結論|資源循環は環境省所管の新設分野。試験は1年目が初級、終了時が特定技能1号評価試験で、実施要領はまだ公表されていません

  • 資源循環分野は、2026-01-23の分野別運用方針で新設された分野です。対象は廃棄物処分業(中間処理)で、一般廃棄物・産業廃棄物のどちらも含みます。収集運搬だけを行う事業者は受け入れられません。
  • 受けさせる試験は、1年経過時までに「資源循環分野育成就労評価試験(初級)」、終了までに「資源循環分野特定技能1号評価試験」です。日本語は、就労開始前と1年目がA1相当、転籍時がA2.1相当、終了時がA2.2相当です(分野別運用方針 別紙19 第三)。
  • 受入企業は、廃棄物処理法等の許可・認定を持つ事業者であり、資源循環分野の協議会に入会して「優良機関認証」を受ける必要があります。直接雇用に限られ、転籍制限期間は2年です。1年を超える転籍制限期間を置くため、1年目から2年目にかけての昇給が求められます。
  • 試験の中身・実施機関・受験料・開始日はすべて未公表で、環境省は「詳細決まり次第お知らせします」としています。このため本記事は、公表されている安全教育・研修の計画と日本語の教育を、試験の説明と同じ厚さで書いています。未公表の項目は本記事末尾の囲みにまとめています。

根拠:出入国在留管理庁ほか「別紙19 資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」第二・第三・別添、環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」(最終確認日:2026-10-01)

試験名と時期をまとめた「育成就労 技能試験と日本語の準備チェックリスト」(無料PDF)は、本記事の末尾から受け取れます。

資源循環分野は、育成就労で受入れが始まる17分野のうち、受入れ見込数が3,600人(令和9年度から2年間)の新分野です。ほかの分野と違い、特定技能の評価試験もまだ実施が始まっておらず、参考にできる過去の試験がありません。監理団体や受入企業にとっては、試験の発表を待つ間に何を整えておくかが、準備の中心になります。

本記事は、受験させる側の準備に絞って整理します。分野別運用方針の別紙19、環境省の分野ページ、環境省の委託で運営される「資源循環分野 外国人材受入れ支援サイト」、育成就労制度運用要領を原文で確認できた範囲だけを書き、公表待ちの項目は囲みにまとめます。17分野全体の比較は育成就労の技能試験 17分野一覧を参照してください。

受けさせる試験の一覧|1年目・終了時・転籍時

別紙19が定める資源循環分野の水準は、次のとおりです。業務区分は「廃棄物処分業(中間処理)」の1つで、主たる技能も「廃棄物処分業(中間処理)」です。

時点技能日本語既存か新設か
就労開始前要求なしA1相当以上の試験合格(JFT-Basic A1、JLPT N5)、または認定日本語教育機関等での相当する講習の受講日本語は既存の試験
開始後1年経過時まで(1年目試験)資源循環分野育成就労評価試験(初級)A1相当以上新設
本人の意向による転籍時資源循環分野育成就労評価試験(初級)への合格A2.1相当以上同上
育成就労の終了時資源循環分野特定技能1号評価試験A2.2相当以上(JFT-Basic A2.2、JLPT N4)新設(特定技能の評価試験も実施開始前)

出典は別紙19の第三1(1)〜(3)と3(1)で、原文確認しました。日本語の試験名の対応は、環境省の「育成・キャリア形成プログラム」の記載です。技能検定を使う区分も、専門級もありません。

運用要領は、終了時の目標が特定技能1号評価試験の場合について、その試験の試験範囲に対応する育成就労評価試験(初級)を、開始から1年経過時までに受験させる必要があると定めています(運用要領 第4章第5)。また、1年目の初級試験のうち実技試験に合格しないと、特定技能1号評価試験の受験資格を得られないとされています。資源循環分野でこの扱いがどう適用されるかは、運用要領別冊の公表を待って確認する必要があります。

