結論|介護は日本語の要件が他分野より早く、高く置かれています。就労開始前からA2.2相当、1年目に初級試験、終了時に専門級と介護の日本語試験です

  • 介護分野の育成就労で技能を確認する試験は、介護育成就労評価試験(1年目が初級、終了時が専門級。いずれも新設)です。技能検定の基礎級・3級は使いません(別紙1 第三1)。
  • 日本語は、就労開始までにA2.2相当以上、1年経過時までにA2.2相当以上と日本語学習プランの作成(B1相当以上に合格していれば作成不要)、終了時までにA2.2相当以上と介護特定技能評価試験(日本語)が求められます。多くの分野は就労開始前がA1相当なので、介護は就労開始前の段階から日本語の準備が必要です。
  • 試験実施要領・実施機関・受験料・実技の形式・開始日は公表待ちです(「試験の公表状況(2026-10-01時点)」の囲みにまとめています)。公表前に進められるのは、教える人の決定と、介護の基本・日本語の教育計画です。
  • 受験させることは実施者の義務、合格させることは義務ではありません。受験費用は実施者または監理支援機関が負担し、配分は規定されていません。受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いや年次有給休暇扱いにはできません。

根拠:出入国在留管理庁ほか「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙1)」第三1・3・4、「育成就労制度運用要領(令和8年8月版)」第4章第5(最終確認日:2026-10-01)

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介護分野の育成就労は、分野別運用方針で令和9年度からの2年間に3万3,800人の受入れ見込数が置かれています(別紙1 第一2(4)ウ)。受入施設(育成就労実施者)と監理支援機関の担当者が最初に確認することは、1年目の試験の日程より前にあります。就労開始前の段階で、本人の日本語がA2.2相当以上と認められる状態かです。

本記事は、受験者本人の対策ではなく、受験させる側(受入施設・監理支援機関)の準備に絞って整理します。事業所の開設年数、常勤介護職員数に応じた受入れ上限、訪問系サービスの条件、監理支援機関の法人要件といった上乗せ基準は、介護分野の上乗せ基準と運用方針の要点で解説しているため、ここでは繰り返しません。本記事は「何の試験を、いつまでに、どう教えて受けさせるか」を扱います。

介護で受けさせる試験(就労開始前・1年目・転籍時・終了時)

別紙1の第三1・3が定める、時点ごとの水準は次のとおりです。技能の試験は1年目から始まり、日本語は就労開始前から対象です。

時点技能日本語
就労開始前要求なし「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるもの
開始後1年経過時まで介護育成就労評価試験(初級)A2.2相当以上、かつ日本語学習プランの作成(B1相当以上に合格している場合は作成不要)
本人意向の転籍時介護育成就労評価試験(初級)に合格していることA2.2相当以上
育成就労の終了まで介護育成就労評価試験(専門級)A2.2相当以上、かつ介護特定技能評価試験(日本語)

介護の転籍制限期間は2年です(別紙1 第三3(2))。別紙1は、介護が継続した利用者のいる対人支援サービスであることや、都市部への過度な流出を避ける激変緩和措置であることを理由に挙げています。1年を超える転籍制限期間を設定する実施者は、介護職員等処遇改善加算の取得等の要件を満たすことに加え、育成就労外国人ごとに「育成就労キャリア支援プラン」を作成します(同(3))。転籍の仕組み全体は育成就労の転籍ルールで整理しています。

試験の公表状況(2026-10-01時点)

介護分野で公表待ちの項目(公表されたら、この囲みを差し替えます)

項目2026-10-01時点の状況
介護育成就労評価試験(初級・専門級)の試験実施要領未掲載。出入国在留管理庁「試験関係」ページの介護分野の欄にある実施要領は、特定技能の介護技能評価試験・介護日本語評価試験のものです
実施機関・実施体制公表待ち。現行の特定技能の介護の試験は、厚生労働省が作成し、補助事業者が運営する形です。育成就労評価試験が同じ体制かは確認できていません
受験料公表待ち
実技の内容・形式、学科の出題範囲、試験の言語公表待ち。試験の方針は、実技を製作等作業試験とするのが原則で、困難な場合は判断等試験等も可能としています。初級を日本語で実施する場合は、原則としてひらがなで分かち書きし、ヘボン式ローマ字を併記します
開始日・試験日程公表待ち。育成就労制度の施行日(2027-04-01)以降であることまでが確認できています
日本語学習プランの様式・作成主体公表待ち。別紙1は作成を水準に含めていますが、様式や作成主体の定めは、分野別運用要領の掲載後に確認します
介護分野の分野別運用要領外国人技能実習機構「分野別の情報」(育成就労制度)の介護の欄は、見出しのみでファイルが掲載されていません
育成就労実施者を含む協議会の構成員一覧厚生労働省のページに「準備が整い次第公表する予定」とあります。令和8年9月25日現在の一覧は特定技能所属機関のみです

