結論|木材産業は「1年目は新設の初級試験、終了時は特定技能1号の試験」。教育は、受けさせる1年前から始まります

  • 木材産業分野(業務区分は「木材産業」、主たる技能は「木材加工」)の育成就労では、1年経過時までに「木材産業育成就労評価試験(初級)」、終了までに「木材産業特定技能1号評価試験」を受けさせます。専門級の設定はなく、既存の技能検定を使う区分もありません(分野別運用方針 別紙18 第三1)。
  • 日本語は、就労開始前と1年経過時までがA1相当、転籍時がA2.1相当、終了時がA2.2相当です。分野別の上乗せ要件は、別紙18には書かれていません。
  • 受入企業は、育成就労計画の認定申請の前に、農林水産省が設ける協議会へ入会する必要があります。あわせて、作業安全の規範に基づく取組の確認(全国木材組合連合会、おおむね2年ごと)を受けます。直接雇用に限られ(労働者派遣等は不可)、転籍制限期間は1年です。事業所は、製材業・合板製造業・集成材製造業など、指定された産業を行っている必要があります。
  • 合格させる義務はありませんが、優良要件の減点ラインがあります。このため本記事は、技能の教育(OJTと学科の学び方)と日本語の教育の章を、試験の説明と同じ厚さで書いています。受験料・実施機関・開始日は、未公表のため本記事末尾の囲みにまとめています。

根拠:出入国在留管理庁ほか「別紙18 木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」第三1〜4(最終確認日:2026-10-01)

試験名と時期をまとめた「育成就労 技能試験と日本語の準備チェックリスト」(無料PDF)は、本記事の末尾から受け取れます。

木材産業は、17分野のうち受入れ見込数が2,200人(令和9年度から2年間)と小さい分野です。試験の種類が1つに絞られているため、受入企業にとっては「何を受けさせるか」で迷うことはありません。迷いどころは、新設の初級試験に向けて何を、いつから、どう教えるかです。

本記事は、受験させる側の準備に絞って整理します。分野別運用方針の別紙18、育成就労制度運用要領と「運用要領別冊(木材産業分野の基準について)」(令和8年7月21日公表)、農林水産省・林野庁の公表資料を原文で確認できた範囲だけを書きます。17分野全体の比較は育成就労の技能試験 17分野一覧を、建設など他分野との違いは各分野の記事を参照してください。

受けさせる試験の一覧|1年目・終了時・転籍時

別紙18が定める木材産業分野の水準は、次のとおりです(業務区分は「木材産業」の1つだけで、主たる技能は「木材加工」です)。

時点技能日本語既存か新設か
就労開始前要求なしJFT-BasicのA1相当以上またはJLPTのN5以上の合格、または認定日本語教育機関等での相当する講習(100時間以上)の受講日本語は既存の試験(JFT-Basic・JLPT)
開始後1年経過時まで(1年目試験)木材産業育成就労評価試験(初級)A1相当以上初級は新設
本人の意向による転籍時木材産業育成就労評価試験(初級)への合格A2.1相当以上(JFT-BasicのA2.1またはJLPTのN4以上)同上
育成就労の終了時木材産業特定技能1号評価試験A2.2相当以上(JFT-BasicのA2.2またはJLPTのN4以上)特定技能1号の試験(現行の特定技能測定試験と同名。関係は後述)

出典は別紙18の第三1(1)〜(3)と3(1)で、原文確認しました。運用要領別冊の別表も同じ試験名です。技能検定を使う区分も、専門級もありません。このため、受入企業が決める主たる技能は「木材加工」の1つで、試験の系統は1本です。

運用要領には、終了時の目標が特定技能1号評価試験の場合の扱いが書かれています。特定技能1号評価試験を育成就労の目標に設定したときは、開始から1年経過時までに、その試験範囲に対応する育成就労評価試験(初級)を受験させる必要があります(運用要領 第4章第5)。さらに運用要領別冊は、主たる技能を「木材加工」とする育成就労外国人について、終了時の特定技能1号評価試験の受験要件として、育成就労の期間に初級試験の実技試験に合格することが必要と書いています(別冊 第2)。つまり初級の実技に合格しないと、終了時の試験を受けられません。この点は、教育計画の最重要ポイントです。