資源循環分野の主な条件|受入機関・協議会・雇用形態・転籍

  • 受入機関の要件: 別添に掲げる事業者のいずれかであることが必要です。主なものは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処分業者・産業廃棄物処分業者・特別管理産業廃棄物処分業者、再生利用認定業者、広域的処理認定業者、無害化処理認定業者のほか、容器包装・家電・小型電子機器・プラスチック・高度再資源化などの各法に基づく認定事業者です(別紙19 別添。全12区分)。環境省の支援サイトのFAQでは、「協議会に加入し、産業廃棄物や一般廃棄物の処分業許可を持つ中間処理を行う事業者が対象」「収集運搬のみを行う事業者は受け入れできない」「扱う廃棄物の品目や処理方法は受入れの可否に関係しない」と説明しています。
  • 協議会への加入と優良機関認証: 育成就労実施者は、環境大臣が設置する協議会の構成員になり、協議が調った措置を講じ、協議会・環境省の調査に協力します(別紙19 第三4(3))。協議会は、入会前に書面と実地で確認(優良機関認証)を行い、受入れ後も2年に1回、書面と立入検査で確認します。認証されなかった場合は、受入れ要件を満たしません(環境省・支援サイト)。
  • 雇用形態は直接雇用に限る(別紙19 第三4(2))。
  • 転籍制限期間は2年(別紙19 第三3(2))。理由として、受入・選別・処分・搬出といった工程の理解、労働安全教育、危険性の知識の習得に2年程度を要すること、有効求人倍率が5.35倍と高く地方から都市部への人材流出が懸念されることが示されています。転籍のルール全体は育成就労の転籍ルールで解説しています。
  • 1年を超える転籍制限期間を置く場合の待遇向上策: 協議会が毎年、分野の賃上げ率を基準に昇給率を設定・公表し、育成就労実施者は、育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、その昇給率で昇給させます(別紙19 第三3(3))。第1回協議会(2026-08-27)の決定事項として、この待遇向上策が公表されています。

協議会への入会申請の受付は、2026-10-01時点の支援サイトでは「準備中」です。受入れの流れは、制度・要件の確認、協議会への入会(優良機関認証)、採用、受入れ後のサポートの順で示されています。

試験の中身|公表されている範囲

資源循環分野の育成就労評価試験(初級)の出題範囲・実技の内容は、公表されていません(詳細は本記事末尾の囲み)。確認できたのは、試験の方針(令和7年3月11日、法務省・厚生労働省)の共通の枠組みだけです。

  • 初級は学科試験と実技試験で実施します。水準は、基礎的な技能と知識を測る技能検定基礎級と同等に設定します。
  • 学科はCBT方式またはペーパーテスト。実技は製作等作業試験が原則で、困難な場合は判断等試験・計画立案等作業試験・実地試験も使えます。
  • 初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがな分かち書きにし、ヘボン式ローマ字を併記します。

資源循環分野は新設のため、参考にできる試験問題や実施状況報告書もありません。特定技能1号の評価試験は、環境省の支援サイトのFAQで「令和8年(2026年)度内での実施開始を予定」と案内されています(開始日は未公表)。

受入企業が準備すること

  1. 受入機関の要件に当たるか確認する。許可・認定の種類が別添のどれに当たるかを、許可証・認定証で確かめます。
  2. 協議会への入会と優良機関認証に備える。受入れの前に書面と実地の確認があります。確認事項は協議会が設定するとされ、2026-10-01時点で入会方法は準備中です。
  3. 育成就労計画に主たる技能「廃棄物処分業(中間処理)」を書き、直接雇用で受け入れる。
  4. 受験の時間を労働時間として確保する。受験日を欠勤扱いにしたり、有給休暇を取らせた上で受験させたりすることは認められません(運用要領 第4章第5)。
  5. 安全教育を計画的に実施する。この分野の転籍制限期間が2年とされた理由が、一連の工程の習得と「十分な労働安全教育」です。
  6. 受験の証拠を残し、報酬を下げない。受験させたことの証明資料は管理簿とともに保管し、合格証明書は速やかに本人へ渡します。受験料や監理支援費の負担を理由に報酬を低くすることは許されません。