確認先:育成就労の技能試験 17分野一覧/出入国在留管理庁「試験関係」/厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」/外国人技能実習機構「分野別の情報」(確認日:2026-10-01)

試験の中身(公表されている範囲だけ)

全分野共通の作り(試験の方針)

  • 育成就労評価試験は、初級が学科試験と実技試験、専門級が実技試験(学科は任意)で実施します(法務省・厚生労働省「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」第4の2)。
  • 水準は、初級が技能検定基礎級と同等、専門級が技能検定3級と同等です。特定技能1号評価試験も技能検定3級と同等の水準とされています(運用要領 第4章 4-17〜4-18頁)。

参考:現行の介護特定技能評価試験(特定技能1号用)

育成就労評価試験の内容は未公表ですが、同じ厚生労働省所管の特定技能の試験は公表されています。専門級は特定技能1号評価試験と同じ水準(3級相当)とされているため、終了時の水準を想像する手がかりになります。一方、1年目の初級は基礎級相当で、これより易しい水準です。初級の出題内容は、現行の試験と同じとは限りません。

項目介護特定技能評価試験(技能)介護特定技能評価試験(日本語)
実施の形厚生労働省が作成、補助事業者が運営。CBT方式同左
試験時間・問題数60分・45問30分・15問
科目学科40問(介護の基本10・こころとからだのしくみ6・コミュニケーション技術4・生活支援技術20)、実技5問(生活支援技術。写真等を示して手順を判断する判断等試験の形式)介護のことば5問・介護の会話・声かけ5問・介護の文書5問
水準介護技能実習評価試験(2号修了相当)と同等介護現場で業務に従事するうえで支障のない程度
言語試験実施国の現地語(日本語のサンプル問題は漢字にふりがな付き)日本語
令和6年度の合格率約85%(合格基準は総得点の60%以上)約55%(合格基準は総得点の80%以上)

出典:厚生労働省「介護特定技能評価試験(技能)試験実施要領」「同(日本語)試験実施要領」(令和8年6月一部改正)、出入国在留管理庁「令和6年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書」(確認日:2026-10-01)。試験名は令和8年の実施要領で「介護特定技能評価試験」に改称されており、令和6年度の報告書では「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」です

報告書は、日本語の合格率が技能より低い理由を、技能が現地語で受験できる一方、日本語が日本語のみで介護現場に特有の日本語能力を測るためと説明しています。介護では、技能より日本語の準備に時間を割く設計が必要になります。

技能の教育の進め方(1年目試験まで)

合格させることは義務ではありませんが、優良な育成就労実施者の項目Ⅰでは、1年目試験(基礎級程度)の合格率75%未満、終了時の目標技能試験の合格率50%未満が減点です(配点は後述の記事を参照)。合格率を上げる教育は、入国直後から始まります。

入国後講習で決まっている時間

別紙1の第三4(3)ウは、入国後講習について、日本語科目240時間以上(B1相当以上と証明されている場合は80時間)、介護技能の修得に資する知識に係る科目42時間以上と定めています。日本語科目は、日本語教育に関する課程を修めて大学を卒業した者等が、介護の知識の科目は、介護福祉士養成施設等の教員として介護の教育内容を教授した経験を有する者等が担当します。

1年目試験までの教育計画の例

次の表は、編集部が公的資料の枠組みをもとに整理した進め方の例です。公的資料が定める方法ではなく、試験の出題範囲(未公表)が出た時点で見直します。

時期現場(OJT)で教えること学科・日本語の学び
入国後講習の期間施設の1日の流れ、利用者への挨拶・声かけ、見守りの基本入国後講習(日本語240時間以上・介護の知識42時間以上)
〜3か月指導員と同行しての見学から、基本的な介助の補助介護のことば(身体・動作・生活の用語)を、実物と写真で覚える
3〜9か月移動・食事・排泄・入浴・更衣などの生活支援の手順を、見学→一緒に→見守りの順で習得する手順書(ひらがな分かち書き・写真付き)で、手順の順序を言えるようにする
9〜12か月指導員が習熟度を確認し、できていない手順を再指導公開サンプル問題で、問題の形式に慣れる