木材産業分野の主な条件|雇用形態・転籍・協議会・事業所

別紙18と、運用要領別冊(令和8年7月21日公表)に基づく条件です。

  • 雇用形態は直接雇用に限る(別紙18 第三4(2))。木材産業は労働者派遣等育成就労産業分野ではないため、労働者派遣等の形態で就労させることはできません(別冊 第3)。
  • 転籍制限期間は1年(別紙18 第三3(2))。転籍の要件は、初級試験の合格とA2.1相当の日本語です。転籍のルール全体は育成就労の転籍ルールで解説しています。
  • 協議会への加入は、育成就労計画の認定申請の前に必要です。協議会で協議が調った措置を講じ、協議会と農林水産省の調査に協力することも求められます(告示 第1条、別冊 第3)。
  • 事業所が行っている産業の指定。日本標準産業分類の「製材業、木製品製造業(小分類121)」「合板製造業」「集成材製造業」「建築用木製組立材料製造業」「銘木製造業」「床板製造業」のいずれかです(告示 第2条)。他社の原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も対象ですが、製品の選別や包装だけを行う事業所は対象外です(別冊 第3)。パーティクルボード・繊維板・木製容器・家具などは含まれません。

協議会は「木材産業特定技能・育成就労協議会」(林野庁の公表ページ)で、育成就労実施者向けの入会規程(令和8年6月24日)が定められています。入会申請には、定款の写し、育成就労外国人を勤務させる事業所の機械設備一覧表、協議会で協議が調った措置を講じていることが確認できる書類が必要です(入会規程 第2条)。そのうち「措置を講じていることが確認できる書類」には、次の作業安全の確認が当たります。

協議会決定第4号は、受入企業が「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」に基づく取組を行い、一般社団法人全国木材組合連合会(全木連)による確認を受けることを定めています。確認を受けたことを示す書面を、協議会の入会申請に添付します。確認は、おおむね2年ごとに受け直します。

技能実習から育成就労へ|移行する場合の試験の関係

運用要領別冊の第5は、技能実習の目標となる試験と、育成就労の目標となる試験の関係を示しています。「木材加工技能実習評価試験(専門級)」を目標としていた場合の、育成就労の目標となる試験は木材産業特定技能1号評価試験です。技能実習を行っていた期間によって、次の制限もあります(別冊 第5)。

  • 技能実習を3年以上行っている場合は、育成就労計画の認定を受けることができません。
  • 技能実習を2年以上行っている場合は、対応する業務区分(木材産業)以外の育成就労を行わせることができません。

技能実習と育成就労の通算期間などの基準も、あわせて満たす必要があります。

試験の中身|公表されている範囲と、参考になる現行の試験

育成就労評価試験(初級)の出題範囲・実技の内容は、現時点で公表されていません(詳細は本記事末尾の囲みを参照)。確認できたのは、試験の方針(令和7年3月11日、法務省・厚生労働省)の共通の枠組みです。

  • 初級は学科試験と実技試験で実施します。水準は、基礎的な技能と知識を測る技能検定基礎級と同等に設定します。
  • 学科はCBT方式またはペーパーテスト。実技は製作等作業試験が原則で、困難な場合は判断等試験・計画立案等作業試験・実地試験も使えます。
  • 初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがな分かち書きにし、ヘボン式ローマ字を併記します。

終了時の特定技能1号評価試験については、現行の「木材産業特定技能1号測定試験」の実施要領(林野庁、令和6年10月)が参考になります。ただし、育成就労の終了時に使う同名の試験が、この現行試験と同じ内容・同じ実施機関になるかは、今回確認できていません。以下は現行試験の事実です(参考)。

  • 学科試験と実技試験(判断試験・計画立案試験)で、60分・35問(学科32問、実技3問)。合格基準は合計得点の65%以上
  • 水準は、製材・合板・集成材などの業務を担い管理できる知識・技能で、実務経験2年程度の人の7割程度が合格する水準
  • 実施機関は全木連。令和6年度は受験者114名、合格約54%(農林水産省の実施状況報告書)

なお、現行の技能実習制度には、全木連が実施する「木材加工技能実習評価試験(機械製材作業)」があります。初級は学科試験(真偽法、問題を読み上げ)と実技試験(製作等作業試験と判断等試験)で、会場は実習実施者の事業所の製材機械を使う出張方式です。育成就労評価試験(初級)が同じ方式になるかは公表されていません。