監理団体(監理支援機関)がやること

  1. 取扱先の許可・認定の種類と協議会入会の進み具合を把握する。入会前に優良機関認証があり、受入れ後も2年に1回確認があります。
  2. 初級試験の受験手続支援を申し込む。外国人技能実習機構(2027-04-01から外国人育成就労機構)が試験実施機関への取次ぎや合否の把握を行います。申込みは、監理支援機関からの申請と、育成就労外国人の同意が前提です。1年目の試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも育成就労の開始から6か月後までに申し込みます(運用要領 第7章)。試験の実施機関が決まっていないため、申込方法は公表待ちです。
  3. 終了時の試験の扱いを確認する。運用要領の受験手続支援の説明は「技能検定又は育成就労評価試験(特定技能1号評価試験を除く)」を対象にしています。終了時が特定技能1号評価試験の資源循環分野では、機構の支援の範囲が初級試験に限られる可能性があります。
  4. 待遇向上策の実施を確認する。転籍制限期間が2年の分野では、1年目から2年目にかけての昇給が受入企業に求められます。協議会が毎年設定する昇給率を、契約や監理支援の説明に反映します。
  5. 不合格時の対応を決めておく。1年目の試験に不合格でも、2回目を受験させる義務はありません。ただし、再受験の機会の提供は優良要件の加点項目です。

費用の負担

運用要領には、次のように書かれています。「各種試験に要する費用(受験手数料、交通費、材料費等)については、育成就労外国人に負担させることとせず、育成就労実施者又は監理支援機関が負担しなければなりません」。

負担する側は「実施者または監理支援機関」で、両者の配分は規定されていません。契約や費用の説明資料に、どちらが持つかを書いておくのが実務上の対応です。資源循環分野の育成就労評価試験の受験料は未公表で、参考にできる現行の試験もありません。

技能の教育の進め方|試験の発表を待つ間に整えること

実施者に義務があるのは「受験させること」で、合格させることではありません。ただし、合格率は優良要件に影響します。1年目試験の合格率が一定の水準を下回ると減点される仕組み(基礎級の合格率75%未満で-7点、目標技能試験の合格率50%未満で-10点)があり、配点の全体は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で解説しています。ここでは、試験の範囲が未公表でも始められる教育の組み立てを整理します。

公表資料に書かれた事実と、編集部の整理を分けて書いています。

公表されている研修・講習の計画(環境省)

環境省は、「【資源循環分野】廃棄物処分業(中間処理)育成・キャリア形成プログラム」(第1回協議会決定)を公表しています。育成就労の1〜3年目に位置づけられている講習・資格は、次のとおりです。

時期講習・資格(同プログラムの記載)
1年目〜産廃処理実務者研修会 基礎コース、一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習、フォークリフトの運転、床上操作式クレーンの運転、車両系建設機械の運転、はい作業技能講習、玉掛け作業技能講習、巻上機運転特別技能(業務上必要なものを選択)
2年目〜産業廃棄物処理 現場業務コース(中間処理)
通期安全・衛生教育(安全衛生委員会等)、技能の修得状況や学習の理解度についての定期的なフォローアップ、定期面談でのキャリア相談
3年目〜現場リーダーとしてのマネジメント経験(同プログラムの記載)

同プログラムは、育成就労の段階の到達像を「基礎的な技能を習得し、指導者の指示により現場で単独で働くことができ、特定技能1号移行を目指す」「自己の職務範囲で求められる法的対応、業務基準を遂行し、進捗や結果の報告と記録ができる」としています。研修の主催団体や受講方法は、同プログラムには書かれていません。

OJTで教える作業(編集部の整理)

別紙19は、中間処理の工程を「受入」「選別」「処分」「搬出」と示し、廃棄物の危険性に関する知識を身に付け、体系立てて一連の業務に習熟し、ある程度一人で安全に作業できるまで2年程度かかると整理しています。教育の順序も、これに沿うのが自然です。