学科の学び方と公開されている教材

試験の方針は、初級を日本語で実施する場合、原則としてひらがなで分かち書きし、ヘボン式ローマ字を併記するとしています。教材も、ひらがな・ルビ付きのものを選ぶと、試験の形式に近くなります。公的に公開されているものは次のとおりです。

  • サンプル問題:厚生労働省が、介護特定技能評価試験(技能)(サンプル問題)と(日本語)(サンプル問題)を公開しています。漢字にふりがな付きで、「介護の基本」「生活支援技術」などの問題の形がわかります。
  • 育成・キャリア形成プログラム:厚生労働省の「介護分野の育成・キャリア形成プログラム」は、育成就労の1〜3年目の取組として、介護育成就労評価試験(初級を1年目、専門級を3年目)、介護職員初任者研修(1年目から)、法定研修(虐待の防止、感染症予防等。毎年)を挙げ、日本語の教材として「にほんごをまなぼう」「介護の日本語」「外国人のための介護福祉専門用語集」を示しています。

教える人と体制を先に決める

別紙1の第三4(3)アは、育成就労指導員のうち1名以上が介護福祉士の資格を有する者(同等以上の専門的知識・技術を有すると認められる者を含む)であること、育成就労外国人5名につき1名以上の育成就労指導員を選任することを求めています。夜勤など少人数での業務や緊急時対応を行わせる場合は、利用者の安全確保に必要な措置を講じます。訪問介護等には、介護職員初任者研修課程等を修了し実務経験等を有する人だけを従事させ、同行による訓練などを行います。1年目の試験準備は、施設内の介護を対象に、指導員が教える範囲を決めておく形が現実的です。

合格率を上げるための工夫(編集部の整理)

  • 現場で教えた手順を、その日のうちに、学科で使う用語とセットで確認します。
  • 手順書・チェックリストは、ひらがな分かち書きと写真にして、現場に置きます。
  • 指導員が「できた・まだ」を記録する習熟度チェックシートを持ちます。厚生労働省の育成・キャリア形成プログラムに載る社会福祉法人の事例では、法人独自のチェックシートで習熟度を把握し、1年経過時に評価しています。
  • 不合格になった場合は、間違えた領域だけを集中して学び直してから再受験します。再受験の機会提供は優良要件の加点項目です。

日本語の教育(開始前から終了時まで)

介護の日本語は、時点ごとに「何を」「いつまでに」が違います。就労開始前の確認、入国後の積み上げ、終了時の介護の日本語試験の3段階で整理します。

就労開始前:A2.2相当の確認

別紙1の第三1(1)が就労開始までに求めるのは、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の水準と認められるものです。他の分野の別紙にある「A1相当の日本語講習の受講」による代替は、介護の別紙1には書かれていません。A2.2相当と認められる試験・証明の範囲は、分野別運用要領で確認する必要があり、2026-10-01時点で未掲載です(上の公表状況の囲みを参照)。就労開始前の段階で、送出機関の日本語教育の内容と、受験済みの試験の結果を、監理支援機関と受入施設で確認しておきます。

日本語の要件全体は育成就労の日本語要件、A1相当講習の100時間要件はA1講習100時間の要件で整理しています。後者は、開始前の要件がA1相当の分野の考え方であり、介護には当てはまらない点に注意してください。

開始後:入国後講習から終了時の試験まで

  • 入国後講習の日本語科目(240時間以上):B1相当以上の水準が試験その他の方法で証明されている場合は80時間です。
  • 1年経過時まで:A2.2相当以上と日本語学習プランの作成が水準に含まれます。B1相当以上の水準と認められるものに合格している場合は、作成は不要です。
  • A2目標講習:運用要領は、3年間のうちに、A2相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」の講習を100時間以上受講できる機会の提供と、希望に応じた費用負担を実施者に求めています。A2相当の日本語の試験に合格している場合は、機会提供の義務はありません(運用要領 4-49〜4-50頁。頁は前後1頁の誤差があり得ます)。介護の開始前の要件との関係は、A2目標講習の義務と費用の記載もあわせて確認してください。
  • 終了時まで:A2.2相当以上と介護特定技能評価試験(日本語)です。日本語の試験を受けさせる時期と回数は育成就労の日本語試験はいつ・何回受けさせるかで整理しています。合格後も学習が止まらないようにする方法はA2目標講習の後に合格率を上げる継続学習で扱っています。