受入企業が準備すること

  1. 認定申請の前に、協議会へ入会する。作業安全の規範に基づく取組について全木連の確認を受け、その書面を入会申請に添付します(協議会決定第4号、別冊 第3)。
  2. 事業所が指定された産業を行っていることを確かめ、育成就労計画に主たる技能(木材加工)を書き、直接雇用で受け入れる(別紙18、告示)。
  3. 受験の時間を労働時間として確保する。受験日を欠勤扱いにしたり、有給休暇を取らせた上で受験させたりすることは認められません(運用要領 第4章第5)。
  4. 実技の練習の場と材料・機械を用意する。製材機械・のこ・測定具など、普段の業務に近い作業を、試験の手順で練習できるようにします。材料費は試験の費用に含まれ、本人に負担させられません。
  5. 受験の証拠を残す。受験させたことの証明資料(受験票の写し等)は、育成就労計画の履行状況に関する管理簿とともに保管します。合格証明書は保管せず、速やかに本人へ渡します。
  6. 報酬を下げない。受験料や監理支援費の負担を理由に、報酬を低くすることは許されません。

監理団体(監理支援機関)がやること

  1. 受入企業ごとの協議会入会・規範確認の進み具合を把握する。協議会への加入は認定申請の前に必要で、確認は約2年ごとに更新されます。事業所が指定の産業(選別・包装のみは対象外)に当たるかも確認します。
  2. 初級試験の受験手続支援を申し込む。外国人技能実習機構(2027-04-01から外国人育成就労機構)が試験実施機関への取次ぎや合否の把握を行います。申込みは、監理支援機関からの申請と、育成就労外国人の同意が前提です。1年目の試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労の開始から6か月後までに申し込みます(運用要領 第7章)。
  3. 終了時の試験の扱いを確認する。運用要領の受験手続支援の説明は「技能検定又は育成就労評価試験(特定技能1号評価試験を除く)」を対象にしています。終了時が特定技能1号評価試験の木材産業では、この支援の範囲が初級試験に限られる可能性があります。申込み方法は公表待ちですので、公表され次第、確認してください(囲みを参照)。
  4. 日程と会場の調整。現行の木材加工技能実習評価試験は出張方式で、日程の調整に時間がかかると全木連が案内しています。育成就労でも、受入企業をまとめて申し込む設計が考えられます。
  5. 試験実施者への協力と、指導員の育成を促す。運用要領別冊は、試験の実施者から求めがあった場合に、実施者が必要な協力をすることが望ましいとしています。育成就労指導員や計画の策定に携わる者についても、技能検定その他の試験の受験を積極的に推奨することが望ましいとされています。
  6. 不合格時の対応を決めておく。1年目の試験に不合格でも、2回目を受験させる義務はありません。ただし、再受験の機会の提供は優良要件の加点項目です。

費用の負担

運用要領には、次のように書かれています。「各種試験に要する費用(受験手数料、交通費、材料費等)については、育成就労外国人に負担させることとせず、育成就労実施者又は監理支援機関が負担しなければなりません」。

負担する側は「実施者または監理支援機関」で、両者の配分は規定されていません。契約や費用の説明資料に、どちらが持つかを書いておくのが実務上の対応です。参考として、現行の技能実習の評価試験(木材加工、全木連)は1人当たり40,000円で、外国人材部会の正会員以外は実費相当分が加わります(全木連の案内)。これは現行制度の額で、育成就労評価試験の受験料を示すものではありません。育成就労評価試験の受験料は、公表待ちです。

技能の教育の進め方|1年目試験までの計画

実施者に義務があるのは「受験させること」で、合格させることではありません。ただし、合格率は優良要件に影響します。1年目試験の合格率が一定の水準を下回ると減点される仕組み(基礎級の合格率75%未満で-7点、目標技能試験の合格率50%未満で-10点)があり、配点の全体は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で解説しています。ここでは、合格率を上げるための教育の組み立てを整理します。

なお、この章の「進め方」は、公表資料に書かれた事実と、編集部の整理を分けて書いています。公表資料に書かれているのは、下の「事実」の列だけです。

項目事実(公表資料)教育の進め方(編集部の整理)
学科CBTまたはペーパー。初級はひらがな分かち書き+ローマ字(試験の方針)学科の用語は日本語の語彙そのものなので、日本語の学習と同時に進める。木材・製材機械・安全衛生の用語を、写真付きの語彙表にまとめる
実技製作等作業試験が原則(試験の方針)。内容は未公表未公表の間は、日常の作業(点検・のこ入れ・寸法検査など)を、手順どおりに、安全を確認しながら行う習慣をつける
安全作業安全の規範と全木連の確認が受入れの前提(協議会決定第4号)安全教育は、試験対策と別に、入社初週から。保護具・停止手順・異常時の対応を、図と動画で繰り返す

OJTで教える作業(例)