  1. 受入前の安全: 保護具の着用、持ち込まれる廃棄物の危険(有害・発火・飛散など)、場内の動線と合図
  2. 受入・選別: 品目の見分け方、混入してはいけないものの判断、異物を見つけたときの報告
  3. 処分(破砕・圧縮・焼却・中和など): 設備の名称と停止手順。操作は指導員の指示の下から始める
  4. 搬出・記録: 結果の報告と記録の書き方。数・量の単位

設備の操作を伴う作業には、特別教育や技能講習が必要なものがあります(上の表のフォークリフト、クレーン、玉掛けなど)。試験の準備と別に、法令上必要な教育を計画に入れてください。

学科の学び方と教材

初級試験の公式の教材・過去問は、現時点でありません。確認できる公的な手がかりは、上の育成・キャリア形成プログラムと、試験の方針にある「ひらがな分かち書き+ローマ字」の方針です。次のように進めると、範囲が公表されても調整しやすくなります(編集部の整理)。

  • 安全衛生教育の内容を日本語の学習と同時に進める。研修で学んだ用語を、写真付きの語彙表に追加する。
  • 学習時間の扱いを決める。参加を強制して業務として行う学習は労働時間として扱い、賃金を支払います(運用要領4-48)。任意の学習の時間設定は各社で検討します。
  • 公表を待つ間に、品目・設備・危険の用語をまとめ、理解度を月1回確認する。

理解度の確認と進捗の管理は試験の進捗管理を参照してください。

日本語の教育|A1からA2.2まで、安全と報告の言葉を先に

資源循環分野の日本語要件は、別紙19の第三1・3に定められています。分野別の上乗せ要件は、書かれていません。

時点水準確認方法の例(環境省のプログラム・FAQ)
就労開始前A1相当以上JFT-Basic A1相当以上、JLPT N5など、または認定日本語教育機関等での講習の受講
1年経過時までA1相当以上(就労開始前に合格していれば再受験は不要)同上
転籍時A2.1相当以上日本語の試験
終了時A2.2相当以上JFT-Basic A2.2相当以上、JLPT N4など

育成・キャリア形成プログラムは、特定技能1号の就労中の目標としてB1相当以上(JLPT N3)も示しています。つまり、育成就労の3年間で終わらず、特定技能につながる長い計画の一部です。

現場で最初に教える日本語(編集部の整理)

廃棄物の中間処理は、扱う物の危険や、決まりの違反が事故につながりやすい仕事です。試験のための日本語より先に、次の順で教えると効果的です。

  1. 危険と停止の言葉: 「止めて」「危ない」「異常」「火」「煙」など。ひらがなと標識・絵・音で覚える。
  2. 品目・設備・保護具の名称: 現場の写真付き語彙表を作る。現場の呼び方と標準の名称をそろえる。
  3. 分別・混入・報告の言葉: 「入れてはいけない」「別にする」「確認してください」「わかりません」を、場面ごとに決める。
  4. 数・重さ・記録の言葉: 単位と、記録の定型の言い方。

制度としての日本語講習(A1相当の100時間の考え方、A2目標の講習など)は、育成就労の日本語要件、A1講習100時間の要件、A2目標講習の義務と費用で扱っています。現場での教え方と、日本語が通じないときの対応は日本語ができない実習生への対応を参照してください。日本語試験をいつ何回受けさせるかは育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるかにまとめています。

優良要件の減点ラインとのつながり

1年目の試験と終了時の試験の合格率は、優良な育成就労実施者の項目Ⅰ(技能22点・日本語28点)に使われます。配点と減点ラインの全体は優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で解説しているため、ここでは再掲しません。資源循環分野は初級試験が新設で、基礎級の合格率として数えられる範囲は、試験の公表を待って確認する必要があります。協議会の「優良機関認証」は、この優良要件とは別の制度です。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始が2027-04-01だった場合を例にした目安です。実際の日程は、入国・就労開始の日で決まります。