終了時の「介護特定技能評価試験(日本語)」に向けて

出題は「介護のことば」「介護の会話・声かけ」「介護の文書」の3領域です。サンプル問題の例では、「更衣室」のことばの意味、利用者の「トイレに行きたい」という声への対応の会話、利用者の「見る・聞く・話す」の状態を書いた文書の読み取りが出題されています。編集部の整理として、現場の教え方は次のとおりです。

  • ことば:施設で毎日使う言葉(身体の部位、動作、生活用品、場所)を、写真とひらがなで一覧にして掲示し、現場で使いながら増やします。
  • 会話・声かけ:移乗、トイレ誘導、食事など場面ごとの声かけの文を決めておき、指導員の言い方をそのまま繰り返して練習します。
  • 文書:利用者の状態を書いた記録や申し送りを、簡単な書式から読み、書く練習をします。
  • 学習時間の確保:厚生労働省の育成・キャリア形成プログラムに載る事例では、日本語教師の資格を持つ法人の介護福祉士が日本語学習を指導し、入職から8か月間、勤務時間内に日本語の勉強会を開き、日本語に自信のない職員には個別のサポートをしています。同じ形にする義務はありませんが、学習の時間と教える人を決めておく参考になります。

技能と日本語の両方が必要な介護では、受入れ後に日本語の学習が止まると、1年目試験と終了時試験の両方に響きます。日本語の進み具合が見えにくいときの管理は外国人社員の日本語学習「進捗が見えない」を測る3項目、現場での対応の全般は技能実習生に日本語が通じにくいときの対応で扱っています。

受入施設が準備すること

  • 入国前の日本語の水準を確認する:就労開始までのA2.2相当を、受入れ前に書面(試験の結果等)で確認します。
  • 教える人と体制を決める:介護福祉士の資格を持つ指導員を含め、外国人5名につき1名以上の育成就労指導員を置き、1年目の教育計画を作ります。
  • 公表待ちの試験は、準備物を決めすぎない:実技の形式や使用する道具が未公表です。現行の公開サンプル問題で学習の形を作りつつ、実施要領の公表後に確定できる段取りにします。
  • 受験に要する時間を労働時間として扱う:受験日を欠勤扱いにしたり、有給休暇を取得させたうえで受験させたりすることは認められません(運用要領 4-56〜4-57頁)。
  • 受験の証明を保管する:受験票の写し等を、「育成就労計画の履行状況に関する管理簿」(参考様式第4-2号)とともに保管します。合格証明書面は保管せず、速やかに本人に渡します。
  • 転籍制限期間に備える:1年を超える転籍制限期間(介護は2年)を設定する実施者は、介護職員等処遇改善加算の取得等の要件を満たすことに加え、育成就労キャリア支援プランを作ります。
  • 不合格のときの方針を決めておく:1年目試験に不合格でも、2回目を受験させる義務はありません。再受験の費用と時期を先に決めます。

監理支援機関がやること

  • 受験手続支援の申請:外国人育成就労機構(2027-04-01に外国人技能実習機構から改称)が、監理支援機関(単独型は実施者)の申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合否結果の把握を行います。あらかじめ育成就労外国人本人の同意が必要です。
  • 申込時期を守る:1年経過時までの試験は、認定を受けたら速やかに、遅くとも開始から6か月後までに申し込みます。終了時までの試験は、開始から1年後を目処に、遅くとも終了の12か月前までです(運用要領 7-4頁)。
  • 受入施設ごとの区分表を持つ:誰がいつ入国し、どの試験をいつ受けるかを一覧にし、合否と再受験の予定を記録します。進捗の持ち方は技能試験・日本語試験の進捗管理で整理しています。
  • 入国前の日本語を確認する:送出機関の日本語教育と試験の結果を、受入施設と一緒に確認します。
  • 監理支援機関の要件を満たしているか確認する:介護は法人の類型と、5年以上の介護の実務経験を持つ介護福祉士等の役員・職員の配置が条件です(別紙1 第三4(3)イ)。詳細は介護分野の上乗せ基準にあります。

費用は誰が負担するか

運用要領は、各種試験に要する費用(受験手数料・交通費・材料費等)を、育成就労外国人に負担させず、育成就労実施者または監理支援機関が負担しなければならないとしています。実施者と監理支援機関のどちらが最終的に負担するかの配分は、運用要領に書かれていません。契約や監理費の設計で決める事項です。監理費の内訳に算入できるかどうかは、今回確認できていません。

