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前までです。
  • 講習とチェックリストの実施を確認する:講習の実施と、チェックリストでの確認が行われているかを、受入企業の記録で確かめます。事業体が講習を指導員以外の人に任せる場合は、その人の履歴書や技能検定合格証等の書類を確認します。
  • 受入企業ごとの区分表を持つ:誰がいつ基礎級・3級を受けるかを一覧にし、合否と再受験の予定を記録します。進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
  • 優良な監理支援機関の評価:技能・日本語の修得実績は、規則の評価項目に挙げられていますが、配点・基準は運用要領で未公表です。

費用は誰が負担するか

運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。実施者と監理支援機関のどちらが最終的に負担するかの配分は、運用要領に書かれていません。契約や監理費の設計で決める事項です。監理費の内訳に算入できるかどうかも、今回は確認できていません。

また、受験料や監理支援費などの負担を理由に、育成就労外国人の報酬を低くすることは許されません(運用要領4-91頁)。林業の基礎級の受検手数料は、現行の技能実習生対象の公表額で、学科・実技の両方を受けて39,600円(非課税、2026年度)です。育成就労での金額は公表を確認できていないため、予算は「現行額を目安に、公表後に確定」とします。受検時は本人が持参する扱いですが、試験に必要な用具の費用は本人に負担させず、実施者または監理支援機関が負担します。両者の配分を事前に決めておきます。

優良要件の減点ラインとの関係

1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標技能試験の合格率が50%未満だと、優良な育成就労実施者の項目Ⅰで減点になります。配点の内訳、合格率の分母の数え方、技能実習の実績の持ち越しは、優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。林業は受験者が少ない分野のため、1人の不合格が合格率に与える影響が大きくなる点には注意が必要です(参考として、令和6年度の特定技能の林業技能測定試験は、受験者2人・合格者2人でした)。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始月を0か月として、運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは育成就労では未公表のため、「いつまでに申し込むか」と講習の時間を中心に置いています。

時期(開始月から)技能・教育日本語
開始前(試験は要求なし)。講習の担当者と指導員、教材を決めるA1相当の試験合格、または講習の受講
就労開始〜安全衛生特別教育を、チェーンソー作業の前に済ませる。講習(46時間)を進める—
認定後〜6か月以内1年目試験(基礎級)の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)—
12か月まで技能検定(林業職種)基礎級を受験。講習46時間を完了、チェックリストで確認A1相当(合格済みなら不要)
12か月〜講習の追加97時間を開始。終了時試験の受験支援の申込みを始める目処—
24か月まで(終了の12か月前)終了時試験(3級)の受験支援を申し込む期限A2.2に向けた学習
36か月(終了)まで技能検定(林業職種)3級を受験。講習97時間を完了A2.2相当を受験

林業の転籍制限期間は1年なので、1年目試験(基礎級)に合格しA2.1相当の日本語に合格した育成就労外国人は、1年経過後に本人意向の転籍を申し出られます。基礎級の合格が、定着の見通しを立てる最初の材料になります。

逆算表と準備物の確認欄を、紙1枚で持っておく

受験時期の逆算表、準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件をまとめたチェックリストです。全分野共通の逆算表です。

よくある質問

林業の育成就労では、新設の育成就労評価試験を受けさせますか?

受けさせません。林業分野の分野別運用方針では、1年目と本人意向の転籍時が技能検定(林業職種)基礎級、終了時が技能検定(林業職種)3級と、既存の技能検定がそのまま指定されています。林業技能向上センターが厚生労働大臣の指定試験機関として実施しています。

林業の育成就労で、受入企業が行う講習は何時間ですか?

育成就労の対象となった期間の合計が1年に達するまでに総時間数46時間以上、1年に達した翌日から終了までに総時間数97時間以上、育林・素材生産作業に関する基礎的な知識を習得させる講習(座学・見学・実地訓練を含む)を行います。習熟度は林野庁のチェックリストで確認し、事業所に備え置きます(令和8年農林水産省告示第623号、運用要領)。

林業の転籍制限期間は何年ですか?

1年です(分野別運用方針 別紙17 第三3(2))。本人意向の転籍には、1年目試験(技能検定基礎級)の合格とA2.1相当以上の日本語の合格が必要です。

試験の受験日は欠勤扱いや有給休暇でよいですか?

認められません。運用要領は、受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いにすることや、有給休暇を取得させたうえで受験させることは認められないとしています。受験手数料・交通費・材料費などを外国人本人に負担させることもできません。

更新履歴

更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙17・運用要領(林業分野の基準について)・告示・林業技能向上センターの2026年度の案内を原文で確認)。公表状況は上記の囲みを更新します。

出典一覧

この記事の確認情報

公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部

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