時期(例)やること根拠
受入れの前(〜2027-03)受入機関の要件の確認。協議会への入会と優良機関認証(入会方法は準備中)。育成就労計画に主たる技能を書く。就労前の日本語(A1相当)の試験または講習別紙19 第三、環境省
認定後すぐ〜開始から6か月後(2027-10)まで初級試験の受験手続支援を申し込む(申込方法は公表待ち)運用要領 第7章
開始後1年経過時まで(2028-04)初級試験(学科・実技)を受験。転籍を認める場合のA2.1相当の日本語も確認。1年目から2年目にかけての昇給別紙19 第三1(2)、3(1)(3)
開始から1年後を目処に〜終了の12か月前(2029-04)終了時の試験の準備を始める。受験手続の方法は公表待ち運用要領 第7章
〜2029-04(転籍制限期間2年)転籍制限期間。本人の意向による転籍は、制限期間後に初級合格とA2.1相当で可能別紙19 第三3
終了までに(〜2030-03)特定技能1号評価試験と、A2.2相当の日本語試験を受験別紙19 第三1(3)

公表状況(2026-10-01時点)|資源循環分野の試験で、まだ公表されていないこと

  • 育成就労評価試験(初級): 試験実施要領、実施機関、受験料、会場、実施回数、出題範囲・実技の内容、開始日は、確認できた公表資料にありません。環境省の分野ページは「詳細決まり次第お知らせします」、支援サイトは「準備中」と表示しています。
  • 特定技能1号評価試験: 実施要領・実施機関・受験料・日程は未公表です。支援サイトのFAQは、令和8年(2026年)度内の実施開始を予定していると案内しています。
  • 運用要領別冊(資源循環分野): 環境省の分野ページは「詳細決まり次第お知らせします」としています。出入国在留管理庁の「特定の分野に係る育成就労制度運用要領」のページにも、2026-10-01時点で資源循環分野は掲載が確認できませんでした。
  • 協議会の入会方法と受付開始日: 準備中です。優良機関認証の具体的な確認事項は検討中とされています。

公表され次第、この囲みを差し替えます。17分野全体の公表状況は育成就労の技能試験 17分野一覧にまとめています。一次情報は、環境省「資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度」、資源循環分野 外国人材受入れ支援サイト、出入国在留管理庁の育成就労制度運用要領で確認できます。

よくある質問

資源循環分野の育成就労では、どんな事業者が受け入れられますか。

廃棄物処理法に基づく処分業の許可を持つ中間処理事業者など、別紙19の別添に掲げる事業者で、かつ協議会に加入して優良機関認証を受けた事業者です。収集運搬のみを行う事業者は受け入れられません(環境省の支援サイトのFAQ)。

1年目にどの試験を受けさせますか。終了時はどうなりますか。

1年経過時までに「資源循環分野育成就労評価試験(初級)」、終了までに「資源循環分野特定技能1号評価試験」を受けさせます。技能検定を使う区分や、専門級はありません。実施者に義務づけられているのは受験させることで、合格させることではありません(別紙19、運用要領)。

転籍制限期間はどのくらいですか。

2年です。1年を超える転籍制限期間を設ける実施者は、育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、協議会が毎年設定・公表する昇給率で昇給させる必要があります(別紙19 第三3)。

試験の費用は誰が負担しますか。

受験手数料・交通費・材料費は、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければなりません(運用要領)。両者の配分は規定されていないため、契約や監理支援費の設計で決めておく必要があります。

試験の内容や受験料、実施機関は決まっていますか。

2026-10-01時点で確認できていません。詳しくは、上の「公表状況」の囲みを参照してください。

出典一覧

更新履歴

2026-10-01 公開。最終事実確認日:2026-10-01。公表待ちの項目は「公表状況」の囲みにまとめており、育成就労評価試験(初級)の実施要領や運用要領別冊が公表され次第、囲みを差し替えて更新します。

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。

FRM
編集部
Author
FRM Journal 編集部
外国人材マネジメント専門メディア FRM Journal
監理団体・登録支援機関・受入企業の実務担当者に向けて、育成就労・特定技能・技能実習の制度解説と経営実務情報を発信しています。