日本語講習についても、A2目標講習は、希望に応じて受講させる場合の費用を実施者が負担することが求められています(運用要領 4-49〜4-50頁)。介護育成就労評価試験の受験料は公表待ちです。予算は「試験は公表待ち、日本語講習は実施者負担を前提に確保」と分けて置くのが現実的です。

優良要件の減点ラインとの関係

1年目試験(基礎級程度)の合格率が75%未満、終了時の目標技能試験の合格率が50%未満だと、優良な育成就労実施者の項目Ⅰで減点になります。配点の内訳、合格率の分母の数え方、技能実習の実績の持ち越しは、優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)で扱っています。

3年間の逆算スケジュール

育成就労の開始月を0か月として、別紙1と運用要領の記載から組み立てた目安です。試験の開催日そのものは未公表のため、「いつまでに何を済ませるか」を中心に置いています。

時期(開始月から)技能日本語
入国前(要求なし)。指導員の選任、教育計画の作成A2.2相当以上の水準を確認
入国後講習介護の知識の科目(42時間以上)日本語科目(240時間以上。B1相当以上の証明があれば80時間)
認定後〜6か月以内1年目試験(初級)の受験支援を申し込む(遅くとも6か月後まで)日本語学習プランの準備(B1相当以上に合格していれば不要)
12か月まで介護育成就労評価試験(初級)を受験A2.2相当以上を確認
約12か月終了時試験(専門級)の受験支援の申込みを始める目処介護特定技能評価試験(日本語)に向けた学習
24か月まで(終了の12か月前)終了時試験の受験支援を申し込む期限—
36か月(終了)まで介護育成就労評価試験(専門級)を受験A2.2相当以上と介護特定技能評価試験(日本語)を受験

転籍制限期間は2年です。本人意向の転籍には、初級への合格とA2.2相当の日本語が必要です。この合格状況は、定着の見通しを立てる材料にもなります。

逆算表と準備物の確認欄を、紙1枚で持っておく

受験時期の逆算表、実技の準備物の確認欄、費用負担の確認欄(実施者・監理支援機関・未定)、日本語の要件、分野別の試験名をまとめたチェックリストです。

よくある質問

介護の育成就労は、他の分野と比べて日本語の要件がどう違いますか?

就労開始までにA2.2相当以上が求められます。多くの分野は就労開始前がA1相当です。1年経過時までにA2.2相当以上と日本語学習プランの作成(B1相当以上に合格していれば不要)、終了時までにA2.2相当以上と介護特定技能評価試験(日本語)が求められます。転籍制限期間は2年です。

介護の育成就労では、技能検定の基礎級や3級を受けさせますか?

受けさせません。介護分野の別紙1は、1年目の技能水準を介護育成就労評価試験(初級)、終了時の技能水準を介護育成就労評価試験(専門級)と定めており、技能検定の基礎級・3級は指定していません。いずれも新設の試験で、実施要領は2026-10-01時点で公表待ちです。

1年目の試験に不合格だった場合、再受験させる義務はありますか?

運用要領は、1年目の技能試験に不合格でも2回目を受験させる義務はないとしています。ただし、優良な育成就労実施者の配点(項目Ⅰ)では、初回不合格者に再受験の機会を提供したかどうかが加点項目になっています。

試験の受験日は、欠勤扱いや有給休暇でよいですか?

認められません。運用要領は、受験に要する時間は労働時間であり、受験日を欠勤扱いにすることや、有給休暇を取得させたうえで受験させることは認められないとしています。受験手数料・交通費・材料費などを外国人本人に負担させることもできません。

育成就労の試験は、介護福祉士国家試験とは別のものですか?

別のものです。厚生労働省の育成・キャリア形成プログラムでは、育成就労の1〜3年目に介護育成就労評価試験を受け、特定技能1号の期間(4〜8年目)に介護福祉士国家試験を受験する流れが示されています。国家試験の受験には3年以上の実務経験と実務者研修の受講等が必要です。

更新履歴

更新履歴:2026-10-01 初版公開(別紙1・運用要領・試験の方針・厚生労働省の介護分野ページを原文で確認)。公表待ちの項目は「試験の公表状況」の囲みで管理し、公表され次第、囲みを更新します。

出典一覧

この記事の確認情報

公開日:2026-10-01/最終事実確認日:2026-10-01/編集・事実確認:FRM Journal編集部

本記事は制度の一般的な説明であり、報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成すること等には行政書士法その他の法令による制限があります。当編集部は個別の申請書の作成・添削・記載内容の判断を行いません。個別案件については行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。内容の誤りや更新漏れは編集部へ訂正をご連絡ください。

FRM
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