木材産業の工場は製材・合板・集成材など工程が多岐にわたります。現行の木材加工技能実習評価試験(機械製材作業・初級)の実技の範囲は、作業前点検、のこ入れ、検査作業(寸法)、安全衛生作業です(全木連の公開情報)。育成就労評価試験(初級)の範囲は未公表ですが、「機械の名称と働きを理解して点検できる」「決められた寸法に加工して検査できる」「保護具を着け、異常時に止められる」という基礎は、どの工程でも共通です。OJTでは、次の順で進めると、後から試験の範囲が公表されても調整しやすくなります。

  1. 機械・工具の名称と危険箇所を覚える(写真と実物を並べて確認する)
  2. 点検の手順を、チェックリストを見ながら一緒に行う
  3. 単純な作業を、指導員が見ている前で本人が行う
  4. 寸法・欠点などの検査を、基準と照らして本人が判断する
  5. 異常時(音・振動・詰まり)の止め方と報告を、模擬で練習する

学科の学び方と、公開されている教材

育成就労評価試験(初級)の過去問や公式の教材は、まだありません。代わりに、現行の木材加工技能実習評価試験の公開情報が、範囲の目安になります。全木連は、過去の学科試験問題の公開と、「木材加工・外国人技能実習100問(機械製材)」(A4・56頁、定価2,000円・税込)などの参考書を案内しています。学科の範囲は「木材産業一般、製材機械、木材、製材工程、製材品検査、安全衛生」です。育成就労評価試験でもこの範囲に近い内容が出るかは公表待ちですが、基礎知識の学習としては使えます。ただし、現行の試験の問題が、そのまま育成就労評価試験に出るとは限りません。

  • 1日15〜20分の学習時間を勤務時間内に確保する(編集部の整理)。なお運用要領は、日本語等の講習への参加を強制して業務として行う場合は、労働基準法上の労働時間として賃金の支払対象になると書いています。
  • 真偽(○×)形式の練習を取り入れる(現行試験が真偽法のため。育成就労評価試験の形式は未公表)。
  • 問題文は、読み上げ・ひらがな表記に慣れる(育成就労評価試験の初級は、ひらがな分かち書き+ローマ字併記が原則)。
  • 合格を逆算して月1回、小テストで理解度を確認する(編集部の整理)。

日本語の教育と一体で進めるための計画は、次の章と試験の進捗管理を参照してください。

日本語の教育|A1からA2.2まで、現場で必要な言葉を先に

木材産業分野の日本語要件は、別紙18の第三1・3に定められています。分野別の上乗せ要件は、書かれていません。

時点水準確認方法の例(公表資料)
就労開始前A1相当以上JFT-BasicのA1相当以上またはJLPTのN5以上の合格、または認定日本語教育機関の「就労のための課程」等での講習(100時間以上)の受講(運用要領別冊)
1年経過時までA1相当以上(就労開始前に合格していれば再受験は不要)同上
転籍時A2.1相当以上JFT-BasicのA2.1相当以上またはJLPTのN4以上(運用要領別冊 別表)
終了時A2.2相当以上JFT-BasicのA2.2相当以上またはJLPTのN4以上(同)

木材産業の育成・キャリア形成プログラム(木材産業特定技能・育成就労協議会決定第6号)は、日本語の水準をA1相当以上(来日時)→A2.2相当以上(特定技能1号への移行時)→B1相当以上(特定技能1号の就労中)と示しています。つまり、3年で終わる教育ではなく、特定技能につながる長い計画の一部です。同プログラムは、育成就労の1〜3年目の講習・資格として、安全衛生教育、作業に係る特別教育・技能講習、関連資格の取得(普通自動車運転免許等)を挙げています。

現場で最初に教える日本語(編集部の整理)

試験のための日本語と、現場で安全に働くための日本語は、重なる部分が大きいです。木材の工場では、次の順で教えると、早く効果が出ます。

  1. 危険と停止の言葉: 「止めて」「危ない」「異常」「報告」など、数語から。ひらがなと絵・音で覚える。
  2. 機械・工具・木材の名称: 現場の写真付き語彙表を作る。名称の統一(現場の呼び方と標準名の違い)を指導員がそろえる。
  3. 数・寸法・単位: 長さ・厚さ・本数。現行の技能実習評価試験の準備には関係しますが、育成就労評価試験での出題の有無は公表待ちです。
  4. 作業の指示と報告: 「〜してください」「終わりました」「わかりません」の言い方を決めて、使わせる。

制度としての日本語講習(A1相当の100時間の考え方、A2目標の講習など)は、育成就労の日本語要件、A1講習100時間の要件、A2目標講習の義務と費用で扱っています。現場での教え方と、日本語が通じないときの対応は日本語ができない実習生への対応を参照してください。日本語試験をいつ何回受けさせるかは育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるかにまとめています。

優良要件の減点ラインとのつながり

1年目の試験と終了時の試験の合格率は、優良な育成就労実施者の項目Ⅰ(技能22点・日本語28点)に使われます。配点と減点ラインの全体は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で解説しているため、ここでは再掲しません。木材産業は初級試験が新設のため、基礎級の合格率として数えられる範囲と、目標技能試験の合格率に使う試験は、運用要領と試験の公表を待って確認する必要があります。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始が2027-04-01だった場合を例にした目安です。実際の日程は、入国・就労開始の日で決まります。

時期(例)やること根拠
受入れの前(〜2027-03)協議会への入会、作業安全の規範の確認(全木連)。育成就労計画に主たる技能「木材加工」を書く。就労前の日本語(A1相当)の試験または講習別紙18 第三、協議会決定第4号
認定後すぐ〜開始から6か月後(2027-10)まで初級試験の受験手続支援を申し込む運用要領 第7章
開始後1年経過時まで(2028-04)初級試験(学科・実技)を受験。転籍を認める場合のA2.1相当の日本語も確認。実技の合格は、終了時の試験の受験資格別紙18 第三1(2)、3(1)、運用要領 第4章第5
開始から1年後を目処に〜終了の12か月前(2029-04)終了時の試験の準備を始める。受験手続の方法は公表待ち運用要領 第7章
終了までに(〜2030-03)特定技能1号評価試験と、A2.2相当の日本語試験を受験別紙18 第三1(3)

公表状況(2026-10-01時点)|木材産業の試験で、まだ公表されていないこと

  • 育成就労評価試験(初級): 試験実施要領、実施機関、受験料、会場、実施回数、出題範囲・実技の内容、開始日は、今回確認できた公表資料にありません。林野庁の木材産業の外国人材ページにも、育成就労評価試験の実施要領は見当たりませんでした(特定技能1号測定試験の実施要領のみ掲載)。
  • 育成就労の終了時の「木材産業特定技能1号評価試験」: 現行の特定技能1号測定試験(全木連実施、実施要領は令和6年10月)と同じものになるかは、確認できていません。
  • 受験手続支援: 終了時が特定技能1号評価試験の場合の機構の受験手続支援の範囲と申込方法は、運用要領で追って示されます。
  • 育成就労計画審査基準(主たる技能・必須業務の別紙): 運用要領別冊は「追ってお示しします」としており、2026-10-01時点で確認できていません。

公表され次第、この囲みを差し替えます。17分野全体の公表状況は育成就労の技能試験 17分野一覧にまとめています。一次情報は、林野庁「木材産業における外国人材の受入れ」、全国木材組合連合会の技能実習評価試験のページ、出入国在留管理庁の育成就労制度運用要領で確認できます。

よくある質問

木材産業の育成就労では、1年目にどの試験を受けさせますか。

「木材産業育成就労評価試験(初級)」です。木材産業分野は業務区分が「木材産業」の1つで、主たる技能は「木材加工」です。技能検定を使う区分はありません(分野別運用方針 別紙18)。

終了時までに、どの試験を受験させる必要がありますか。

「木材産業特定技能1号評価試験」と、A2.2相当の日本語の試験を受験させます。専門級はありません。ただし、実施者に義務づけられているのは受験させることで、合格させることではありません(運用要領)。

終了時の試験を受けるために、1年目の試験に合格する必要がありますか。

運用要領では、終了時の目標が特定技能1号評価試験の分野について、その試験の受験資格として、1年目試験のうち実技試験の合格を求めるとされています。初級の実技に合格していないと、終了時の試験を受けられません。

試験の費用は誰が負担しますか。

受験手数料・交通費・材料費は、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければなりません(運用要領)。両者の配分は規定されていないため、契約や監理支援費の設計で決めておく必要があります。

育成就労評価試験の受験料や実施機関は決まっていますか。

2026-10-01時点で確認できていません。詳しくは、上の「公表状況」の囲みを参照してください。

出典一覧

更新履歴

2026-10-01 公開。最終事実確認日:2026-10-01。公表待ちの項目は「公表状況」の囲みにまとめており、育成就労評価試験(初級)の実施要領が公表され次第、囲みを差し替えて更新します。

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。

FRM
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FRM Journal 編集部
外国人材マネジメント専門メディア FRM Journal
監理団体・登録支援機関・受入企業の実務担当者に向けて、育成就労・特定技能・技能実習の制度解説と経営実務情報を発信しています。